見出し画像

司法書士が書くペット信託ブログ

相続放棄する場合のマナーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

今回は、相続放棄する場合のマナーについて説明します。

 

父(A)と母、子が二人という家族構成で、Aが多額の負債を残して亡くなったとします。

Aの両親や祖父母はすでに他界しています。

Aには弟が一人いましたが、Aよりも前に亡くなっています。

そして、その弟には子(B)が一人いたとします。

 

Aの死亡を受けて、母と子ども二人は相続放棄をしました。

この場合、Aの弟の子であるBに相続権が移ることになります。

 

もし、Aが亡くなったことも、Aの家族3人全員が相続放棄したことも伝えられなかった場合、Bは自分が相続人なったことを知ることができません。

そして、ある日突然、Aの負債について、債権者からの通知がBに届くことになります。

 

このように、先順位の相続人が黙って相続放棄をすると、次順位の相続人は、借金の督促等によって自分が相続人になったことを、ある日突然知ることになります。

 

なお、家庭裁判所が次順位者に対して、「先順位の相続人が相続放棄したので、相続権があなたに移りました」などと通知する制度はありません。

 

債権者からの督促がBに届いた時点で、A死亡からすでに3か月が経過していたとします。

相続が開始してから3か月が経過したら相続放棄は不可能、と一般には思われています。

しかし、相続開始を「知った時」から3か月以内であれば相続放棄は可能です。

 

この例では、Bが「債権者などから督促を受けた日」から3か月以内であれば、Bは相続放棄することができます。

つまり、先順位の相続人がBに何も伝えないまま相続放棄しても、Bも相続放棄することができるため、BがAの負債を相続することはありません。

しかし、Bに対するマナーを欠くと、親族関係の悪化は避けられないことになるでしょう。

 

親族関係が絶縁している場合ならともかく、相続放棄をする場合は、次順位の相続人に対して相続放棄したことを伝えるのがマナーです。

そして、次順位の方も相続放棄手続を取る必要があることを伝えてあげてください。

 

 

ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は相続相談所にご相談ください

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

※ペット相続相談所のHP


※Instagram:@souzokusoudansyo


※Twitter :@kyotosouzoku


※Facebook :金城慶成(ペット相続相談所)

 

※日本ペットトラスト協会《ペット相続士/会員番号1A-00143・関西・金城慶成》

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「ペット信託」カテゴリーもっと見る