伸一測量設計(株)山本秀夫です。
地籍調査における地籍測量の改正点について講義いただいた忘備録です。
地籍測量の方式(準則第37条)、第1項に航空レーザー測量による方式を追加、第2項に適用される制度区分が追加された。
地籍図の図郭(準則第40条)、街区境界調査図の図郭が追加
原図(準則第41条)、街区境界調査図原図が追加
作業の順序(準則第42条)、地籍図原図の作成が一つの工程として規定
今まで、FⅡ工程を一筆地測量のFⅡ-1とFⅡ-2の原図作成として、細分化しFⅡ-2とG工程を同時に工程管理していました(一筆地と原図作成が一つの工程であると、範囲が膨大であるとかなり困難と感じていた。)地籍図原図が一つの工程として分かれたことにより、工程管理の作業が効率化されたと感じる。
線点図(準則第50条、第56条)、地形図根三角点線点図及び地籍図根三角点平均図と平均図を追加であるが実作業上は変更なしである。
線点図(準則第63条の2)、細部図根多角点線点図及び細部図根多角平均図と平均図の追加であるが実作業上は変更なしである。(怒られるかもしれないが、点が膨大で以外と難作業)
単点観測法による一筆地測量(準則第70条の5)、主語の明確化:単点観測法による一筆地測量において、観測を記載
原図の作成(準則第74条)、第1項は表現のみの変更、第2項に街区境界調査原図を規定
地籍明細図(準則第75条)、街区境界調査図も規定された。
作業の順序(準則第76~84条)、航測法はリモートセンシングマニュアルの内容に規定され直され関連改定。
「第76条の3第2項の同項第一号から第四号までに掲げる作業の一部を省略することができる」は、既存資料で足りるなら飛行機を無理に飛ばす必要はない。
点検(準則第86条)、街区境界調査による改正
地積測定成果簿(準則第87条)、第1項、第2項に街区境界調査を規定、第2項の千分の一未満の端数を四捨五入して表示から百分の一未満の端数を切り捨てて表示に変更