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在特会「デモは意見の表明」→大手新聞社説「在特会は非常識!民族差別デモで賠償は当然」

2013-10-16 13:31:00 | 部屋の外で活動するネトウヨ
一応取り上げておきます。


在特会に朝鮮学校周辺で街宣活動(どうみても威圧行為ですが)を行った結果
在特会に対して朝鮮学校への1200万円の支払い命令が判決で出ました。

判決内容は以下に詳細が書かれています。
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20131007/1381147749
朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 主文
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20131008
朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 理由1
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20131009/1381299056
朝鮮学校嫌がらせ事件裁判判決 理由2Add Star
http://d.hatena.ne.jp/arama000/20131011/1381480793
朝鮮学校嫌がらせ裁判 判決 傍聴記


で…その判決について以下が各社社説です。
各々の社説を全文引用してみました。


読売
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20131008-OYT1T01414.htm
ヘイトスピーチ 民族差別の言動を戒めた判決(10月9日付・読売社説)
民族差別をあおる侮蔑的な街頭宣伝は不法行為にあたる――。常識的な司法判断と言えよう。

京都市の朝鮮学校周辺で街宣活動を繰り返した「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と
会員らに対し、京都地裁が計約1200万円の損害賠償などを命じた。

在特会側は、朝鮮学校が無許可で近隣の公園を使用したことを非難し、
街宣は公正な論評や意見表明だと主張してきた。

判決によると、街宣では「ゴキブリ」「朝鮮人を日本からたたき出せ」などと叫んだ。
地裁が意見表明とは見なさず、「差別的発言」と判断したのはもっともだ。


判決は、在特会側の言動を「人種差別撤廃条約が禁じる人種差別に該当する」とも断じた。
高額賠償は、朝鮮学校が被った名誉毀損(きそん)、業務妨害に加え、民族差別の実態を深刻にとらえた結果である。

在特会は、東京や大阪で、在日韓国・朝鮮人の排除を訴えるデモの中心となっている。
ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる。

デモ参加者の言動は昨夏ごろから一層過激になったとされる。韓国の指導者が竹島を訪問したり、
いわゆる従軍慰安婦問題で日本政府を批判したりして、日韓の緊張が高まった時期に重なる。

最近は、在特会側のデモに反発する集団との間でトラブルが発生し、逮捕者も出ている。

こうした感情のぶつけ合いからは、憎しみしか生まれまい。偏狭なナショナリズムに陥らず、冷静な対応が求められる。

一方で、ヘイトスピーチの規制には、慎重な配慮が必要だ。朝鮮学校を運営する特定の
学校法人の請求を認めた今回の判決についても、不特定多数に向けた言動の規制に結びつけてはならない。

人種差別撤廃条約は、差別の扇動などを法律で規制するよう締約国に求めている。
欧州などでは処罰法を制定している国もある。

だが、ナチスによるユダヤ人虐殺の記憶が色濃い欧州と日本では、歴史的背景が
大きく異なる点に留意せねばならない。

日本政府は憲法が保障する「表現の自由」に抵触しかねないとして、法規制を留保している。

法で規制した場合、合法と違法の線引きは難しく、公権力による恣意(しい)的な運用を
招く恐れがある。正当な言論活動を萎縮させる可能性も否めない。法規制に慎重な政府の立場は堅持すべきだ。

刑法の名誉毀損罪など、現行法令を適用し、行き過ぎた行為を抑えるのが現実的な対応だろう。
(2013年10月9日01時48分 読売新聞)
(スクリーンショット)



朝日
http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201310070558.html
ヘイトスピーチ―司法からの強い戒め
朝鮮学校近くで、差別的な言動を繰り返した団体や会員らに、京都地裁がきのう、
計1200万円を超す損害賠償を命じた。学校周辺での今後の同様な活動も禁止した。

判決は、団体側の言動が、学校の名誉を傷つける民法上の不法行為であるとともに、
日本も18年前に加盟した人種差別撤廃条約が禁じる「人種差別」にあたる、と判断した。

条約が「効果的な救済措置」をとるよう裁判所に求めているとして、あえて高額な損害賠償額を算定した。

外国人らへの差別感情をあおるヘイトスピーチが社会問題化しているなか、裁判所が法に照らして、
「人種差別」と断じた意義はきわめて大きい。各地でヘイトスピーチを展開している人たちには、
司法からの強い戒めと受け止めてもらいたい。


