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設備認定及び設備認定の運用見直しについて & 33・353・454 Finish!(2014.12.30)

2014-12-31 10:42:26 | ご提案
ねおんです!

勝沼町の最低気温は、-2.0℃でした

本年もご愛顧を頂き、ありがとうございました。

来年も引き続き、よろしくお願い申し上げます。


話は変わりますが、

平成26年12月19日

平成26年度の固定価格買取制度に係る設備認定及び設備認定の運用見直しが行われました。

下記にコピペ致します。


【重要なお知らせ】
○2014年12月19日 平成26年度の固定価格買取制度に係る設備認定及び設備認定の運用見直しについて

平成26年12月19日
資源エネルギー庁
平成26年度の固定価格買取制度に係る
設備認定及び設備認定の運用見直しについて
固定価格買取制度に係る設備認定について、1.標準処理期間の変更、2.平成26年度中の認定、3.認定運用見直し伴う変更手続の取扱いをお知らせいたします。

1.標準処理期間の変更

· 固定価格買取制度の認定及び変更認定については、標準処理期間を1か月(バイオマスは2か月)とし、当該期間を目安に認定審査を行ってきました。しかし、平成26年度当初に認定運用を見直し、①土地の権利関係の確認を厳格化していること、②分割案件を禁止しその確認を厳格化していること等から、昨年度までに比べ認定手続きに時間を要しているところです。また、これまで、12月から3月までの期間に年間の8割以上の申請が集中するなど、時期により申請件数に偏りがあり処理期間が異なっているところです。

· そのため、今般、申請から認定までの目安の期間を適切に見直す必要があると判断し、標準処理期間を1~2か月(バイオマスは2~3か月)とし、申請件数等の状況に基づき見込まれる標準処理期間を周知することとしました。
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2.平成26年度中の認定について

· 各経済産業局及びJPEA代行申請センター(JP-AC)では、年度末の申請件数増加を見越して体制強化をした上で認定審査を実施しているところですが、本年度の申請件数は前年同月と比較して増加しており、特に、9月下旬からは大きく増加しているところです。このため、既に1か月での認定処理が難しくなってきており、更に、今後、年度末にかけての申請の増加を考慮すると、2か月の処理期間が必要となることが見込まれるところです。

· このため、平成26年度中に認定又は変更認定を受けることを希望する方は、申請書類※1を平成27年1月30日(金)までに到達するよう提出してください。1月30日までに認定申請書類が到達しない場合や、1月30日までに申請書類が到達した場合であっても補正に時間を要する場合には、年度内での認定は事実上困難となります※2。

· なお、各経済産業局及びJPEA代行申請センター(JP-AC)が、申請の審査を迅速に進めることができるよう、情報収集についてはホームページ※3をよくご確認いただいた上、それでも不明な点についてはコールセンター※4をご利用いただくようご協力をお願いします。
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· あわせて、同日以降、運転開始前の発電出力の変更については、当該変更時点で調達価格を変更することとなります(2.のとおり平成26年度中の変更認定は事実上困難となります。)※5。ただし、「電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更」、「10kW未満又は20%未満の出力減少」、「10kW未満の太陽光発電設備に係る出力増加(増加後も10kW未満の太陽光発電設備である場合に限る)」は除外します。

· 変更認定に当たっては、平成26年度以降の認定ルールと同様、50kW以上の設備については、原則180日以内に変更後の仕様の設備を確保することを条件とし、これが確保できない場合は認定が失効します。ただし、変更認定時点で既に当該条件が付されている場合を除きます。
※5 現行ルールで運転開始前の発電出力の変更を行う場合、以下の手続が必要です。 50kW未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト(http://www.fit.go.jp/)」による軽微変更届出又は変更認定申請書が1月30日(金)中に到達することが必要です。なお、1月31日(土)午前0時から2月1日(日)正午まで認定運用変更に伴うシステム改修を実施する必要があることから申請できない予定です。 上記以外の発電設備については、軽微変更届出又は変更認定申請書が各経済産業局の認定担当部署に1月30日(金)の開庁時間中に到達することが必要であり、これ以降のものは翌開庁日の2月2日(月)以降に担当部署に到達するため、変更後の認定運用で審査されます。
②運転開始前の太陽電池の仕様変更

· 太陽光発電設備については、太陽電池のメーカー、種類※6、変換効率、型式番号を変更する場合には、平成27年2月1日以降、すべからく変更認定申請の手続が必要となります。

