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司法書士が書くペット信託ブログ

フランスで生体販売禁止へ

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

2024年1月から、フランスではペットショップでの犬・猫の生体販売が禁止されます。

ただし、犬・猫を除く動物については、引き続きペットショップでの販売が可能ですが、衝動買い防止のため、通りに面した窓際にケージを置いたりして、通行人に動物の姿を見せるような生体販売は禁止されます。

 

日本のペットショップでは、売上を上げるために「抱っこさせたら勝ち」という商法がまかり通っています。

展示されているペットを抱っこさせて、衝動買いに繋げる手法です。

 

フランスでも、ペットを売るための手法は日本と変わらないものと思われ、それゆえに衝動買い防止のための措置が採られることになったようです。

 

日本でも、ペットを捨てる心ない飼主が後を絶ちませんが、フランスでも毎年10万匹の犬・猫が捨てられているようです。

 

犬・猫の生体販売禁止の背景には、衝動買い防止により、無責任な飼主によるペット遺棄を減らすという狙いがあるようです。

 

日本でも、犬・猫の生体販売禁止に早急に踏み切るべきと考えます。

衝動買いを防止することはもちろん、ペットショップで売れ残った犬・猫たちの運命を思うと、生体販売は禁止すべきです。

 

一部の良心的なペットショップでは、売れ残った犬・猫の里親探しに尽力し、飼主が見つかるまで責任を持って業務を行なっているショップもあります。

 

しかし、売れ残った犬・猫のうち、里親や動物保護団体によって引き取られなかったペットは、「ペット引き取り屋」に引き取られ、劣悪な環境下で事実上 見殺し状態で飼育されることになります。

 

ブリーダーによるペットの大量生産⇒ペットショップでの販売⇒売れ残ったペットはペット引き取り屋へ

 

以上のような構図がある以上、日本でも犬・猫の生体販売を禁止することが不可欠といえます。

 

 

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