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議会への報告・承認はどうなるのか? (うめもと)
2010-05-11 17:41:10
一部に「6月の議会を招集しないのでは?」との観測もあるようだけれど、どうでしょうかね。

この市長のことだから、議会を招集しないことは大いにありえますし、あるいは、招集しても、地方自治法179条3項の報告と承認請求をしないかもしれませんね。

どちらを怠っても、罰則などの制裁がないですから。

仮に市長が報告と承認を求めなかったとしますよね。この場合、議会側から「不承認」の議案を提出できるとおもうのですが、どうでしょうか(96条1項1号、112条1項)。あるいは、単に、条例を廃止する議案を審議すればいいだけの話なのでしょうか。

夏に鹿児島に規制する予定なので、阿久根の海岸で花火でもやってみましょうかね。
 
 
 
裏の手 (●てらまち)
2010-05-14 11:12:37
★うめもとさん、こんにちは。

>一部に「6月の議会を招集しないのでは?」との観測もあるようだけれど、どうでしょうかね。

⇒定例会の開催回数は、「地方自治法第百二条2項  定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。」とされています。
 同市の場合も、多くの自治体と同様に「年4回とする」とされていますね。
いつかは招集しなきゃいけない(笑)

>この市長のことだから、議会を招集しないことは大いにありえますし、あるいは、招集しても、地方自治法179条3項の報告と承認請求をしないかもしれませんね。

⇒でも、承認は義務付け規定でしょ。

>どちらを怠っても、罰則などの制裁がないですから。

⇒意図的に地方自治法を無視するわけですね。

>仮に市長が報告と承認を求めなかったとしますよね。この場合、議会側から「不承認」の議案を提出できるとおもうのですが、どうでしょうか(96条1項1号、112条1項)。

⇒出ていない案件について、「そのことを承認するかしないか」あるいは「承認しないぞ」議案を出せるんでしょうか?

>あるいは、単に、条例を廃止する議案を審議すればいいだけの話なのでしょうか。

⇒そうですね、専決でいくら勝手に作っても、議会は後付で「廃止」の条例を提案すればいいわけですね。
 議会は、予算関係の議案は出せないけど、条例なら対策ができそう。

>夏に鹿児島に規制する予定なので、阿久根の海岸で花火でもやってみましょうかね。

⇒それは何より。
 今回の専決の条例を試すわけですね(笑) 
 
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