冷凍みかんのなんかいいことないかいな…

思っていることをストレートに書きたいと思います。

ちまたでは、NHKの受信契約締結承諾等請求事件が話題になっております。

2017-12-07 18:08:30 | 雑感
なかなか興味深いので、最高裁判決を全文読んでみました。

事件の概要は、受信設備を有している視聴者が、受信契約を締結していないが、NHKが受信料の支払いを求めた事件です。

要点を簡単に説明すると、受信設備を置いているが、受信契約を締結しない視聴者にNHKが受信料を請求した、認められないとしても、損害賠償等を請求した
というものである。

受信料請求には、受信契約締結に基づく必要がありますが、契約締結を拒否している視聴者との間に受信契約が締結されているのかというのが論点ですね。

判決では、受信設備があって、NHKが視聴者に契約締結を促したからと言って、当然に契約締結されるものではなく、双方の医師の合致が必要であることを
前提として、それが実現できない場合には、裁判所の判決の確定で、視聴者の承諾の意思表示を命じることによって、受信契約が成立するとする。

すなわち、受信設備があるからと言って、当然にNHK受信料を支払うべき義務が生じるわけではないということですね。ただ、受信設備がある以上、視聴者は
受信契約締結の義務が生じるため、裁判の確定により、意思表示がなされたものとみなされるため、そこで受信契約に基づく債件が発生するということのよう
です。

またこのような受信契約の締結を強制されるような制度については、憲法13条(公共の福祉)、21条(表現の自由、受信契約しない自由)、29錠(財産権)に
違反するものではないとのことです。

さらに、受信契約は、設置した日から生じるという判断をしており、契約締結が、裁判の確定以後としても、設置日からの受信料っを支払う義務があるようです。

そして、過去の受信料の時効消滅の主張についても、契約締結時から信仰するものと判断しています。

上記の判旨を読んで感じたことですが、NHKの主張である、受信設備を設置した以上、受信契約は当然に生じているというような主張は認められていないです。
一方、視聴者側の見たくもないのに受信契約を締結しないといけないのは憲法違反だというのも認められておらず、まぁ無難な判決のようですね。

以上の論旨からすると、受信設備の設置日というのは大変重要な日のようです。わからない人はいつから支払うべきなんでしょうかね。

NHKは放送内容が左翼系だの、政権批判中心だのと言われます。どちらでもよいのですが、税金のようにお金をとっている以上、いろんな人がみているのだから、
より中立な報道内容が求められますね。それが嫌なら、視聴を希望しない人にはスクランブルをかける等の処置が必要だと思いますね。NHKはやらないでしょうけど。



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