弁護士ひとりの受任事件 2018年10月01日 17時11分50秒 | 日記 原告代理人として受任をする際は、勝訴可能性を吟味しなければなりません。 依頼者の気持ちに同情しても、法律的に大丈夫かを確認しないと、 結局、依頼者に迷惑を掛けることになってしまいます。 野口英明法律事務所 « 弁護士ひとりの欠席判決 | トップ | 弁護士ひとりの簡裁事件 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます