こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
今回はペットの埋葬について取り上げたいと思います。
🦴 ペットの亡骸と法律上の扱い
ペットなど動物の亡骸は、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(廃棄物処理法)により、一般廃棄物(要するに「ゴミ」)として扱われます。
ただし、行政の解釈により、
「宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるペットの亡骸」は、
社会通念上、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当しない、とされています。
🐾 野生動物の亡骸はどうなる?
道路で轢かれた野生のタヌキや野良犬などの亡骸は、基本的に埋葬・供養の対象とはされず、一般廃棄物と見なされます。
そのため、仮にペットの亡骸であっても、何らの埋葬・供養を行わずに処分した場合は一般廃棄物扱いになります。
もっとも、そのような扱いをする飼主は稀でしょう。
🏡 自宅の庭に埋葬するのはOK?
現在ではペットの火葬が主流ですが、自宅の庭に土葬する飼主もいます。
・自己所有の敷地内であれば、土葬は原則として法に触れません。
・ただし、衛生面や近隣トラブルに配慮する必要はあります。
🚫 公共の場所に埋葬すると違法に!
自宅以外の場所、例えば 公園・山・河原 などにペットの亡骸を埋めると、
不法投棄とされる可能性があり、
・廃棄物処理法 第16条(不法投棄)
→ 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
・軽犯罪法 第1条 第27項
→ 1,000~10,000円の過料
が科されることも考えられます。
📜 昔はよくあった埋葬方法も、今では違法の可能性も
数十年前までは、山や野原などに土葬するのが一般的でした。
私自身も40年ほど前に、可愛がっていた犬を河原に埋葬したことがあります。
当時は丁重に葬ったつもりでしたが、現在では違法となる可能性があります。
⚱ ペットの遺骨をお墓に納めることはできる?
ペットの遺骨を飼主のお墓に納骨することは、法的には可能です。
・【墓地、埋葬等に関する法律】(墓埋法)では、ペットの遺骨について特に規制はありません。
・飼主が墓地の永代使用権を保有していれば、副葬品としてペットの遺骨を納めることは法的に可能です。
ただし、重要な注意点!
・墓苑の管理規約によって禁止されている場合
→ 契約違反になります。
・規約に明記がなくても、墓苑の管理者が拒否できる余地あり
→ 墓埋法第13条の「正当な理由」に当たると解釈されています。
🪦 ペットと一緒に眠れるお墓も増加中
最近では、
・ペットと一緒に入れるお墓
・ペット専用の墓苑
なども増えてきています。
将来的にペットと一緒のお墓に入りたい方は、そうした墓苑を選ぶと安心です。
ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は相続相談所にご相談ください
↓ ↓ ↓ ↓ ↓