林業・木材製造業労働災害防止協会福岡県支部

林材業労災防止協会(林災防)福岡県支部の情報をお届けします。
技能講習登録:福岡労働局 登録期限:2029年3月30日

令和6年度以降の講習会の開催日程等について

2024年04月18日 10時32分08秒 | 講習会
林災防福岡県支部です。


当協会支部のHPを新たに開設しました
林業・木材製造業労働災害防止協会福岡県支部

今後はこちらで、日程の公表および実施要領の配布などを行います。
何卒よろしくお願い申し上げます。

安全衛生特別教育規程の変更について

2019年04月02日 15時01分00秒 | 厚生労働省
林災防福岡県支部です。

さて、標記の件につきまして、平成31年2月12日に公布された「労働安全衛生規則を改正する省令」により、当県支部で行っております「伐木等の業務(チェンソーを含む)特別教育」の内容も大きく変更されましたのでお知らせ致します。


これにより、

1.昭和47年から現在までに「伐木等の業務(チェンソーを含む)特別教育(則36-8・16時間)(則36-8の2・14時間)」を受講・修了されたすべての方の修了証(チェンソー手帳)は、補講を受けないと無効となります。
 補講の開始時期は、当県支部では令和1年7月頃を予定しており、決まり次第、当ページ等でお知らせ致します。

2.令和2年8月以降は新しく「チェンソーによる伐木等の業務」の特別教育(18時間)を受講する必要があります。但しこの講習は、今年受講されても、令和2年8月までは修了証に効力がありません。
 



※修了証の有効範囲のイメージ






このほか、労働安全衛生規則の変更点などは、下記をご参照ください。

厚生労働省のリーフレット
「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!」

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布について

2019年02月13日 11時00分00秒 | 厚生労働省
林災防福岡県支部です。

さて、標記の件につきましては、平成31年2月12日に公布され、一部を除いて同日付で施行されましたのでお知らせいたします。
この改正による変更点は官報のとおりであり、この他詳細および解説につきましては、後日準備ができ次第順次公表して参りますので、しばらくお待ちください。

以下リンク先は「官報検索!(https://kanpoo.jp/)」内のページです。
平成31年2月12日(火)官報(号外第26号)



なお、チェンソーを用いた伐倒などの安全特別教育(旧労働安全衛生規則第36条8号および8号の2による講習)についても改正され、新たな特別教育の受講が必要となりました。
これにより、現在までにチェンソー作業のための特別教育を受講されてきたすべての方が、2020年8月1日以降にチェンソーを使った業務に従事するには、改正後の規則による特別教育か、またはその補講を受講する必要があります。
新特別教育のカリキュラム、また旧特別教育修了者に対応する補習カリキュラムについても、情報があり次第お知らせします。


また、本改正により、当県支部が行う「伐木等業務特別教育」の年間の開催予定日の決定および受講希望者の募集開始の時期が、例年よりずれ込む予定です。
大変申し訳ありませんが、随時情報を更新して参りますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

労働安全衛生規則 の 一部を改正する省令(案 )について

2018年11月28日 16時00分00秒 | 厚生労働省
林災防福岡県支部です

さて、標記の件につきまして、厚生労働省は、来年6月施行を目途として労働安全衛生規則の一部改正を検討しているとのことですのでお知らせいたします。
本規則は、当協会支部が行う伐木等の業務(チェンソーを含む)特別教育、またチェンソーを使った伐倒の業務全般にかかわるものです。

検討の内容につきましては、厚生労働省のHP等でご確認ください。

労働安全衛生規則 の 一部を改正する省令(案 )について(PDFファイル)
第118回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関する意見募集について

2018年08月01日 13時00分00秒 | 厚生労働省
林災防福岡県支部です。


さて、標記の件につきまして、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課は、下記のページ他において、パブリックコメントの募集を開始した旨発表しましたのでお知らせいたします。


e-Gov(イーガブ 電子政府の総合窓口)
※総務省のサイトです

このほか、郵送やファックスによる意見提出も可能です。
詳しくはお問合せください。

なおこれは
1.伐木、かかり木処理および造材作業における危険を防止するため、事業者が講ずべき措置について
2.車両系木材伐出機械を用いた作業による危険を防止するため、事業者が講ずべき措置について
3.伐木等の業務特別教育の、安全衛生特別教育規程の見直し(時間数の追加ほか)
に係る意見募集です。


公布日・告示日(予定):平成30年10月
施行日・適用日(予定):公布日、一部は平成31年4月、および平成32年4月

福岡県支部に「林業死亡労働災害多発警報」が発令されました

2015年02月09日 09時00分00秒 | 労働災害
 林業・木材製造業労働災害防止協会は、福岡県内の林業における死亡労働災害が多発していることから、福岡県に「林業死亡労働災害多発警報」を発令。林災防福岡県支部に再発防止対策の実施を指示するとともに、中央の労働基準行政機関、関係団体等に対し、協力要請を行いました。

