弁護士ひとりの遺言書 2017年06月08日 08時44分33秒 | 日記 野口英明 被相続人が死んでから、だいぶ経って遺言書があることが分かりました。 内容では遺留分を侵害しています。遺産分割協議は行われていません。 侵害の事実を知ったときから1年で消滅時効にかかるので、遺留分減殺請求をすべきです。