逗子海水浴場の運営に関する検討会が開催されました。
議題は令和5年度逗子海水浴場事業者・利用者ルールについてであり、前回までの会議での議論を踏まえて、最終案が示されました。
昨年度との1番大きな変更点は、「違反した利用者への措置」として以下明記されました。
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海水浴場利用者に関する注意事項及びルール
(5)違反した利用者への措置
市長は、違反した利用者について、必要な指導又は勧告をしなければならない。
・原則3回以上注意を受けても違反行為を中止しない利用者に退場を勧告する。ただし、著しく他の利用者の妨げとなっている場合や明らかに違反行為を中止する意思が確認できない場合には、3回の注意を要せず退場を勧告することがある。
・退場を勧告された利用者が、海水浴場開設期間中に再度来場し、違反行為を行った場合、3回以上の注意を要せず退場を勧告する。
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これは、安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例の第6条 「市長は、第4条の規定に違反した事業者及び前条の規定に違反した利用者につ いて、必要な指導又は勧告をしなければならない。」に基づくもので、
これまで議論の大半を費やしてきた、違反行為を繰り返す外国人の特定グループ対策でもあります。
また、条例等ルールを意図的に守らない利用者への対策強化として
「開設期間中に退場勧告した者に対し、氏名等を聴き取り、写真撮影等で記録するなど、違反者の特定に努める。」
としています。
安心安全なファミリービーチ逗子海岸のイメージを悪くする行為を決して許すことは出来ません。
改定されたルールがしっかり運用できるように、逗子海水浴場の運営に関する検討会メンバーとして協力していきます。