弁護士ひとり~熊谷の弁護士~野口英明法律事務所

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弁護士ひとりの遺言書

2017年06月08日 08時44分33秒 | 日記

野口英明 被相続人が死んでから、だいぶ経って遺言書があることが分かりました。

内容では遺留分を侵害しています。遺産分割協議は行われていません。

侵害の事実を知ったときから1年で消滅時効にかかるので、遺留分減殺請求をすべきです。