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司法書士が書くペット信託ブログ

災害救助犬のこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

令和6年元旦に起きた能登半島地震では、行方不明者や死者の捜索のために、何頭もの災害救助犬が派遣されています。

 

災害救助犬は、地震等の災害で倒壊した家屋や土砂に埋もれた人を、その優れた嗅覚によって迅速に発見・救助するように訓練された犬です。

 

災害救助犬の犬種は「ジャーマン・シェパード」や「ラブラドール・レトリバー」などの大型犬が多いですが、小型犬も活躍しています。

今回の能登半島地震でも、「ウェルシュ・コーギー」という小型犬が珠洲市に派遣されて、行方不明者の捜索に当たっています。

 

ちなみに、2021年に11歳で引退しましたが、保健所で殺処分される寸前だった野犬の「夢之丞(ゆめのすけ)」も災害救助犬として活躍した犬です。

 

ところで、日本では、公的機関に所属する災害救助犬としては、自衛隊や警察庁に所属する「警備犬」がいます。

「警備犬」は犯人の追跡などを行う「警察犬」とは別のもので、爆発物捜索や災害救助などの警備任務を目的として導入されている犬です。

 

しかし、警備犬の数は極めて少なく、災害救助犬については民間が主役になっているのが現状です。

警備犬以外の災害救助犬たちの多くは、訓練士や民間人である飼主さん自身の愛犬で、NPO法人等の民間団体が災害救助犬を派遣する中核的存在になっています。

 

今回の能登半島地震の災害救助に当たり、「救助犬が足りない」という声が上がっているといいます。

しかし、今回現地に災害救助犬を派遣している団体は、ボランティアで活動を行なっています。

つまり、寄付・支援等により運営を支えられているNPO団体等が、ボランティアで災害救助犬を派遣しているわけです。

 

災害救助犬派遣時のガソリン代・高速道路代はもちろん、災害救助装備や災害救助犬の訓練にかかる費用など、災害救助活動のためには多額の費用が掛かるのが現実です。

さらには、災害救助活動時に救助犬やボランティアが負傷等をした場合でも、国からの補償がまったくないという現実があります。

 

能登半島地震や東日本大震災をはじめ、地震や土砂災害のたびに民間の災害救助犬が出動しています。

民間の善意に依存するのではなく、災害救助犬たちの活動をサポートする体制を確立することが、国には求められているといえます。

 

 

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