一条工務店との戦い

一条工務店の家を新築したのですが…
見えない部分だけど、大事な部分である基礎が実は契約と違っていた!

裁判になるまでと現在

2009年05月21日 | 日記
 私(MH)は平成10年、一条工務店と、住宅新築工事について契約を交わし、
 平成11年6月新築住宅が落成、同月、同住宅に入居しました。
 しかし、私(MH)は建築工事中、度々工事現場を見に行きましたが、その工事
 が、契約と大きく異なっているのを見ていましたので、その場で工事人に直接
 指摘もしましたし、担当社員にもその都度不満を話しました。
 そこで、某先生にお願いして、平成15年、福岡地裁に告訴しましたが一審で
 は、私(MH)の全面敗訴となりました。
 しかし、私(MH)はその判決理由を不服として、直ちに福岡高裁に上訴して、
 現在、係争中であります。
 其の中の一部で私(MH)が最も不服である、次の2件について、皆様方のご意
 見、ご教示をお願いしたいと考えました。

   1.鋼管杭の打ち込み不足について
   2.土台の材料違いについて

 その内容は次の通りであります

 1.鋼管杭の打ち込み不足について

   阪神大震災から特に基礎が厳しくなったので、一条工務店は先ず敷地の
   地盤調査を行い、その結果に従うようにとのことで、地盤調査の結果、
   高耐久・高耐震ベタ基礎+鋼管杭10メートルの施工が適切であるとの
   一条工務店からの通知を受けて、次の通りの契約を行った。        
   10メートルの鋼管杭を37本打ち込み、1本当たりの支持力11,8
   トンで契約をした。

 そこで鋼管杭、打ち込み当日(平成11、2,1)、私(MH)は現地へ行き鋼管
 杭の打ち込み作業を見ていたら

 3メートル鋼管杭 105本持ち込み  (10本くくり10束とバラ積5本)
     〃      67本打ち込み  (但し切り端少々あり)
     〃      38本持ち帰った

 そして、鋼管杭の打ち込み作業が1日で終了した。

 そこで契約と実際の鋼管杭の打ち込み本数の差が大きく、打ち込み本数が
 あまりにも少ないので係争となった。

 一条工務店は、『鋼管杭は、杭打機械の能力一杯どの杭も打ち込んだ。杭打機
 械の能力は十分にある。』と主張するので、私(MH)は、杭の支持力試験を行
 うように裁判長に申し入れたが実現しませんでした。
 
 そして平成19年4月26日、1審判決となった。

 地裁判決
  『杭は全部で37地点に打ち込まれ、全体でベタ基礎を支えているので、
   福岡沖地震後、又建築後5年を経過しても、不動沈下は発生していな
   いので、鋼管杭の支持力不足は認められない。』
 
 と私(MH)は全面敗訴となりました。

 一条工務店の要求で地盤調査を行った上での契約であるのに、この契約に
 ついて全く論じられなくて、なぜこのような判決になるのか私は全くわか
 らない。

 そこで私(MH)は杭長の実際はどうかを調査、計測しましたら次の通り
 でした。



          契約の杭長  報告による杭長  実測による杭長
 NO1杭
(H19,927実施)   10.0m     7.5m      2.9m

 NO23杭
(H20.2.20実施)   10.0m     4.0m      2.2m
   
       ※NO1杭は基準となる杭。
       ※NO23杭はNO1杭の杭一本をおいた隣の杭。


 ※杭長断面図 上部参照


 即ち被告、一条工務店の主張があまりにも実態とかけ離れた嘘の主張、供述で
 あることが明白になりました。
 私(MH)は基礎は、「高耐久、高耐震ベタ基礎」で契約を行っています。
 
   是非 皆様方の貴重なる、ご意見をご教示下さい。
 

 2.土台の材料違いについて

   私(MH)は一条工務店との間で土台はヒノキで契約を行っていますが、
   実際に使用されている土台は著しく汚損した、しかも仕口が合致しない、
   不用の仕口が多数ある、どこかに使用されていた古材の転用されたものと
   しか考えられない、更に材質は米栂材が使用されている。
   
   平成19年4月の一審判決では、『土台材料については、仕様書(甲3)
   によれば樹種の特定をせず「加圧注入式防腐防蟻材」と合意したことが認
   められるから、原告らの主張は理由がない』と、私の主張は一蹴され、敗
   訴となりました。

   そこでここに土台ヒノキでの契約の経過を述べますと、


  (1)一条工務店から建築図面(湿式)を受け取ったその図面に土台ヒノキ
     120×120と明記されている。
     しかし、この図面が裁判資料として提出したが、これが証拠として採
     用されたのか、判決文を読むと甚だ疑問である。

     この図面が証拠として採用されていれば、前記のような判決とはなら
     ないと私は思います。
     もし、図面紛失となれば証拠隠滅を視野に入れた調査を求めたい。

  (2)一条工務店は、『建築に使用する木材は、飯塚工場で必要な工作、処
     理をったものを全て使用する』と担当職員は私に話した。

     平成9,9,29 担当者が説明に来宅
     建築費用について福岡県と佐賀県は坪単価が違う
       福岡県 坪単価 土台ヒノキ、柱ヒノキ4寸角 48万円
       佐賀県  〃    〃      〃       47万円

   そしてこのとき、他の建築施工者が10月5日飯塚工場に見学に行くので
   一緒に参加しないかと勧められた。そこで平成9年10月5日、家族4人
   で他の参加者と同乗バスで飯塚工場に見学に行き、このときも説明員から
   土台はヒノキと説明があり、又その通り「土台ヒノキ」を確認している。

  (3)平成13年11月9日更に某1級建築士及び一条工務店副長と私の
     3人で飯塚工場に見学に行き、「土台ヒノキ」を確認、又このとき
     撮影した写真も提出している。

  (4)平成18年2月4日、工事着手承諾書(平成10,8,29)発行
     の本書面(2枚)の後に3枚の建築図面が後付けされ、その3枚の
     中の1枚に米栂と丸印を押したものが私(MH)宛てに郵送されて
     きた。
     私(MH)は勿論このような契約は行っていないし、又このような
     書類は受け取ったこともない。全く不思議な書類で甚だ疑問に思っ
     ている。
     これは、証拠書類の偽装も視野に入れた調査を求めたい。

 以上のように、私(MH)の主張は認められず敗訴となったので、直ちに
 福岡高裁に控訴し係争中であります。

 そこで皆様にお願いします。平成10年当時、一条工務店と坪単価48万円
 (福岡県内)で契約し新築工事を施工された方に土台材料は何であったかお
 教え下さい。
 私は、土台等について特別な契約は行っていませんので48万円の坪単価で
 の契約は土台材料も同一条件と考えています。