はい、分かりません。ほんと「絶望の章」the 共犯。この場合にはtheを付けてもよいのだよ。
これを全部読む人はいないだろうけど、俺のため、ということで。
(参考文献:大塚裕史「刑法総論の思考方法」早稲田経営出版 P336~)
・実行従属性の問題
正犯者が現実に犯罪を実行したことが共犯処罰根拠となるか
例)XがYにAを殺害するように教唆したところ、YがA殺害の目的で日本刀を用意しているところで、捕まった。Xを処罰できるか。
↓
形式的アプローチ: できない。61条の「実行」と43条の「実行」は統一的に理解されるべきで、Yが実行行為を行っていない以上、Xは61条の「実行させた」者にはあたらず、予備罪の共犯は成立しない。
実質的アプローチ: できる。XはYを介して殺人予備罪の法益侵害を行ったから、教唆犯として処罰できる。
例)教唆の教唆の教唆を処罰できるか
↓
形式的アプローチ: できない。共犯は正犯の実行に関与する犯罪だから、
共犯行為に関与しても共犯にはならない。61条2項・62条2項はその例外。
罪刑法定主義に反する。
実質的アプローチ: できる。共犯の処罰根拠は、間接的に法益を侵害したところにあり、
61条の「実行」に共犯行為も含まれるから、罪刑法定主義にも反しない。
・共犯の処罰根拠
責任共犯論 - 正犯者を責任ある行為に巻き込み、堕落させたから処罰される。
違法共犯論 - 正犯者に違法な「行為」を引き起こさせたから処罰される。行為無価値論的
因果的共犯論 - 共犯は正犯の実現した「結果」を共に惹起したから処罰される。結果無価値論的
・因果的共犯論の内訳
純粋惹起説 - 共犯者そのものが法益を独自に侵害するから、共犯は正犯とは独立した独自の違法性を持っている。違法の個別性から、正犯なき共犯が肯定される。
修正惹起説 - 共犯の違法性は正犯の違法性によって決まる。正犯と共犯の区別は、法益侵害の危険性という量的な観点でなされる。
混合惹起説 - 違法性の実質は社会的相当性から逸脱した法益侵害。共犯の違法性も結果無価値、行為無価値両方を考慮する。正犯による法益侵害結果との因果関係+正犯による法益侵害への寄与が、共犯の処罰根拠。後者は違法共犯論と共通する。
・因果的共犯論内部での実質的対立点
法益侵害との因果性 - 結果との因果性のみを考えるのか(純粋・修正)、正犯者の実行行為との因果性を重視するのか(混合)。
共犯と正犯の違法の相対性 - 要素従属性との相関関係。
純粋惹起説 - 認める。違法性の個別化。
修正惹起説 - 相対性の否定。違法は連帯に。
例外:同意障害の幇助
混合惹起説 - 違法共犯論的側面と因果的共犯論的側面のどちらを強調するかで異なる。
・因果性と類型性
因果性なきところに共犯処罰なし - 共犯行為と結果との間の因果性 法益保護機能
類型性なきところに共犯処罰なし - 61条の教唆犯、62条の従犯、60条の共犯以外は罰しない。
これを全部読む人はいないだろうけど、俺のため、ということで。
(参考文献:大塚裕史「刑法総論の思考方法」早稲田経営出版 P336~)
・実行従属性の問題
正犯者が現実に犯罪を実行したことが共犯処罰根拠となるか
例)XがYにAを殺害するように教唆したところ、YがA殺害の目的で日本刀を用意しているところで、捕まった。Xを処罰できるか。
↓
形式的アプローチ: できない。61条の「実行」と43条の「実行」は統一的に理解されるべきで、Yが実行行為を行っていない以上、Xは61条の「実行させた」者にはあたらず、予備罪の共犯は成立しない。
実質的アプローチ: できる。XはYを介して殺人予備罪の法益侵害を行ったから、教唆犯として処罰できる。
例)教唆の教唆の教唆を処罰できるか
↓
形式的アプローチ: できない。共犯は正犯の実行に関与する犯罪だから、
共犯行為に関与しても共犯にはならない。61条2項・62条2項はその例外。
罪刑法定主義に反する。
実質的アプローチ: できる。共犯の処罰根拠は、間接的に法益を侵害したところにあり、
61条の「実行」に共犯行為も含まれるから、罪刑法定主義にも反しない。
・共犯の処罰根拠
責任共犯論 - 正犯者を責任ある行為に巻き込み、堕落させたから処罰される。
違法共犯論 - 正犯者に違法な「行為」を引き起こさせたから処罰される。行為無価値論的
因果的共犯論 - 共犯は正犯の実現した「結果」を共に惹起したから処罰される。結果無価値論的
・因果的共犯論の内訳
純粋惹起説 - 共犯者そのものが法益を独自に侵害するから、共犯は正犯とは独立した独自の違法性を持っている。違法の個別性から、正犯なき共犯が肯定される。
修正惹起説 - 共犯の違法性は正犯の違法性によって決まる。正犯と共犯の区別は、法益侵害の危険性という量的な観点でなされる。
混合惹起説 - 違法性の実質は社会的相当性から逸脱した法益侵害。共犯の違法性も結果無価値、行為無価値両方を考慮する。正犯による法益侵害結果との因果関係+正犯による法益侵害への寄与が、共犯の処罰根拠。後者は違法共犯論と共通する。
・因果的共犯論内部での実質的対立点
法益侵害との因果性 - 結果との因果性のみを考えるのか(純粋・修正)、正犯者の実行行為との因果性を重視するのか(混合)。
共犯と正犯の違法の相対性 - 要素従属性との相関関係。
純粋惹起説 - 認める。違法性の個別化。
修正惹起説 - 相対性の否定。違法は連帯に。
例外:同意障害の幇助
混合惹起説 - 違法共犯論的側面と因果的共犯論的側面のどちらを強調するかで異なる。
・因果性と類型性
因果性なきところに共犯処罰なし - 共犯行為と結果との間の因果性 法益保護機能
類型性なきところに共犯処罰なし - 61条の教唆犯、62条の従犯、60条の共犯以外は罰しない。