新運転・事故防ピンハネ返せ請求訴訟を支える会

「新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会」(2014年7月27日結成)に関連するニュース・資料を掲載していきます。

2014・12・9東京23区清掃協議会への要請報告・要請書

2015-03-09 14:43:29 | 活動
12・9東京23区清掃協議会への要請報告
新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会

1.2014年12月9日、11時より12時30分にかけて、東京23区清掃協議
会(以下・清掃協議会)において、新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会
(以下・支える会)が清掃協議会に対して要請を行った。
  支える会からは、赤岩、石川、中原共同代表、赤川事務局長、宮本事務局次長
の5名が参加し、清掃協議会からは濱園事業調整課長、佐俣事業調整課経理係長が
対応した。まず支える会から、「支える会は、今年11月13日に東京環境保全協会
(以下・保全協会)に申し入れをすでに行ってきた。今日は貴・清掃協議会に対し
て要請を行うために来た。支える会からの要請趣旨を提起させて頂く」とし、『2
3区清掃事業における雇上会社が雇用する労供労働者の社会保険3保適用、ならび
に車付雇上の見直しについて』の全文を読みあげた。

2.これに対して、清掃協議会より「只今の要請はお預かりする」と答えた。
 そのうえで清掃協議会は「確認したい。この要請文のあて先が、会長、西川太
一郎とあるが、荒川区長かそれとも清掃協議会事務局かどうか」と尋ねた。
支える会としては「清掃協議会にどう提出するかである」と返答すると、清掃協
議会が「要望書は清掃協議会への要請と理解していいのか」と返したので、支え
る会は「その理解で諒解」と答えた。清掃協議会は「要望書について、お答えす
る。法律上の問題があり、裁判を見守ることとする。『偽装請負の疑い』の指摘に
ついては、法律上の問題がないように同じように思っている」と答えた。
 そのうえで、支える会が具体的要請事項として出した「①3保に該当する新運転
東京地本をはじめとする労供労働者に対して、適用をはかるよう指導すること。②
偽装請負の疑い、及び安全運行・作業の立場から車付雇上の抜本的見直しを行うこ
と」(『要望参照)については、次の通り答えた。
 清掃協議会は「まず第1に、要望事項にある安全運行・作業について、清掃協議
会として、安全対策に対する指導には力を入れて取り組んでいる。ただし、作業さ
れる方の安全の意識が薄れ、事故が起きている事実もある。しかし、定期的に社長
会をやっている。安全作業確立にむけて、コンプライアンスをはかる、こうした立
場で研修センターをつくった。供給労働者については全員一回研修を実施している。
安全対策のマニュアルの整理等動いている。作業服・ズボン、保護具、手袋、雨具
等は、契約上出すようにしている。作業で必要なものは必ず守らせるようにしてい
る。ただし、在庫が不十分で早急に対応する必要がある場合があるという場合もあ
るかもしれない。本当に現実に出していないとすれば問題である。支える会の皆さ
んどうぞ遠慮なく言って下さい。このことは、清掃協議会の責任の範囲です。安全
運行・作業、コンプライアンス等先ほど示させていただいたことについて、支える
会の皆さんから教えて頂ければと思っています」と、安全運行・作業をしっかり取
り組んでいる姿勢を強調した。                      