· あわせて、同日以降、太陽電池のメーカー、種類、変換効率の変更(変換効率の上昇を除く)を申請する場合、当該変更時点で調達価格を変更することとなります(2.のとおり平成26年度中の変更認定は事実上困難となります。)※7 ※8。ただし、「当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった客観的事実を証する書類が提出された場合※9」「10kW未満の太陽光発電設備の場合」は除外します。

· 変更認定に当たっては、平成26年度以降の認定ルールと同様、50kW以上の設備については、原則180日以内に変更後の仕様の設備を確保することを条件とし、これが確保できない場合は認定が失効します。ただし、変更認定時点で既に当該条件が付されている場合を除きます。

※6 「単結晶シリコン」「多結晶シリコン」「薄膜半導体」「化合物半導体」の4分類。

※7 認定取得時に使用予定であった太陽電池が生産終了、型式変更等になった場合であっても、太陽電池のメーカーと種類を変更せずに、変換効率が向上した後継品等へ変更する場合には、調達価格は変わりません。

※8 現行ルールで運転開始前の太陽電池の仕様変更を行おうとする場合、以下の手続が必要です。 50kW未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト(http://www.fit.go.jp/)」による軽微変更届出又は変更認定申請書が1月30日(金)中に
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到達することが必要です。なお、1月31日(土)午前0時から2月1日(日)正午まで認定運用変更に伴うシステム改修を実施する必要があることから申請できない予定です。 上記以外の発電設備については、軽微変更届出又は変更認定申請書が各経済産業局の認定担当部署に1月30日(金)の開庁時間中に到達することが必要であり、これ以降のものは翌開庁日の2月2日(月)以降に担当部署に到達するため、変更後の認定運用で審査されます。

※9 具体的には、「当該変更前のメーカーの倒産」、「当該変更前のメーカーの当該変更前の種類の太陽電池の製造事業の譲渡、又は製造事業からの撤退」を想定しており、破産手続開始の裁判所の公告や、倒産・譲渡・撤退を伝えるメーカーのプレスリリース等の提出が必要です。なお、外国メーカーの場合には、国内販売代理店等による翻訳も必要です。

(2)運転開始後の出力増加
· 太陽光発電設備について、運転開始後に、「発電出力の増加」を行う場合、増加部分を別設備として新たに認定し、その時点の調達価格を適用します(分割案件に該当する場合には認定できません。)。

· 事業者の選択で、新規認定を行わずに、既存設備の発電出力の増加を行う場合には、平成27年2月1日以降、すべからく変更認定申請の手続が必要となります。※10

· あわせて、運転開始後の発電出力の増加については、平成27年4月1日以降の変更認定申請から、当該変更時点で調達価格を変更することとなります。ただし、10kW未満の太陽光発電の出力増加(増加後も10kW未満である場合に限る)は除外します。

※10 現行ルールで運転開始後の発電出力の増加を行おうとする場合、以下の手続が必要です。 50kW未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト(http://www.fit.go.jp/)」による軽微変更届出又は変更認定申請書が3月31日(火)中に到達することが必要です。4月1日(水)午前0時以降に到達した運転開始後の発電出力の増加を伴う変更認定申請書については、調達価格が見直されます。 上記以外の発電設備については、軽微変更届出又は変更認定申請書が各経済産業局の認定担当部署に3月31日(火)の開庁時間中に到達することが必要であり、翌開庁日の4月1日(水)以降に担当部署に到達した運転開始後の発電出力の増加を伴う変更認定申請書については、調達価格が見直されます。

(3)調達価格の決定時期
· 太陽光発電設備については、平成27年4月1日以降、原則として、電力会社との接続契約の締結日の調達価格が適用されます。(接続契約の締結に当たっては認定が必要です。)

· なお、平成27年3月31日までは、これまでどおり、国の認定を受け、電力会社に接続契約を申し込んだ時点で調達価格が決定します。仮に、平成26年度中に、国の認定を受け、電力会社に接続契約を申し込んだ場合は、接続契約の締結が平成27年4月1日以降になるとしても、平成26年度の調達価格が適用されます。
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by 経済産業省 再生可能エネルギー発電設備 電子申請


エコナビランドの昨日結果です

* NeoN第2発電所(弊社:54.18kWシステム) 33位 北杜市高根町


* NeoN第1発電所(弊社:36.08kWシステム) 353位 甲州市勝沼町


* NeoN第3発電所(弊社:24.96kW追尾システム) 454位 甲州市勝沼町




太陽光発電のお見積りは、株式会社 NeoN(ネオン) まで!
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