朝鮮学校は以前、隣接する公園を京都市の許可なく占用していた。団体側はこれへの抗議という
公益を図る目的があったとし、言動も憲法が保障する表現の自由の範囲内で違法性はない、と主張した。

だが判決は「公益目的とはとうてい認められず、免責される余地はない」と一蹴した。

社会の中の少数者を動物や虫とあざけり、「たたき出せ」などと連呼する言動は、聞く人の心情を
傷つける。多様な人々が共生する現代社会の基盤を揺るがす。自由を最大限尊重するこの社会においても、
許されていいはずがない。


ユダヤ人排斥を唱えたナチスの台頭が大量虐殺につながった記憶が鮮烈な欧州では、
ヘイトスピーチそのものを処罰対象にした法規を持つ国が多い。

日本にはこうした規制はない。法制化の議論もあるが、「表現の自由が制約されかねない」という消極論も強い。

表現行為の規制は「どこまで許されるか」という線引きが難しい。恣意(しい)的な運用の恐れもあり、
慎重に考えていくべきだ。

大事なのは、人種差別撤廃条約が持つ普遍的価値を尊重することだ。条約は1965年の国連総会で採択された。
「すべての人間が法律の前に平等」で、いかなる場所でも「人種差別は正当化できない」とうたう。

人が人を差別する考え方が、いくたびも悲劇を繰り返してきたことへの反省を踏まえた、人類の到達点である。

「差別は絶対に許さない」という認識を社会全体で共有し、あおるような言動には厳しい姿勢でのぞむ。
そういう積み重ねを通じ、憎悪の増幅を私たち自身で抑えていきたい。
朝日新聞 2013年 10月 8 日(火)付



毎日
http://mainichi.jp/opinion/news/20131008k0000m070132000c.html
社説:ヘイトスピーチ 差別許さぬ当然の判決
毎日新聞 2013年10月08日 02時35分

特定の人種や民族への憎しみをあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる言動の違法性を
認める初めての司法判断が示された。東京や大阪などの在日韓国・朝鮮人が多く住む地域などで
繰り返され、社会問題化しているこうした行為の歯止めにつながることを望みたい。

朝鮮学校を運営する学校法人が、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」や会員らに損害賠償などを
求めた訴訟で、京都地裁は1226万円の賠償を命じ、学校周辺での街宣活動も禁止した。
「密入国の子孫」「朝鮮学校をぶっ壊せ」と怒鳴り上げ、その様子を撮影した映像をインターネット上で
公開したことが業務を妨害し、名誉を傷つける不法行為と認めた。当然の判断だ。


判決はさらに、一連の言動が国連の人種差別撤廃条約が禁止する「人種や民族的出身などに基づく区別、排除」
に該当すると認めた。このような差別行為であれば条約に基づき、損害も高額になるという判断も示した。

在特会側の街宣活動は、学校が隣接する公園を、管理者である京都市の許可を得ないまま運動場として
使っていることを非難するものだった。しかし判決は、事実を示す内容が含まれていたとしても、在日朝鮮人に
対する差別意識を世間に訴える意図があることは明らかで違法とした。演説も公益目的のない侮蔑的発言としか
考えられないと述べ、「政治的意見を述べる自由は保護される」という在特会側の主張を退けた。

表現の自由は基本的人権の中でも重要な権利であり、デモによる意見表明は尊重されるべきだ。
しかし、ヘイトスピーチは、攻撃の対象となる在日韓国・朝鮮人らの尊厳を傷つけ、外国人に対する偏見と
排外主義的な感情も助長しかねない。

韓国や中国では、日本でのデモなどの様子がネット上で紹介され、反日感情を刺激している。
一部の人たちの言動が日本と韓国や中国との関係悪化を助長することは避けなければならない。

日本も加盟する人種差別撤廃条約にはヘイトスピーチに対する処罰規定がある。ヨーロッパなどには
刑事罰を科す国もあるが、日本はその部分を留保している。新たな法規制をすれば、表現の自由をおびやかし、
行き過ぎた言論統制を招く恐れがあるためだ。判決は現行法でもヘイトスピーチに対応できることを示した。

判決は、人種や民族などの違いに基づく差別は許されないという常識を改めて強調した。
個人の尊厳を傷つける言動はいけないという社会的合意を広げていくことが大切だ。
教育の場などを通じて人権感覚を育てる取り組みを充実させたい。

(スクリーンショット)