3.これに対して公共清掃労組から「まず、東京23区における清掃事業における下
請清掃労働者の現状についてお話しする。環境保全協会の資料によると下請労働者
は3700名いる。そのうち下請51社の社員は500名を割っている実態である。この間、
複数の会社によるし尿の水増し請求等不正行為があり、行政から処分されている。
江東区で起きた死亡事故等安全作業確立が問われている。報道によれば5月、鹿児
島県出水市でのパチンコ店強盗事件で、暴力団員でもある新運転東京地本組合員が
関与している事実の発覚等の不祥事や事故、事件が多発している。東京23区におけ
る清掃事業では、非正規労働者が圧倒的主流を占めている。しかも、継続して20~
30年も働いているにもかかわらず、3保が適用されていない。そのうえ、新運転東
京地本はその組合員をいつでも解雇しても良いと、労働協約を改悪し、そのことを
セールスポイントとして各社に売り込み、組織を拡大してきた。これが清掃事業を
支える非正規労働者の実態となっている。
労供事業は新運転東京と自運労にとどまらず、会社が御用組合を作ったり、利用し
たりして、環境フレッシュユニオン(昭和運輸(株)、都運輸(株)、富士運輸
(株))、東京自動車運転者労働組合(三東運輸(株)、通称、東京労働)、クリ
ーン労働組合(栄和清運(株))なども労供労働者事業を行うなど、業界で拡大し
ている。  
これらに関係する労供継続労働者が3保を適用してくれと要求しても、一切無視さ
れている。
以上のような状況は、結果的に東京23区の清掃事業の質の低下、劣化を招く要因に
なっており深刻である。指摘した鹿児島市出水市でのパチンコ店強盗事件をはじめ
とする事項は、長年にわたって社員を補充することなく、首切り自由の労供労働者
に置き換えてきた保全協会会員51社の労務政策の誤りの結果ではないか。また、支
える会は、事故防をなくせと主張している。清掃協議会として、雇上会社に対して
『継続労供労働者に対して3保を適用すること。社員化をはかること』を指導する
べきと考えるが、いかがか」と問い質した。
続いて、支える会より「事故防は、1976年7月に新運転東京専従役員で出発した。
同じ年の組合大会で『いつでも首をきってもいいよ』と労働協約第1条の改正をし
た。それから業者には、日雇扱いで、供給先会社の3保に入らなくても良いと38年
間してきた。供給先会社から200円(現在は100円)が事故防に拠出されているが、
これは労働者供給事業の有料化にあたり、無料化に抵触する可能性がある(このこ
とはすでに確定した裁判で指摘されている)。同時に労働者の生活と権利を守る立
場からも、厚生年金、有給休暇は労供労働者の実態に即して出して頂きたい。法令
に基づいて是正をはかるよう、指導をお願いしたい」と申し入れた。
 また、公共清掃労組としては、「車付雇上について、請負契約であり、委託業者
(雇上会社)が、発注元(特別区)から独立して、業務を行わなければならず、発
注元がその労働者に指揮命令を行うと偽装請負とみなされる」「偽装請負とみなさ
れる指揮命令を行うことがあってはいけないと現場では徹底されているのか」と問
い質した。そのうえで、支える会としては「実際の現場実態が区職員により『ああ
せい、こうせい』と、指揮命令を行わざるをえない状況もあるやに聞く。車付雇上
については、いみじくも偽装請負があってはならないのだから、抜本的に考え、な
んとか良い方向に対応してもらいたい」と、要請した。
 これに対して、清掃協議会は「車付雇上は23区全ての区ではない。清掃事業運営
は各区の判断である。偽装請負については疑義がないわけではない。法律では、安
全、作業確認がしめされている。たとえば、道路工事で作業のルート変えるなどの
指揮命令は合法である。そうしたことが重なったりして、ごみの積み残しがでてし
まった。この時に、同じ雇上会社であれば良いが、行政が違う雇上会社に指示して
やる場合もある。これは契約違反である。区長会で26人のメンバーで対応にあたっ
ている。清掃協議会としても偽装請負については正確なものをもっている。偽装請
負については感覚の違いである。お話しをしていかなければならない。区長会でも
やられている。雇上会社における正社員化については、現状の下請各社における正
社員率2割はいかがなものかとは、清掃協議会としても関連する会社の判断ではあ
るが、言っているところである」と答えた。