 福岡県では、死亡災害が11月と12月に連続発生するとともに、平成26年1月からの累計人数が3人となっています。

 警報発令期間は平成27年2月9日~平成27年5月8日までの3カ月間。
 福岡県支部は、死亡労働災害ゼロとなることを目指し、再発防止対策に集中して取り組みます。

【追記】
 平成27年5月8日をもちまして、警報が解除されました。
 福岡県支部は今後も重大事故の再発防止に取り組んでまいります。
 何卒みなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます。

車両系木材伐出機械の労働災害防止のための措置を義務付ける厚生労働省令が公布されました

2013年12月05日 00時00分00秒 | 厚生労働省
【更新】新たに本省令に関する施行通達がありました。当記事の最後に追記としてお知らせしております。(2014.1.22更新)

 厚生労働省は、11月29日、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」を公布しました。
 今回の労働安全衛生規則の一部改正は、林業で近年導入が進んできている車両系木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械)による死亡災害を含む労働災害が発生してきていることから、車両系木材伐出機械を使用する作業における労働災害を防止するためのもので、

 (1)車両系木材伐出機械
    ハーベスタ・フェラバンチャ・プロセッサ・グラップルソー・木材グラップルなど
 (2)機械集材装置や運材索道
    フォワーダ・スキッダ・集材車・集材用トラクターなど
 (3)簡易架線集材装置
    集材ウインチ・タワーヤーダ・スイングヤーダなど
 (4)特別教育の実施
   (1)~(3)を使用する業務に就く労働者に対する特別教育の実施

それぞれに関する措置を義務付けました。
 上記(1)~(3)については、平成26年6月1日施行、(4)については平成26年12月1日施行となります。

◆平成25年11月29日付厚生労働省令第125号
 平成25年11月29日(金)官報(号外第258号)(部分)(PDF:47KB)
◆平成25年11月29日付厚生労働省告示第363号
 平成25年11月29日(金)官報(号外第258号)(部分)(PDF:18KB)
◆省令改正説明資料
(厚生労働省作成) (PDF:408KB)
◆労働安全衛生規則の一部改正により「特別教育」の対象となる省令改正のポイント
(林業・木材製造業労働災害防止協会作成) (PDF:666KB)

参考リンク
厚生労働省
 木材伐出機械などによる労働災害を防止するための措置を義務付けます
林業・木材製造業労働災害防止協会
 【行政のうごき】 車両系木材伐出機械の労働災害防止のための措置を義務付ける省令が公布される


 なお、当協会支部における特別教育の開催については、決定次第当ページ等を通じてお知らせ致します。



【平成26年1月22日11:00 追記】

 このほど、上記「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」等の施行通達が厚生労働省のホームページに掲載されました。

1.労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成26年1月15日基発0115第4号)(PDFファイル)
2.安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について(平成26年1月15日基発0115第5号)(PDFファイル)

◆1は、車両系木材伐出機械による労働災害の防止を図るべく設けられた「平成25年11月29日付厚生労働省令第125号」について、この適用にあたり、さらに禁止事項や解釈等を細部にわたって示した、厚生労働省労働基準局長通知です。
◆2は、平成26年12月1日より適用されることとなった、いわゆる車両系木材伐出機械等の特別教育化について、その教育に必要な時間および教育科目の省略が可能な条件等の細部事項を示した、厚生労働省労働基準局長通知です。

各種講習会の根拠法令について

2013年09月09日 14時00分00秒 | 講習会
技能講習、特別教育、安全衛生教育等の各講習会は、以下の法令等に基づき、また定められた内容にて開催しております。
法令等の全文につきましてはリンク先をご参照ください。
また、詳細およびご不明の点などは下記までお問い合わせください。

 1.木材加工用機械作業主任者技能講習
  労働安全衛生法施行令第6条第6号 および
  木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和47年9月30日労働省告示)
 2.伐木等の業務特別教育
  労働安全衛生規則第36条第8号 および
  安全衛生特別教育規程(昭和47年9月30日労働省告示第92号)第10条
 3.刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
  H12年2月16日付基発第66号

◆なお、当県支部は、木材加工用機械作業主任者技能講習の実施にあたり、登録教習機関として以下のとおり届出しておりますので申し添えます。
 登録教習機関名:林業・木材製造業労働災害防止協会福岡県支部
 登録を受けた労働局名:福岡労働局
 登録番号:木材加工用機械作業主任者技能講習第1号

お問い合わせ
 林業・木材製造業労働災害防止協会福岡県支部
 電話 092-714-2061 (担当:松田)