相続放棄
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はない(939条)。 放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しない(887条2項参照)。父母の相続を放棄後、祖父母の相続が発生した場合、放棄した事実には影響されずなお祖父母の代襲相続人である。
相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の注意義務(940条)があり、単純承認、相続放棄と共通する効果として撤回の禁止(919条)がある。
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