日経
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO60781500Y3A001C1EA1000/
ヘイトスピーチ戒めた判決 2013/10/8 3:30
どのような主張があっても、特定の国籍や民族への差別、憎しみをあおるような行為は人種差別にあたる。
街頭デモなどで問題になっているヘイトスピーチ(憎悪表現)について、損害賠償を命じる初めての判決があった。

京都市内にある朝鮮学校が、2009年から翌年にかけて、学校の周辺で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)
の街頭宣伝活動を受け授業を妨害されたとして、裁判に訴えた。学校側は、在特会側がヘイトスピーチを
繰り返したと指摘していた。

これについて京都地裁は、在特会側の一連の行為が「人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」
と認定し、学校周辺での街宣を禁じる判決を言い渡した。こうした裁判では異例となる約1200万円の高額な
損害賠償の支払いも命じた。

判決によると、在特会側は朝鮮学校を「日本からたたき出せ」「ぶっ壊せ」などと拡声器で繰り返したという。
こうした行為は社会一般の感覚からみても、妥当なものとはいえまい。


裁判では、学校に対する計3回の街宣が問題になった。このため判決は「児童を怖がらせ、授業を困難にした」点を重く見た。

ヘイトスピーチはいま、東京や大阪など街中のデモで繰り返されている。今回の判決がこうした動きにどのような
影響を与えるかはわからないが、侮蔑的、差別的な言動を厳に戒めた判決の意味を社会全体で受け止めるべきだ。

対立をあおるような手法が、広く共感を得ることはないだろう。むしろ、憎悪が憎悪を呼ぶ悪循環に陥りかねない。
相手の立場をも理解したうえで、批判すべきは冷静に批判する。民主主義の基本をいま一度、確認したい。

ヘイトスピーチをただちに処罰できるよう、法律で規制すべきだとする指摘もある。
しかしこれは、まさに表現の自由との関係で議論のあるところだ。
差別や偏見を許さず社会の力でなくしていくべきであろう。

(スクリーンショット)



中日
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2013100802000105.html
【社説】
ヘイトスピーチ 「言論の自由」守るには 2013年10月8日
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の街宣活動をめぐる京都地裁の判決は、
在日コリアンへの侮蔑(ぶべつ)や排除をあおる人種差別だと判断した。
結果的に表現の自由を守ったのではないか。

特定の人種や民族を差別し、憎しみをあおる「ヘイトスピーチ」は在日コリアンが大勢住む
東京や大阪などで深刻だ。在特会は「殺せ」「たたき出せ」と大音量で連呼する街宣活動を続けている。

四年前に朝鮮学校の前に押しかけた街宣活動がどのように評価されるのか。
注目された京都地裁の判断は国際条約を根拠にした。

街宣活動やその映像をインターネットで公開した行為について、日本も批准する人種差別撤廃条約に
照らし、「著しく侮蔑的。人種差別に当たる」と指摘し、原告の学校側の請求通り在特会に学校周辺での
街宣活動を禁じた。学校運営に与えた損害賠償も「人種差別行為に対する効果的な保護および、救済措置となるような額」
として、二〇〇九年十二月から三回の街宣に対し、約千二百万円の支払いを命じた。

被告の在特会側は「公益目的」で、憲法が保障する「表現の自由」の範囲の正当な論評だと主張したが
退けられ、不服に違いない。

しかし、朝鮮学校の子どもたちは心無い言葉を長時間にわたって大音量で浴びせられた末、
四年たった今も一人で学校に行けない子や、大きな音に怯(おび)える子、腹痛を起こす子など、心身に傷を負った。
それらの結果は常識を外れた行動であることを示している。


学校側は一連の発言をヘイトスピーチだと主張した。判決ではその言葉こそ使わなかったが、発言の違法性を認めた。
その点で、人種差別はいけないと社会に知らしめた。また、一般にヘイトスピーチと受け取られるような行動に対し、
抑止する効果を持つのではないか。

在特会の街宣活動に対して、国連の委員会からも勧告が出され、ヨーロッパにあるようなヘイトスピーチそのものを
禁じる法整備を求める声も出ている。しかしそれでは権力に頼ることになり、恣意(しい)的な取り締まりにも
つながりかねず好ましくない。

残酷な言葉を叫ぶヘイトスピーチに参加する人は常識に欠けるし、それを見逃している人も思いやりに欠けている
とはいえないか。
言論の自由を守り、差別的な行動を自らなくしていくために、もう一度考えたいことである。

(スクリーンショット)



