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司法書士が書くペット信託ブログ

ペットの埋葬について

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

今回はペットの埋葬について取り上げたいと思います。

 

 

🦴 ペットの亡骸と法律上の扱い

ペットなど動物の亡骸は、【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(廃棄物処理法)により、一般廃棄物(要するに「ゴミ」)として扱われます。

 

ただし、行政の解釈により、

「宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるペットの亡骸」は、

社会通念上、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当しない、とされています。

 

 

🐾 野生動物の亡骸はどうなる?

道路で轢かれた野生のタヌキや野良犬などの亡骸は、基本的に埋葬・供養の対象とはされず、一般廃棄物と見なされます。

 

そのため、仮にペットの亡骸であっても、何らの埋葬・供養を行わずに処分した場合は一般廃棄物扱いになります。

もっとも、そのような扱いをする飼主は稀でしょう。

 

 

🏡 自宅の庭に埋葬するのはOK?

現在ではペットの火葬が主流ですが、自宅の庭に土葬する飼主もいます。

 

・自己所有の敷地内であれば、土葬は原則として法に触れません。

・ただし、衛生面や近隣トラブルに配慮する必要はあります。

 

 

🚫 公共の場所に埋葬すると違法に!

自宅以外の場所、例えば 公園・山・河原 などにペットの亡骸を埋めると、

不法投棄とされる可能性があり、

・廃棄物処理法 第16条(不法投棄)
 → 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

・軽犯罪法 第1条 第27項
 → 1,000~10,000円の過料

が科されることも考えられます。

 

 

📜 昔はよくあった埋葬方法も、今では違法の可能性も

数十年前までは、山や野原などに土葬するのが一般的でした。


私自身も40年ほど前に、可愛がっていた犬を河原に埋葬したことがあります。
当時は丁重に葬ったつもりでしたが、現在では違法となる可能性があります。

 

 

ペットの遺骨をお墓に納めることはできる?

ペットの遺骨を飼主のお墓に納骨することは、法的には可能です。

 

・【墓地、埋葬等に関する法律】(墓埋法)では、ペットの遺骨について特に規制はありません。

・飼主が墓地の永代使用権を保有していれば、副葬品としてペットの遺骨を納めることは法的に可能です。

 

ただし、重要な注意点!

・墓苑の管理規約によって禁止されている場合

→ 契約違反になります。

・規約に明記がなくても、墓苑の管理者が拒否できる余地あり
 → 墓埋法第13条の「正当な理由」に当たると解釈されています。

 

 

🪦 ペットと一緒に眠れるお墓も増加中

最近では、

・ペットと一緒に入れるお墓

・ペット専用の墓苑

なども増えてきています。

 

将来的にペットと一緒のお墓に入りたい方は、そうした墓苑を選ぶと安心です。

 

 

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