行政書士谷口誠事務所のブログ

静岡県静岡市の行政書士谷口誠のブログ

非嫡出子の相続

2014年07月31日 | 行政書士谷口誠事務所
静岡の行政書士の谷口です。

非嫡出子の相続に関しては、ご存知のように、最高裁の決定が出て、民法が改正されました。

嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

相続の開始時期により、新法の適用の有無が、変わって来ます。

ご注意下さい。

法務省のサイト



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帰化申請では、サラリーマンでも、源泉徴収票だけでは足りないよ

2014年07月28日 | 行政書士谷口誠事務所
静岡の行政書士の谷口です。

帰化申請においては、「納税の義務」は大切な要件(条件)です。

書類によって、その義務を果たしていることを証明しなければなりません。

給与所得者(サラリーマンなど)の方の場合は、比較的容易です。

法務局により、異なるようですが、静岡の各法務局では、「源泉徴収票」だけでは足りません。

特別永住者の方でも、「市町村県民税納税証明書」や「市町村県民税課税証明書」も要求されています。

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帰化申請と年金記録

2014年07月23日 | 行政書士谷口誠事務所
静岡の行政書士の谷口です。

法改正後、年金記録が求められるようになりました。

正確には、「公的年金保険料の納付証明書」の提出です。

基本的には、直近1年間ですが、例外もあります。

サラリーマンの場合は、特に問題がありませんが、自営業者や未納期間がある方は、注意が必要です。

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不法滞在者の帰化申請

2014年07月17日 | 行政書士谷口誠事務所
静岡の行政書士の谷口です。

帰化申請は、原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していなければなりません。

不法滞在者の方が、在留特別許可を得ても、原則として、10年は、帰化申請が出来ません。

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職人国家に来るのだから、10年くらい必要でしょ

2014年07月14日 | 行政書士谷口誠事務所
静岡の行政書士の谷口です。

コックさんや宝石加工職人さんを雇用したいときのために、「技能」という在留資格が用意されています。
10年以上の実務経験が必要とされています。

職能資格証明書や在職証明書が必要です。

偽造書類も多いので、十分に注意して、しっかり準備をしましょう。

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