遠藤直哉先生(フェアネス法律事務所代表)によるソフトローデモクラシー

ソフトローについて興味を持っています。ソフトローの第一人者の遠藤直哉先生の紹介と共に、知識を広められればと思っております

遠藤直哉 法改革 | 遠藤直哉のソフトローデモクラシー

2015-10-16 09:50:29 | 遠藤直哉

遠藤直哉氏は著書『ソフトロー・デモクラシーによる法改革』において、刑事裁判システムの問題点について言及しています。
 まず遠藤直哉氏が挙げる問題点として、市場と医療現場に対する過剰介入があります。以下に引用いたします。

 1970年代から、警察の取締り対象は、悪徳商法の大規模詐欺事件、公害、経済犯などに広がっていった。(中略)銀行の幹部が次々に逮捕され、有罪とされた。また、上場企業の粉飾決済が発生し、役員や公認会計士が有価証券虚偽記載罪として刑事処罰された。さらに医療過誤において医師が逮捕され有罪とされた。このように、企業人、公認会計士、弁護士、看護師が逮捕され有罪とされた。
 しかし、有罪とされた者は一般的業務活動をしており、客観的にも主観的にも犯罪者とは言えなかった。(中略)悪質でない者を起訴したことで一部は無罪となり、増々社会的混乱を強めた。有罪とされた者も同じように法令違反した者のごく一部に過ぎなかった。
 これらの問題の予防や解決は刑事処罰に頼るのではなく、他の手段によるべきである。民事裁判、団体の自主規律により、予防や解決をするべきである。
 『ソフトロー・デモクラシーによる法改革』(アートデイズ)より

刑事処罰は、社会に与える影響も大きく、判決の有無に関わらずその後の社会復帰が難しいと聞きます。医療過誤の裁判を行う上で、果たして刑事処罰が適当なのか、疑問が残ります。

医療と法制度、ソフトロー ~遠藤直哉氏の唱える新しい法運用~
ソフトローデモクラシー (遠藤直哉)
社会と子育てのいい関係 ~遠藤直哉さんのソフトロー論~
日本の抱える国際問題と法制度 ~ソフトローについて~ 遠藤直哉氏を研究する
今だからこそ憲法について考える ~遠藤直哉氏のソフトロー的思考~
新しい法社会を作るのはあなたです
ソフトローと法律の未来 ~遠藤直哉の唱える理論は新しいスタンダードになるか~
消費者主義と現代の法について ~ソフトローによる企業と消費者の共存 遠藤直哉氏の考え~
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遠藤直哉氏 法改革 | 遠藤直哉のソフトローデモクラシー

2015-10-07 10:48:34 | 遠藤直哉

遠藤直哉氏の著書『ソフトロー・デモクラシーによる法改革』によるとソフトロー活用によるメリットは以下にまとめられます

1 法が良いか悪いかを常に検討する姿勢を持つことができる。
2 与えられたものとしての金科玉条に守ることがなくなる。上から決められたことを鵜呑みにすることがなくなる。
3 新しいやり方があるかどうか、常に考えるようになる。
4 良い法か悪い法か、新しい法は何か、常に議論することができる。
5 民間団体や役所の中の自由な討議を保障するために、民主的手続や組織の民主制が保たれることになる。
6 常に正確な情報を収集するようになる。
7 情報を常に開示し、透明性を高めることができる。
8 官尊民卑の弊害をなくす。
9 ボトムアップ方式であり、民意を反映することができる。
10 公務員や国会議員の役に立つような、新しい法案を提示することができる。
11 悪い法を廃止し、良い法を作ることは、自分の利益だけではなく、常に公益のためになることを意識する。

『ソフトロー・デモクラシーによる法改革』(アートデイズ)より

法律は可変不可能なものであり、遵守しなければならないものであるという固定観念をかかえている人は少なくないでしょう。しかし、法と名の付くものは何でも守らなければと思うと、閉塞感漂う社会になってしまいます。議会で決められたことを鵜呑みにせず、熟慮するのがよい社会づくりの第一歩ではないでしょうか。
 次回も遠藤直哉氏の著書を参考にしてソフトローに関して考察したいと思います。

医療と法制度、ソフトロー ~遠藤直哉氏の唱える新しい法運用~
ソフトローデモクラシー (遠藤直哉)
社会と子育てのいい関係 ~遠藤直哉さんのソフトロー論~
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遠藤直哉氏 著書 | 遠藤直哉のソフトローデモクラシー

