林災防福岡県支部です。
さて、標記の件につきましては、平成31年2月12日に公布され、一部を除いて同日付で施行されましたのでお知らせいたします。
この改正による変更点は官報のとおりであり、この他詳細および解説につきましては、後日準備ができ次第順次公表して参りますので、しばらくお待ちください。
以下リンク先は「官報検索!(https://kanpoo.jp/)」内のページです。
平成31年2月12日(火)官報(号外第26号)
なお、チェンソーを用いた伐倒などの安全特別教育(旧労働安全衛生規則第36条8号および8号の2による講習)についても改正され、新たな特別教育の受講が必要となりました。
これにより、現在までにチェンソー作業のための特別教育を受講されてきたすべての方が、2020年8月1日以降にチェンソーを使った業務に従事するには、改正後の規則による特別教育か、またはその補講を受講する必要があります。
新特別教育のカリキュラム、また旧特別教育修了者に対応する補習カリキュラムについても、情報があり次第お知らせします。
また、本改正により、当県支部が行う「伐木等業務特別教育」の年間の開催予定日の決定および受講希望者の募集開始の時期が、例年よりずれ込む予定です。
大変申し訳ありませんが、随時情報を更新して参りますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。