関門・北九州の風 ふるさと提案

ふるさと活性化提案

59兆円あったら

2008年06月18日 | Weblog
山口新聞 2008年(平成20年)6月17日 火曜日 
コラム「やまぐち随想2」

・佐伯雅啓小論集

2006年12月31日 | Weblog
かんもん北九州ファンクラブ/ 会報/佐伯雅啓小論集

http://homepage3.nifty.com/ne/kk/kk-kaiho/saeki/index.html

かんもん北九州ファンクラブWEB版のほうにはまったく気を払っていなかったが、私が過去に寄せた小論をこのような形で特集していた下さったとは!

・相模原市・東林地区「箱モノ造り」 市民に隠れて進行中! 

2006年11月18日 | Weblog
相模原市・東林地区「箱モノ造り」 
 市民に隠れて進行中! 
http://sagamipara.net/rinkankouen



「ふれあいセンター建設促進要望書」(添付)

が9月末に東林地区自治会連合会の木俣会長ら
より相模原市長へ提出されたことが判明した。

 一般住民が知らぬ間に相模原市と自治会連合
会長らが密かに相談し、建設推進を要望した。
推進要望団体と要望者リスト(添付)も判明。

 要望書によると、貴重な緑林と児童遊園地で
もある林間公園(東林間1丁目22番地)の相
当部分をつぶして「ふれあいセンター」なる施
設を造る案を市が自治会連合会等に打診した。

 呼応して木俣会長らは9月中頃に地元自治会
長らを集めて「ぜひ建設したい」と説明した。
そして反対者はいない、ぜひ林間公園内に建設
推進して欲しいと、上記要望書を出したのだ。

 その会に出席した数人に聞くと、事前説明も
なく招集され木俣氏が趣旨説明した。自分が代
表する組織へ持ち帰り相談する時間も与えられ
ず、その場で賛否回答を求められた。若干の人
は賛成と言った。反対できる雰囲気ではなかっ
たので、つい自分は黙ってしまった。だが自分
も要望者等のリストに載せられたとのこと。

 林間公園は東西・南北ともに約100mで、
東林地区の貴重な緑地と児童の遊び場だ。遊具
やトイレ、水飲み場があり、児童~老人、幼児
を連れた母親ら大勢が利用している。ラジオ体
操、気功、ゲートボール、犬の散歩も盛んだ。

 これら多くの利用者や近隣住民は建設計画を
何も知らぬが、自治会連合会の会長や社会福祉
協議会の小堀会長らは、一般住民の声を聞かず
に建設推進要望書を市へ提出した。
 東林地区自治会報のスローガンは「安全安心
の街づくり」だが、この現状では、街づくりを
自治会長らに安心して任せられるだろうか?
 東林地区社会福祉協議会会報のスローガンは
「みんな いいひと」だが、そうは思えない。

 ふれあいセンターとは何か? 聞けば、入浴
やカラオケ設備、舞台を設け、老人達が歌えて
踊れて楽しめる施設という。木俣会長らのカラ
オケ・阿波踊り好きは有名だが、最近の老人は
登山、水泳、外国クルーズ=船旅行、パソコン
など趣味もスポーツも多彩だ。入浴、カラオケ
や舞台踊りが好きな老人は、今や一部の人だ。

 この様に利用者が限られる「ふれあいセンタ
ー」に貴重で不足の市税を投入する計画とは、
市も時代錯誤的と思う。東林間地区では自治会
館建設計画(インチキがバレ中止)など、ハコ
モノ造り計画が絶えない。そして陰で金が動い
たとの疑惑、話が絶えない。利権的自治会運営
とか非民主的自治会と言われるのも当然だ。

 「ふれあいセンター」のような施設を公園内
に建設することは現状の市条例ではできない。
しかし相模原市公園課作成の資料(2006-9-15)
では「都市公園条例を改正すれば可能」と説明
している。この資料を見ると、市も自治会連合
会長らと建設を前向きに検討している模様だ。

