逗子市のパブリックコメントは「逗子市市民参加条例」第9条に基づき行われ、同2項により今回公表された訳です。
そして第8条には「パブリックコメント(事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいいます。)」と定義されています。
首をかしげたくなる点は、今回の結果が「意見提出者数 80名 市内59名、市外21名」で集計されていることです。
逗子市民参加条例に基づきパブリックコメントしたのであれば逗子市民からの意見を公表すべきであり、市外からの意見は氏名住所の記載なしの10名と同様に参考意見とすべきなのです。
逗子海岸の利用者は市外の方も居ますし、事業者の方も市外の方が居ると事は承知していますし、その方達の意見を聞くことは重要です。
しかし、行政がなすべき事は条例に基づいた事務執行であり、今回公表された結果は条例違反と言わざるを得ません。
そこで、担当部局より逗子市民のみのデータを提示して頂き、私が条例に基づく正式な意見割合をまとめましたのでご覧下さい。
パブリックコメントに対して「賛成」と回答するのは非常にまれです。
皆さんはこの結果をどう感じますか?
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