鈴木頌の「なんでも年表」

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国連と人権 年表

2020-08-30 15:21:14 | 世界 世界
国連と人権 年表

 

1941年8月 ルーズベルトとチャーチルが大西洋憲章を発表。全ての人類の「恐怖及び欠乏からの解放」と「生命を保障と平和の確立」をうたう。(後の社会権と平和的生存権に該当)

 

1945年

4月 「国際機構に関する連合国会議」が開催される。50ヵ国の代表がサンフランシスコに結集。「平和を推進し、将来の戦争を防止するための国際機構」の結成で合意。「国連憲章」を採択する。

国連憲章前文: われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から、将来の世代を救うことを決意した。
…基本的人権、人間の尊厳と価値、男女・各国の同権を尊重する。
第1条: すべての人権と自由を尊重し、人種、性、言語または宗教による差別をなくす。
1946年 国連経済社会理事会が、憲章第68章にもとづき国連人権委員会を設置。委員長はアメリカの国連代表でもあったエレノア・ルーズベルト。スイスのジュネーヴに本拠を置く。国際連合の指示に基づき、人権規定の具体化作業に着手。毎年春1ヶ月程度の全体審議を行う。

1947年

5月3日、日本国憲法が施行される。個人の尊重(13条)、法の下の平等(14条)、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)など、「4つの自由」から取り入れられる

 

1948年 「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」が採択される。

 

1948年12月 人権委員会の提案した「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights)を採択。ユニバーサルな基本的人権の原則を定めた。このあと、12月10日が人権デーとなる。


当初は単一の国際人権章典の作成を目指していたが、まずは国連総会で世界人権宣言を採択することとなる。「宣言」にとどまったため、法的拘束力はなかった。
「人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらした」とし、人権を守ることを平和を守る行動の核心に据える。
「宣言」は30の条文からなり、自由権、参政権及び社会権の三種に大別される。第一条。すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
エレノア・ルーズベルトはこの宣言を「全人類のための国際的なマグナ・カルタ」と呼んだ。

1949年 人権委員会は、世界人権宣言後、人権規約案の作成に入る。このとき、権利の内容は自由権及び参政権など市民権と政治的諸権利にとどまっていた。

 

1949年 「人身売買及び管理売春の禁止条約」が採択される。

1950年 第5回国連総会、人権委員会の報告を受け、「自由な人間」の実現のためには欠乏からの自由、つまり経済・社会・文化的諸権利の確保が必要だと判断。規約草案に社会権規定を含めることになる。

1951年 「難民条約」が採択される。

1951年 第6回国連総会、人権委員会での議論を受け、自由権に関する規約と生存権に関する規約とに分けて2つの国際人権規約を作成することを決定。

 

1952 年 「婦人参政権に関する条約」が採択される。

 

1953 年  「1926 年の奴隷条約の改正条約」が採択される。

1954年 人権委員会が起草作業を終了。国連総会(第3委員会)での逐条審議に移る。人権に自由権とならべ社会権をふくめた、規約はA、B、ふたつの構成部分に分けて成文化された。

1955年

4月 バンドン会議などを受けて、非同盟諸国が民族自決権を人権の柱の一つとするよう主張。

67年の国際人権規約の社会権規約と自由権規約の第1条には、「すべての人民は、自決の権利を有する」とし、民族自決の権利を重要な人権としている。
さらに社会権規約は途上国の国内事情などを考慮し、「締約国は規約上の権利の完全な実現を漸進的に達成するために行動をとることを義務づけられる」と規定される。

 

1959 年 「児童の権利に関する宣言」採択

 

1960年 国連総会、植民地独立付与宣言を採択。

 

1965年 国連総会、人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)を採択。

 

1966年 社会権と自由権を二本柱とする国際人権規約が採択される。

世界人権宣言を基礎として条約化された。人権にかかる諸条約の中で最も基本となるものである。

*社会権規約(A規約)は正式には「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際条約」と呼ばれる。
*自由権規約(B規約)は「市民的・政治的権利に関する国際規約」と呼ばれる。

社会権規約は、すべての者の権利として、労働する権利(6条)、社会保障の権利(9条)、相当の生活水準の維持と飢餓から免れる権利(11条)、教育への権利(13条)などが規定されている。
とくに生存権保障(11条)は「人間の生存と尊厳にとって基本であり中核的権利である」として、差別の禁止(2条2項)とともに直接的義務であり、司法審査に服するとされている。

 

1973 年 「アパルトヘイト犯罪の禁止及び処罰に関する国際条約」が採択される。

 

1975 年 「障害者の権利に関する宣言」採択

 

1979年 国連総会で女性差別撤廃条約が採択される。

6月 日本国は、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)と、「市民的および政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)をともに批准。

国際人権規約の批准は、憲法第98条2項により国内法としての効力をもち、憲法に次ぐ法規範であり、国会制定法よりも優位となる。

 

1989 年 「児童に関する権利条約」(子どもの権利条約)が採択される。

 

1993年 ウィーンで世界人権会議、「普遍的・生来的な人権の保護と促進がすべての国家の普遍的義務であるとする「ウィーン宣言・行動計画」を採択。「世界で最も正統性の高い人権思想」といわれる。

1993年 国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)が設置される。人権委員会と連携しながら実務に当たる。

 

1993年 国連開発計画(UNDP)が「人間開発報告」を発表。「人間の安全保障」を提唱する。

2001年

8月 南アのダーバンで、「人種差別、外国人排斥及び関連不寛容に反対する世界会議」を開催。

植民地主義が人種差別や外国人排斥などの不寛容をもたらして来たとし、「寛容、多元主義および多様性の尊重が包摂的社会を生み出すことができる」と宣言する。

 

2002年 南アで持続可能開発サミットが開催され、開発と人権が関連付けられる。

2006年 障害者の権利条約が国連総会で採択される。

 

2006年 国連総会、人権委員会を廃止し、新たに直属の人権理事会を設立。

人権委員会は構造的な脆弱性のもとに、人権ロビーに掻き回されてきた。人権NGOの多くは冷戦構造を引きずり、自由権こそ人権の核心であると主張し、「社会主義国には人権委員会の構成国である資格はない」と批判してきた。

 

2007年 先住民の権利宣言、国際総会で採択。

 

2015年 国連サミット、世界人権宣言を基礎とした「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択。17項目の「持続可能な開発目標」を設定する。

 

目標1:貧困をなくそう
目標2:飢餓をゼロに
目標3:すべての人に健康と福祉を
目標4:質の高い教育をみんなに
目標5:ジェンダー平等を実現しよう
目標6:安全な水とトイレを世界中に
目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに
目標8:働きがいも 経済成長も
目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう
ヒューライツ大阪のサイトより引用
目標10:人や国の不平等をなくそう
目標11:住み続けられるまちづくりを
目標12:つくる責任 つかう責任
目標13:気候変動に具体的な対策を
目標14:海の豊かさを守ろう
目標15:陸の豊かさも守ろう
目標16:平和と公正をすべての人に
目標17:パートナーシップで目標を達成しよう





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