(追記)
●高年齢者等共同就業機会創出助成金
今朝の新聞に、
「事業計画」の受付けを来月12月1日~平成19年1月4日まで行う旨の公告が載っていました。
平成18年7月1日~10月31日までの間に法人の設立登記を行った事業主が対象となります。
申請を予定される場合は、まずこの「事業計画」の提出が前提となりますので、この機会を逃さないようにお気をつけください。
たまさき社労士事務所
公式ホームページはこちらです(最終更新日 2006.11.18)
「あさみなみの風」
社会保険労務士の日常ブログはこちらです
●高年齢者等共同就業機会創出助成金
今朝の新聞に、
「事業計画」の受付けを来月12月1日~平成19年1月4日まで行う旨の公告が載っていました。
平成18年7月1日~10月31日までの間に法人の設立登記を行った事業主が対象となります。
申請を予定される場合は、まずこの「事業計画」の提出が前提となりますので、この機会を逃さないようにお気をつけください。
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