4.続いて、支える会の要請書にもとづき基本的なやりとりをふまえて、双方が具
体的に話しを進めた。
 支える会から「(清掃協議会として)裁判を見守る。その姿勢で良いのか。3保
の適用がない。(東京23区の清掃事業には)労供労働者が約3700名いる。そのうち
約9割が継続して働いている」とし、「3保適用は法律を守ることである。コンプ
ライアンスでもある。脱法行為は困るということである」と、切実な要請をした。
「(2013年6月に)元新運転東京組合員の大山さんに厚生年金が受給されることが
決定された」また、「昭和運輸による労供解雇者3名(自治労組合員)についても、
年内(2014年)に、厚生年金被保険者資格の該当者に当たるかどうかの判断が出る。
こうしたことが広がり労供組合員の厚生年金受給が多くなる。厚生年金を法律にも
とづいてやるように指導すべきではないか」と、質した。これに対して清掃協議会
は「(東京23区の清掃事業は)各区が主体である。私ども清掃協議会は事務執行機
関として最大限に23区をとりまとめている。その基本は法律にもとづいて、具体的
事項のメリット、デメリットを検証して助言、指導をしていく姿勢である」とし、
「特に安全作業については、各区でマニュアルを作成し、2~3月に雇上各社にも
周知徹底させるために講習会を実施している」と答えた。
 支える会は「安全作業と労働条件はセットである。労供労働者は日々雇用で一番
気持が不安定である。まず第1に、集中して作業に責任をもって行う労働条件と安
全教育体制づくりが必要ではないか」と質した。
 清掃協議会は「安全対策はむげにしているわけではない。遅きの感もあるが、や
る努力をする、やっとやるようになってきた。身をただす、安全作業マニュアルの
活用、コンプライアンスの順守が関わってくるかもしれないとなり、23区の意見を
交換してやろうとしている方向は間違いない」と答えた。
 支える会は「各社では事故は報告する、となっているが、物損が増えている。ペ
ナルティがきついのではないか。特に罰則が厳しい。また、雇上51社のなかでも、
賃金、労働条件の格差があり、特別悪いところがある。清掃下請業界は賃上げをし
ようとする会社を村八分にするなどしばりが強い、こうした構造をなんとかしない
といけないのではないか。3保適用、コンプライアンスの遵守等こういう要請があ
る」と詰問した。清掃協議会は「現体系を見て、正規、非正規労働者の適切な価格
を決めている。非正規労働者についても車両ごと単価が決められている」と答えた。
 支える会から「労供労働者の実態は、風邪をひいても休めない。安全運転になん
とか苦労してあたっている実態もある」、「3保未加入の実態の解消をお願いした
い」と質した。
 最後に清掃協議会より「皆さんの要請は分かりました。情報提供、助言、指導な
どできないものがあります。行政上の指導をどうするか、現場を検証して、理解を
して話しや対応もあります。ただし、安全対策上の作業服・ズボン、保護具、手袋、
雨具等については、何ら問題ありません。むしろ、皆さん方から情報提供をお願い
したい」「3保適用については要請があった旨伝える。」と答えた。
以上



<要請書>

2014年12月 9日

東京23区清掃協議会
会長 西川太一郎 殿

                 新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会
                 共同代表  赤岩 健二
                 共同代表  石川 源嗣
                 共同代表  中原 逸雄

