Hamamatsu Natsu Life

私のいろいろ。

仮面ライダービルドのベルト

2017-11-27 22:41:49 | 日記

我が家の3歳の息子君。

 
最近仮面ライダービルドが好きみたいで、「ベルト買ってー!!」と...
 
やはりみんな通る道なのかと思いながら、ネットで探してみるとやはり高い( ;∀;)
 
しかも仮面ライダーって一年ぐらいで番組が終わってしまうらしく、すぐ次のライダーが出てくるならあまり高額なおもちゃは買いたくない。
 
 
と、いうことで作っちゃいましたよ、お母さん!!!
 
 
 
 
材料は全て100均!笑
本物の10分の1ぐらいのコストでできちゃいます。

本体の中身は発泡スチロール。
ボトルを入れるところや角をちょいと削って、くるくる回す棒(?)を入れるための溝も削ったら、あとは黒いビニールテープをひたすらぐるぐる貼るだけ。
ちなみに棒も黒いテープでぐるぐるにしてます。
(取っ手部分は赤いテープをぐるぐる)
 
本物感を出すため、本物のベルトを印刷してラミネートしたものを貼って完成!
 
 
息子君も納得の出来栄えとなりました(^^♪
 
 
ボトルも中にどんぐりを入れて、振ってシャカシャカ音がするようにしてあります。
 
 
でもやはり手作り感半端ない感じ...家で遊ぶにはいいのですが、お友達の家に持っていくのは恥ずかしすぎるのでそこはやめてもらっております( ゚Д゚)
 
 
でもまぁ、良かった良かった♪
 
 
 
 
下の息子君も今日で9ヶ月!
下の子はあっという間に大きくなるって聞いてたけど、本当にあっという間。
 
育休も残すところ5ヶ月...やり残しがないように、遊びつくそう!笑
 

育休中の年末調整

2017-11-06 22:26:20 | 日記

最近急に寒くなりましたね。

おかげさまで、長男&次男&私、絶賛風邪気味でございます。
 
長男は鼻水ズルズル、次男は咳コンコン、私はのどが痛みオカマみたいな声になっております。
 
 
先日会社に用事があり少し寄ったのですが、総務が年末調整の準備をしておりました。
 
みなさんの会社でもそろそろ総務や人事関係の部署から「給与所得者の滋養控除等(異同)申告書」と「給与所得者の保険料控除 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が配布される頃ではないでしょうか。
 
社会人になりたての頃、この紙の意味が全く分からず、先輩に「とりあえず名前書いて印鑑押して出せばOK。」と言われて言われるがままに提出していました。
 
当時、確かに配偶者や扶養家族もいなければ、自分で保険に入っていなかったので、書き方としては間違っていませんでしたが、無知って本当に怖いですね・・・笑
 
 
さてさて、タイトルにある「育休中の年末調整」ですが、少し前のブログにも書いた通り配偶者(ご主人)の配偶者控除(特別配偶者控除)の対象になることがあります。
私も今年の収入はスズメの涙程度なので、主人の配偶者控除に入ります。
 
 
配偶者控除の範囲ですが、簡単にまとめると↓
 
給与収入が103万以内の場合(年間所得38万以内)
配偶者控除

給与収入が103万超~141万未満(年間所得38万超~76万以内)
配偶者特別控除
 
※通勤交通費を省いた額面給与額


まずは自分の今年の給与額が「配偶者控除」なのか「配偶者特別控除」なのかを確認していきましょう。

どちらに該当するかは収入・所得で決まります。ちなみに、出産時にもらえる出産一時金や育休手当などは手当になり、収入とは異なるため、単純に会社からもらった給与や賞与のみで考えて下さい。

何月から産休入ったのか?(何月まで給与をもらっていたのか?)で今年の給与合計額が決まるので、給与明細を参考に計算してみましょう。

もし可能であれば、総務や人事の部署の人に「源泉徴収票」を出してもらうと今年一年分の給与収入が確実にわかります。

これを配偶者(ご主人)の会社に提出することもできます。


 
私は長男を出産した際、この知識がなかったため入れるはずの一年間主人の配偶者控除に入っておりませんでした。

知らないって損ですね。

知ろうとしないと誰も教えてはくれないですしね。

 
ちなみに、ご主人の配偶者控除(特別配偶者控除)に入る場合、保険関係もご主人側で申請できる場合があります!

国税庁ホームページより抜粋↓
夫が妻の保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項)。
 したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者(妻)の夫が支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。
 なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

※もしご主人の保険料だけでMAXの控除額になってしまっていたら意味がないのですがね・・・
 
 
なんか、久しぶりのブログが文字だらけになってしましたね。笑

ここらでちょっと息子の写真でも載せておきます。

おそらく、夢の中で飛んでますね、これ。笑