2015-09-29 11:15:42 | 遠藤直哉

以前、遠藤直哉氏の著書より、法システムの4段階ピラミッドモデルに関してご紹介いたしました。
 遠藤直哉氏が提唱する法システムの4段階ピラミッドモデルでは、刑事・民事・行政・自立規律の項目がありますが、今回はそれらの項目について詳しくご紹介できればと思います。
これらの項目は、どういった役割を担うべきものなのでしょうか(もしくは、どういった役割を強化すべきなのでしょうか)
遠藤直哉氏の著書『ソフトロー・デモクラシーによる法改革』から抜粋します。

 ・刑事…軽微な犯罪をはじめ、市場や医療など広く取締対象としてきた。徹底的に重点化するべき項目。暴力事件、北朝鮮の拉致などの取締を強化するべきではあるが、市場や医療などの分野には刑事権力は介入するべきではない。
 ・民事…民事裁判における証拠開示制度は不十分であり、真実を解明できない状況がある。被害者救済は充分ではない。加害者を制裁するために、刑事司法に依存せず、民事裁判制度を強化することが必須。
 ・行政(政府・自治体)…行政の予防機能を強化すべき。以前は官僚(行政)が政治家や財界人と癒着し、経済活動に強固な規制を作ってきたが、1990年頃から規制の撤廃や改革が開始される。これに対し、消費者・労働者・子供の安全を守るための予防的規制を強化すべき。
 ・自立規律(民間)…以前は、団体や学会は行政の指示に従い、かつ自身の利益を守るためのソフトロー作りをしてきた。今後は市民・消費者・労働者などの民意を反映させるためのソフトロー作りをするべき。

要約にはなりますが、以上が法システムの4段階ピラミッドモデルで示されている項目の役割強化になります。次回も、遠藤直哉氏の司法に関する所見をご紹介します。

医療と法制度、ソフトロー ~遠藤直哉氏の唱える新しい法運用~
ソフトローデモクラシー (遠藤直哉)
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遠藤直哉氏 法改革 | 遠藤直哉のソフトローデモクラシー

2015-09-24 17:32:25 | 遠藤直哉

前回、遠藤直哉氏の著書『ソフトロー・デモクラシーによる法改革(発行 アートデイズ)より、法システムの4段階ピラミッドモデルをご紹介しました。
 著書によると、遠藤直哉氏は、上から順に刑事⇒民事⇒行政⇒自主規律の項目が末広がりに存在する【応答的法型のピラミッドモデル】を推奨しています。これは、上から下へ「強制、法的制裁、法的拘束力」が質的に弱まっていき、各段階のシステムの担う「人的資源、法の領域、社会的機能」が量的に広がっていくことを示しているそうです。

次回以降も引き続き、遠藤直哉氏の著書を参考に、法システムの4段階ピラミッドモデルについてさらに詳しくご紹介いたします。

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遠藤直哉氏 法 | 遠藤直哉のソフトローデモクラシー

2015-09-17 10:44:19 | 遠藤直哉

前回遠藤直哉氏の著書『ソフトロー・デモクラシーによる法改革(発行 アートデイズ)』の一部を抜粋しご紹介いたしました。
 今回は、遠藤直哉氏が提唱する法システムの4段階ピラミッドモデルに関して、著書の抜粋になりますが、ご紹介いたします。

以下抜粋 
欧米では、先進国への歩みと共に絶え間のない大きな法の革新がなされてきた。しかし、日本では、世界の先進国における社会変動の中にいるにも関わらず、法の対応は常に遅れ、法的改革は進まなかった。(中略)日本では過去20年間、後進国型の刑事司法の取り締まりを中心とする古い法規制に依存したままで、次々に企業家、官僚、公認会計士、弁護士、医師を刑事処罰してきた。特に逮捕についてテレビや週刊誌が過剰に報道し、劇場型見世物のようになっていった。(中略)
私(遠藤直哉)は長い間実務経験と欧米の法理論の研究により、刑事処罰を中心にしないで、民事裁判を強化し、行政と民間の担う予防を中心とする「法の支配の再構築」をするべきと考えた。当然のことながら、代議制民主主義を前提とするも、世界的にその限界が明らかとなっている状況で、法の運用を担う分野の役割を明確にするために、ピラミッドモデルとして権力(法的拘束力)の強い順に、上から刑事(検察、警察)、民事(弁護士、裁判所)、行政、民間の4段階とし、各役割を強化するべき方向を示すものである。(中略)そして日本の皆様には、本書における応答的法を目指すソフトローと4段階ピラミッドモデルを理解頂ければ、皆様の活動する場所で各人の役割を果たすことにより、大きく法の改革に寄与できることが明らかになるでしょう。

次回以降も引き続き、遠藤直哉氏の考え方などを紹介いたします。

医療と法制度、ソフトロー ~遠藤直哉氏の唱える新しい法運用~
ソフトローデモクラシー (遠藤直哉)
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