議案は先の定例会で可決された「逗子市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」の再議であります。
再議書によれば、私自身が反対討論で指摘した通り、地方自治法222条第1項に逸脱し、同法第149条の長の予算調製権をも侵しかねないものであり、今後における市政の両輪である議会と市長との関係を著しく損ねるものであるとなっています。
当然と言えば当然であり、議会の権限と、市長の権限は区別してこそ、正常な市制であると言えるのではないでしょうか。
日程については明日の議会運営委員会で行われます。
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