緊急事態宣言!

菊池桃子一部週刊誌の記者へ苦言「ずっと留まり帰らない」「居住地に来ることはどうかやめてく…

民事裁判の観点から推定すれば、有名人という立場利用から収入が得られている場合、個人情報の暴露に対し損害賠償の過失割合は低くなるという。有名であるから収入が得られており、一般庶民のレベルで語る不満と有名人の語るレベルの不満は比較すれば、有名人である場合の不満は、認定されないのだ。認定とは、裁判官の裁量により裁判進行に際して有力な証拠であり、有名人であるから仕事に就くことができ対価として、一般人の一生涯働いても得られない高収入が得られる有名人は、自らの存在が商品としている分が含まれているという解釈から、言い分は全く通らない。傷害罪、暴行等の刑事事件の対象とならなければ、制止できる手段はないだろう。

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