 その場合、公園内に建設可能な建物の建ぺい
率は12%までと言い、林間公園には900㎡
までの建物を建築可能という。しかし現実には
建物以外に駐車場も造るだろうから、さらに数
百㎡の公園が消えることになる。

 他方、一般自治会員の自治会総会傍聴を禁止
したとして木俣氏らが訴えられた裁判も続いて
おり、控訴審が横浜地裁で11月17日に始まる。
一般住民の知らぬ間に、公園をつぶして「ふれ
あいセンター」を建設する計画が進んでいると
知ったら、住民税の大幅増税を怒っている住民
達は、市長と自治会長らを再び訴えるかも知れ
ない。貴方なら、どうしますか?

        2006年11月5日 記
 (佐伯雅啓/東林間自治会員)

・控訴審 第1回 冒頭陳述書

2006年11月17日 | Weblog

・控訴審 第1回 証拠提出 甲13号証

2006年11月17日 | Weblog

・控訴理由に反論する被控訴側答弁書1

2006年11月17日 | Weblog

■東林間腐敗自治会を訴えた裁判 控訴理由書

2006年10月01日 | Weblog
横浜地裁に控訴しました。

ブログサイトでは投稿された資料をWEBでうまくプリントアウトできないというご意見をいただきました。
sagamipara.net ITサポートスタッフのご好意を得て専用サイトに公開していただきました。

http://sagamipara.net/tourin/1SAIBAN/Kouso929/

・東林間自治会役員を訴えた裁判の結果報告(1)【 簡易裁判所は深い審理をしない即決(門前払い)機関】

2006年08月11日 | Weblog
東林間自治会役員を訴えた裁判の結果報告・ 
H18-8-5 東林間自治会員・佐伯雅啓 
 (雑用で報告が遅れ、失礼しました)   

 8月3日に相模原簡易裁判所で判決があり、「原告の請求をいずれも棄却する」との内容。判決理由を読み、「へー、簡易裁判所とは、こんな判断をするの?」と、正直、驚いた。もっとも、裁判官にも依るのだろうが・・・

 勝って当然、負けて元々、と考え、裁判官がどんな判断をするだろう、と興味津々だっので、これで第1ステップは終了し、次に進みます。控訴審は横浜地方裁判所(関内の本庁)です。

 ご参考までに原告の私が1審で払った費用は印紙1000円(訴訟物10万円以下の場合)郵送切手代5760円、合計僅か6760円。弁護士に頼まなかったため、安く済みました。被告側は弁護士を頼んだので20~30万円か?

 訴状に対し被告側が出した反論書の内容が、余りにデタラメだったので、多数の証拠を示し追求した。すると被告は話をそらし、「原告には自治会総会を傍聴する権利がない」と主張をしぼった。

 裁判官も主にその点に判断対象を限定した。そして、「原告が示した各法律文は、総会傍聴の権利を積極的に保証した根拠があるものではない」とした。私(原告)に言わせれば、「各法律文は、総会傍聴の権利がないと、積極的に示した根拠があるものでもない」と思うが、いかが? 物事は片側だけから見ると判断を誤る。両側から見るべきだ。
また、この判決が広く知られると、全国の自治会で代議員以外の一般会員は総会から締めだされる事態が起きそうだ。情報公開常識時代、国会審議もテレビ実況中継というのに。

 裁判官は、一般自治会員に総会傍聴の権利が有るか無いか、規定が無いのに権利が無い方に判断した。偏向判断であり、法律文の意味を矮小化した判断と思う。「木を見て、森を見ず」判決では国民が困る。法律文は字面(じづら)で判断せず、その法律が作られた背景や精神に思いを致し、適用すべきである事は、司法者の初歩的な留意事項と思う。

