静岡の行政書士の谷口です。
非嫡出子の相続に関しては、ご存知のように、最高裁の決定が出て、民法が改正されました。
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
相続の開始時期により、新法の適用の有無が、変わって来ます。
ご注意下さい。
法務省のサイト
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ご相談・ご依頼は、行政書士谷口誠事務所へお気軽にどうぞ
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