野口英明 金銭の強制執行を行ないますが、差押の対象をどう選ぶかが問題です。
通常の場合、財力の無い人の場合は難しいし、財力のある人は隠蔽してしまうからです。
こればかりは相手の情報が分からないと困難です・・・。
野口英明 金銭の強制執行を行ないますが、差押の対象をどう選ぶかが問題です。
通常の場合、財力の無い人の場合は難しいし、財力のある人は隠蔽してしまうからです。
こればかりは相手の情報が分からないと困難です・・・。
野口英明 家族の中で経済的観念が薄い人がいると、被成年後見人の財産を守るため成年後見の申立てが必要です。
形式的な申立て用紙があるので、自分でも出来ないわけではありませんが、弁護士に任せた方が迅速・適正に可能です。
野口英明 土地明渡しに調停を利用するのは珍しいケースですが、相手方の一人が市なのでなんとか話合いベースで出来るかも知れないからです。
当事者も穏便に解決を望んでおり、この場合調停の先行がベストだと思います。
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野口英明 遺言の内容が遺贈である場合、遺言執行者を選任しなくてはなりません。
自筆証書遺言では、検認、また遺言執行者選任をしなくてはなりません。公正証書遺言では通常要りません。
野口英明 遺言の検認とは、自筆証書遺言の場合、後で変造される危険を避けるため裁判所が行う証拠保全手続です。
その他に検認をやらないと相続登記が出来ないなど、困難が生じます。相続人全員を裁判所に呼び出すので結構やっかなものです。
遺言は公正証書遺言をお勧めいたします。検認が要らなくなるからです!