で…我らが産経の社説が以下です。
産経
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131009/trl13100903330000-n1.htm
【主張】ヘイトスピーチ 正当な批判と侮蔑は別だ
2013.10.9 03:20 (1/2ページ)[主張]

批判すべきなら、普通の言葉で、堂々とすればいい。ことさらに憎しみを
あおるような発言は、批判や意見とは、まったく異なる。

朝鮮学校周辺で差別的発言を繰り返す街宣活動などを行った団体やメンバーらに、
京都地裁は損害賠償などを命じた。

街宣活動では特定の国籍や民族などへの偏見を持つ、
いわゆるヘイトスピーチ(憎悪表現)が繰り返されていた。

問題となった街宣活動は「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などのメンバーらが
京都市の朝鮮学校に対して行い、示威活動の映像をインターネット上にも流していた。

朝鮮学校が隣接の児童公園に朝礼台を置くなど不法占拠していることへの抗議を
名目として始めたものだという。だが繰り返されたシュプレヒコールは、
判決で言及されたものだけでも「朝鮮人を保健所で処分しろ」「日本からたたき出せ」など
聞くに堪えない言葉が並んでいた。

街宣活動は朝鮮学校の授業中などに執拗(しつよう)に行われ、悪質だとして刑事事件にも
なっていた。メンバーらの一部が授業を妨害した威力業務妨害容疑などで逮捕され、有罪判決を受けている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131009/trl13100903330000-n2.htm
判決は、街宣活動で繰り返された侮蔑的発言を国連の人種差別撤廃条約が禁止する
「人種差別に該当し違法」だと認定した。

損害賠償額も約1200万円と高額にした。在特会側は街宣活動の発言を「意見の表明」などと
主張したが、判決は「侮蔑的な発言(いわゆる悪口)としか考えられない」と断じ、
「公益目的とはとうてい認められない」と違法性を厳しく指弾した。

憲法が保障する「表現の自由」との兼ね合いを問題視する声もある。だがこれは、それ以前の問題である。

ヘイトスピーチについては今年5月の国会審議で、安倍晋三首相は「結果として自分たちを辱めている」と
指摘し、「日本人は和を重んじ、排他的な国民ではなかったはずだ」と述べた。

その通りだ。

中国や韓国の反日デモでは、多くの日の丸が焼かれた。侮蔑的な言動もあったが、その多くは放置された。
日本と日本人は国内で、あらゆる国や民族へのそうした行為を許さない。そういう存在でありたい。

(スクリーンショット)



中日がもっとも踏み込んだ内容になっている様に見えます(ngc2497は概ね内容に同意ですが)
各々の社説は(産経を除いて)概ね妥当な社説と思います。産経の社説はなんかグダグダな社説ですな。

今回の判決が妥当か否かについて産経以外の社説は
  読売「常識的な司法判断と言えよう。」「「差別的発言」と判断したのはもっともだ。」
  朝日「司法からの強い戒めと受け止めてもらいたい。」「許されていいはずがない。」
  毎日「差別許さぬ当然の判決」
  日経「こうした行為は社会一般の感覚からみても、妥当なものとはいえまい。」
  中日「常識を外れた行動であることを示している。」

という主張や判断について極めて明確な内容を含むのに対して産経は
  産経「正当な批判と侮蔑は別だ」
なのですから。産経の社説は批判的な内容が滲みますが明確でない、逃げ腰な社説ですなあ…

更に…産経の社説はまあ間違いとは言えないのですが…「おまえがいうな!」という気がビンビンするのですが…
散々マッチポンプの燃料をネトウヨに注いでいたのが産経なんですな。
そう考える人も多くいるようでして以下↓をみると「産経おまえが言うな!」のラッシュであります。
http://ninjyaoh.blog.fc2.com/blog-entry-5764.html
>【社説】ヘイトスピーチ、正当な批判と侮蔑は別だ…聞くに堪えない言葉が並ぶ在特会の街宣活動。「表現の自由」以前の問題だ(産経)

そして洋の東西を問わず、今回の判決に関して妥当であると海外メディアは判断している様です。
http://matome.naver.jp/odai/2138115895277858601
>在特会のヘイトスピーチ街宣をめぐる裁判で違法指摘 海外メディアのニュース報道まとめ



ngc2497個人としては現行法でヘイトスピーチに対して十分規制が可能な事を
示した判決が出た事で現時点では「ヘイトスピーチ規制法」みたいな新法は不要ではないかと
考えています(無論、今後の成り行き次第で意見が変わるかもしれません)。

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