(オマケの話・余計な話)
「今回の裁判で裁判官が判断した心理を分析すると興味深い議論ができそうだ。近年、庶民が国(厚生労働省など)や自治体を相手に起こす行政訴訟でも、1審では庶民が勝訴することが少ないようだ。だが2審、3審と上級審に進むにつれ、判決が逆転するケースが増えてきた。1審では国や自治体など体制側が勝つことが多い。その根源は(私のこれまでの研究によれば)日本人の多くが水稲農耕民族型発想をするDNAを持つためと思う。その特徴は保守的、自分が新たな前例を作るというリスクを冒したくない、という事である。海洋民族発想とは全く異なる。上級審の裁判官は比較的、海洋民族型の発想ができる人が増えたように思う。それは持つ権限・権力が大きくなり、自信がつくためか?」

 今回、裁判所の書記官に尋ねたら、「当簡易裁判所で扱う事案の殆んどは金銭関係トラブル処理で、自治会問題の訴訟を扱ったことは記憶にない」との返事だった。判例のない自治会問題や権利侵害事件は簡易裁判所のは馴染まないのだろうか?若い裁判官には荷が重すぎたとまでは思わないが・・・

 年金暮らしの私には、金は無いが暇はある。次は控訴審だ。また1万円要りそうだが。
今日のご報告は、とりあえず以上です。

・8月3日判決主文

2006年08月03日 | Weblog

・裁判資料全容

2006年07月22日 | Weblog
裁判資料全容をWEB同志が作製アップしました。

http://sagamipara.net/tourin/1SAIBAN/index.html

敵被告らの、世間をあざむく最大のデッチアゲは、
1億数千万円の巨額な自治会館建設利権を争う対立業者グループ
という架空の存在をデッチアゲ。
私をその一味とイメージさせる手を法廷にまで持ち込んできた。

自分らが提出した総会議事録の中身のデッチアゲ記載と同じく、まさに噴飯もの!

・「児童館」疑惑 市の回答

2006年06月12日 | Weblog

・「児童館」疑惑 市へ公開質問書

2006年06月01日 | Weblog

・申し渡し書 (内容証明・配達証明付き)

2006年05月15日 | Weblog
  申し渡し書

 私は木俣壽保氏(前東林間自治会長)個人に対し損害賠償金を請求して、久保田敬司氏(前東林間自治会副会長)個人に対し慰謝料を請求して、相模原簡易裁判所へ提訴した。(平成十八年四月二十一日に同裁が受付済)

 提訴の理由は両名による非民主的、独裁的自治会運営により被害を受けたためである。

 私は被告ら個人を提訴したのであり自治会(私も構成要員)を訴えたのではない。故に訴訟に際して被告木俣氏及び被告久保田氏が弁護士費用を自治会が負担しないよう、念のため申し渡します。

 もし、自治会が負担した場合には、自治会代表者および本部役員を背任の罪で告発しますので、この旨を念のため予め申し渡します。

                      以上
 平成十八年(二〇〇六年)五月十六日
神奈川県相模原市 □□□□□□□□□□□□
 通知人 佐伯雅啓

神奈川県相模原市東林間四丁目三十二番五号
 自治会法人 東林間自治会
   代表者 富永尚行 殿

・自治会長らを訴えた裁判、第1回日時決まる

2006年05月13日 | Weblog
   第1回裁判(口頭弁論)は6月15日10時から

場所:相模原簡易裁判所(相模原市富士見)

事件名:損害賠償金および慰謝料 請求事件

訴訟理由:非民主的、独裁的 自治会運営

被告:木俣壽保 前自治会長 と 久保田敬司 前同副会長

原告:東林間自治会員 佐伯雅啓(自治会員歴35年)

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訴状の全容も公開しています。

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・(東林間自治会関連)請求事件 訴状

2006年04月24日 | Weblog
損害賠償金および慰謝料請求事件 訴状

被告1(東林間自治会長を名乗る個人)長木俣嘉保
被告2(東林間自治会長総務部長(当時)久保田敬司を相手とする

損害賠償金および慰謝料 請求事件 訴状