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司法書士が書くペット信託ブログ

客室へのペット持ち込みについて

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

羽田空港衝突事故で、「バルク室」に搭載されていたペット2匹が犠牲になったことを受けて、JALでは、ペットの客室内への持ち込みについて議論を始めたと報じられています。

 

「客室へのペット同伴を認めてほしい」という社会の声を受けたものです。

 

しかし、仮にJALが客室へのペット同伴を認めることになった場合、緊急脱出時にペットを手荷物扱いにするという現状も同時に改める必要があります。

 

客室内へのペット持ち込みについては、2024年1月15日から、スターフライヤーが、ペットを客室に載せることができる【FLY  WITH  PET】というサービスを全路線・全便で開始しています。

 

ただし、客室に搭乗したペットに関して、スターフライヤーは、【ぺットを機内に持ち込む際の遵守事項】として「緊急脱出時にはペットは機内に置いて行かなくてはなりません」という旨の事項を定めており、飼主に対して搭乗前の同意を求めています。

 

国土交通省が公表している【運航規程審査要領】においては「緊急脱出時の手荷物持ち出し禁止」が定められています。

そのため、スターフライヤーはペットは手荷物に該当すると判断し、「緊急脱出時にはペットは機内に置いて行かなくてはなりません」という旨の遵守事項を設けたものと考えられます。

 

確かに、ペットをケージに入れたまま緊急脱出するのであれば、他の乗客の脱出妨げになる可能性があるため、手荷物持ち出し禁止に該当することになるでしょう。

しかし、ケージから出したペットを抱いて脱出する場合、ペットは「手荷物」に該当するのでしょうか。

 

そもそも、【FLY  WITH  PET】では、小型犬や猫しか客室に同伴することはできません。

ケージから出した小型犬や猫を飼主が抱いた状態で緊急脱出しても、他の乗客の避難の妨げになるとは思えません。

 

ちなみに、人間の赤ん坊が搭乗している場合、当然のことですが、緊急脱出時には、親は赤ん坊を抱いて脱出することができます。

ケージから出したペットを抱いて脱出するのであれば、赤ん坊を抱いて脱出する場合と扱いを異にする理由はないと考えられます。

 

JALが客室内へのペット同伴を認めることになった場合、「緊急脱出時にはペットをケージから出して、ペットを抱いて脱出することができます」と規約に明記すべきでしょう。

 

さらに、国土交通省が公表している【運航規程審査要領】の「緊急脱出時の手荷物持ち出し禁止」につき、「ケージから出したペットを抱いて脱出する場合は、手荷物に該当しない」旨を明記すべきと思われます。

 

羽田空港衝突事故でペット2匹が犠牲になったことを機に、客室へのペット同伴および緊急脱出時のペットの扱いについて、JALと国土交通省には現状の改善を望みたいところです。

 

 

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