シーガルアイ公式ブログ 『カモメの目』

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気になる記事から (4月12日)

2006-04-12 | Weblog
捜査怠慢、殺人と因果関係を認定…栃木リンチ事件

栃木県上三川(かみのかわ)町の会社員須藤正和さん(当時19歳)が1999年12月、少年グループにリンチを受けた末に殺害された事件を巡り、遺族が県警の捜査の不手際などを問題として、国家賠償法に基づいて県などに約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、宇都宮地裁であった。柴田秀裁判長は「被害者の生命、身体に対する危険が切迫していることは認識できた」として、捜査の怠慢を認めた上、「警察官が警察権を行使しなかったことにより殺害行為を防止できなかった」と、殺人事件との因果関係も認め、県と元少年2人に計1億1270万円(県の賠償限度額は9633万円)の支払いを命じた。殺人事件を巡り、警察に不適切な対応があったとして賠償を命じた判決としては、埼玉県桶川市の女子大生殺人事件や兵庫県太子町のストーカー殺人事件の例があるが、警察の対応と殺害との因果関係を認めたのは、神戸商船大(現・神戸大)大学院生殺害事件の訴訟に次いで2件目。正和さんは99年9月末から約2か月、当時19歳の少年3人に連れ回され、12月2日、絞殺された。正和さんの両親は同年10月以降、石橋署(現・下野署)に、「事件に巻き込まれ、監禁されたのではないか」と再三にわたり捜査を要請したが、同署は取り合わなかった。両親は2001年4月、県と少年3人(1人は和解)、その親を相手取って提訴。裁判では、正和さんが殺害される可能性が客観的に存在したか、県警がその危険性を予見して回避できたか――などが主な争点となった。判決では、正和さんがリンチで受けたやけどは、放置されれば死に至る可能性が大きかったとして、「被害者に重大な危害が加えられる恐れが存在し続けていたことは明らか」と指摘。さらに99年11月1日に石橋署が、正和さんの同僚2人から事情聴取したことなどを挙げて、「石橋署は遅くとも11月1日には、被害者に対する危険が切迫していることを認識していたか、仮にしていなくても十分認識できたと認められる」と判断した。その上で、「11月1日に捜査を開始していれば、捜査照会を行い、(被害者の父親が)送金したお金を引き出す銀行に張り込んだり、銀行に協力を依頼したりして、被害者を確保し、生命を救い得た」として、結果回避の可能性を認定した。判決について、県警の込山晴康首席監察官は「大変厳しい判決だ。今後は判決内容を検討して、対応していきたい。改めて亡くなられた被害者のご冥福(めいふく)をお祈りします」と話した。(yomiuri on-line)

この事件、絶対忘れません!


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