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司法書士が書くペット信託ブログ

あるブリーダーの実態

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

先日、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させたとして、81歳の元ブリーダーの男が動物愛護法違反で逮捕されました。

 

逮捕されたのは、埼玉県毛呂山町の元ブリーダー、渡部幸雄という男です。

 

令和5年8月、このブリーディング施設の実情を知る人物が「渡部容疑者が犬を殺している」「犬をケージに入れて、そのまま袋に入れ、密封している」と通報したことから事件が発覚したようです。

 

警察の調べに対して、渡部は「繁殖犬はもらい手もいないし、エサ代もかかるので始末するのがブリーダーの責任。だから殺した」と話したということです。

 

殺された犬は、ペットショップなどで販売される子犬を産むために飼育され、年齢や体力の低下などで繁殖ができなくなった【繁殖引退犬】と見られています。

 

渡部は、犬が入ったケージごとビニール袋に入れたうえで袋を密封し、長時間放置して、窒息させて殺していたようです。

 

警察は余罪を追及していますが、渡部は長年ブリーダーをしていたようですので、この男によって殺された犬は3匹どころではなく何百匹にも及ぶと考えられます。

 

この男の例に限らず、悪質ブリーダーによる犬猫の遺棄事件等が報じられることが珍しくありません。

 

現状では、ブリーダーになるためには単に【登録】をするだけで済み、実質的には誰でもブリーダーになることができます。

そのため、金儲けだけを目的に、動物愛など持ち合わせていない悪質な連中がブリーダーとして暗躍している例が跡を絶ちません。

 

このような悲惨な事件を防ぐためには、ブリーダーを【登録制】などではなく【許可制】にし、行政の厳しい監督が及ぶようにすることが不可欠といえます。

 

命を扱う仕事である以上、ブリーダーを許可制にするのは当然のことといえます。

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