シーガルアイ公式ブログ 『カモメの目』

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気になる記事から (4月27日)

2006-04-27 | Weblog
誤診で投薬遅れ重度の障害、1億8千万円の賠償命令

岐阜県立多治見病院で治療を受けた二男(5)に寝たきりになるなどの重い障害が残ったのは、担当医が診断を誤り、適切な治療をしなかったためだとして、岐阜県内の両親らが岐阜県と小児科部長を相手に、総額約1億9300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、名古屋地裁であった。佐久間邦夫裁判長(加藤幸雄裁判長代読)は「医師らが必要な検査をせず、適切な措置を怠った」として原告の訴えを認め、県と小児科部長に計約1億8000万円の支払いを命じた。判決によると、長男は1歳1か月だった2001年12月18日、高熱を出し、同病院の救急外来で受診。翌19日に入院し、小児科部長らによる治療を受けた。部長らは、原因不明の「川崎病」と診断し投薬した。熱が下がらないため、同月30日になって検査したところ、細菌性髄膜炎であることが分かり、抗生剤を投与した。症状は回復したが、脳障害で手足が動かないなど重度の後遺症が残った。原告側は「当初から髄膜炎を疑い、適切な検査を実施して投薬していれば、後遺症は残らなかった」と主張。被告側は「髄膜炎は、川崎病の後に突然発症した。適切な治療はした」と反論していた。判決は「医師らは、嘔吐(おうと)などの症状から当初から髄膜炎を疑うべきで、血液、髄液検査を行う注意義務を怠った」と述べた。(yomiuri on-line)


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