23区清掃事業における雇上会社が雇用する労供労働者の社会保険3保適用、
ならびに車付雇上の見直しについて


連日の活動に敬意を表します。
さて、貴・東京23区清掃協議会(以下・「協議会」という)は、規約第2条で
「協議会は、東京23区及び東京23区清掃一部事務組合となっている」とし、第
3条で「協議会は、関係団体のうち廃棄物の収集及び運搬に係る請負契約の締
結に関する事務を管理し及び執行する」となっています。
そのことをふまえて、現行の東京23区の廃棄物運搬請負契約は、覚書等(「確
認書を含む」)をふまえて、清掃協議会の管理執行事務として、東京環境保全
協会の会員である雇上51社との特命随意契約として締結され、東京23区清掃事
業での廃棄物運搬を担っています。
ご承知の通り、東京23区清掃事業の収集・運搬の主体は東京23区の各区が事業
主体となっています。その清掃事業とは区市町村の固有事務であります。
したがって、その事業財源は、直営であれ、民間であれ、該当する自治体税金
からだされていますし、民間委託したといえども事業主体としての責務は当該
自治体そのものにあります。
東京清掃労組も問題視している車付雇上は、労供労働者(労働者供給事業で雇
上会社に供給される労働者)自身の重要課題でもあります。車付雇上で働く労
働者の約9割が労供労働者だからです。車付雇上は、請負契約であり、受注者
は「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負うものです。したがって、
委託業者(雇上会社)は発注元(特別区)から独立して、業務を行わなければ
ならず、発注元がその労働者に指揮命令を行うと偽装請負と見做されます。現
在、労供労働者、作業員に対し、保護具、安全靴、手袋、雨具が完全には支給
されていません。また、安全教育が実施されていない、接遇教育が行われてい
ないことによる不正行為、安全作業マニュアルが徹底されていないことによる
死亡事故等が後をたちません。このように車付雇上問題は、非正規労働者の労
働条件の問題にとどまらず、良質な公共サービスとしての清掃事業のあり方そ
のものに直結する問題です。
ところで、新運転東京地本の赤岩健二、赤川彰三組合員は、今年7月30日に東
京地方裁判所に「新運転東京の組合員が1日働くと、供給先から200円(現在
は100円)が労働福祉事故防止協議会(以下・事故防)に拠出されるが、これ
は、労働基準法6条で禁止されているピンハネであり、事故防の不当利得であ
り、その返還を求める」旨の提訴を行いました。現在その裁判が行われていま
す。
私たちは、今年7月27日に『新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会』
(以下・支える会)を結成し、原告団を支えて、この裁判を共に闘うこととし、
同時に新運転東京地本の組合員への法に基づく社会保険適用を広く社会に訴え
ていくこととしました。
この訴訟は、事故防の違法性を明らかにし、その事故防の解散を要求するもの
で、その根拠は、2011年6月8日に確定した判決(新運転東京地本が組合大会
の承認をえず、組合会館を事故防に売り渡した行為を団結権の侵害としたもの)
であります。
この判決では、200円拠出金の違法性について、「①労働基準法第6条(中間
搾取)に抵触する可能性がある。②労働の対価である賃金の一部の性格がある。
③職業安定法第45条『無料の労働者供給事業』に抵触する可能性がある」とし、
事故防を「使用者の共済組織としての性格が濃い組織」とし、事故防は労使癒
着構造そのものであることを示しました。その象徴が組合員を会社に売り渡し
た首切り自由の労働協約第1条「いつでも使用を打ち切ることができる」であ
ります。
そのもとで下請清掃における労供労働者の9割が継続雇用であり、当然にも、
供給先会社の雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金保険)(以下・3保)
に加入しなければなりませんが、未加入の実態です。したがって、貴・協議会
として、これら3保に加入されるよう関係者に対して働きかける必要がありま
す。
このように違法性のあるこの事故防には、特命随意契約の東京環境保全協会の
会員である雇上51社のうち実に49社が加入しているのです。
貴・協議会としても、廃棄物の収集及び運搬に係る請負契約の締結に関する事
務を管理し及び執行する立場からして、雇上49社が加入している事故防の違法
性を放置することは許されないことだと察します。
 つきましては、私たち『支える会』としては、貴・協議会に対して以下を要
請致します。

                 記

1.3保に該当する新運転東京地本をはじめとする労供労働者に対して、適用
をはかるよう指導すること。

2.偽装請負の疑い、及び安全運行・作業の立場から車付雇上の抜本的見直し
を行うこと。

                                以 上



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