ナゴヤアクアズブログ

名古屋市中川区にありますアクアリウムショップ”ナゴヤアクアズ”スタッフによるブログ

アロワナの更新手続き!法律違反❓

2020-02-29 21:30:00 | 日記
こんばんは、ナゴヤアクアズ
スタッフあやかです。

このブログでは
アロワナの更新手続き
についてご紹介しています
前回のブログにて、更新手続きをしないといけない日を詳しくご説明ています😊✨


まず更新手続きの前に
そのサイテスカードは届出書を提出していますか❓
です‼️‼️‼️


このような紙を見たことがありませんか?ショップまたは譲り受けをした場合
30日以内に届出しないといけません
こちらを提出していない方はそのサイテスカードは自分の名前で登録はされていませんので更新手続きができません。

届出書を出していない方は
ウェブまたは紙で提出してください。

☝️☝️☝️☝️☝️
こちらからすぐに飛べます。




本題です❗️❗️
アロワナの
登録の更新申請書のやり方をご説明します。


ウェブで紙をダウンロード
☝️ダウンロードリンク
またはアクアズの店舗でも紙をお配りしてますので、スタッフにお声かけください
記入例に沿って紙に書いてください。







次にアロワナのサイズがわかる写真も一緒に郵送する必要があります。
必ず写真も更新申請書と一緒に郵送します


国際希少野生動物種の個体の登録の更新申請書
の紙と
アロワナのサイズがわかる写真
と一緒に下記のところへ郵送してください。


更新する際に4600円の手数料がかかります。
振り込み先や方法は別でお知らせするようです。



提出をするという流れになります
詳しくは下記のリンクへどうぞ




そしていくつか疑問点がありましたので環境センターに直接電話で聞いてみました


Q:満了日を過ぎてしまった場合はどうすればいいですか?
A:一度環境センターの方はお電話ください。満了日を過ぎてしまった場合は、更新手続きではなく再登録になります。

アロワナの登録申請費用は5000円かかりますので、場合により登録費用がかかるかもしれませんね。



Q:アジアアロワナを最期まで飼育する予定です。更新は必要あるんでしょうか?
A: 売る、あげる、貸す、預けるなどをしない場合は更新する必要がありません。
しかし最期まで飼育する予定だったのに、やむおえず手放すことになる場合は、再登録が必要となります。
やはり絶対最期までとはいい切れる事難しいと思いますので、更新をオススメしますアクアズではアロワナの下取り買取もしていますが、満了日過ぎてるアロワナは買取しません。



Q:アジアアロワナの繁殖を目指しています。両親は手放す気がありません。親は満了日期間過ぎていますが、ベビー達は登録できますよね❓
A:いいえ。できません。親が満了日を過ぎており更に更新手続きをしていない場合は登録が失効されたカードとなります。その親から生まれたベビーは登録する事ができません。
だそうです。親が国際希少に登録されていない場合はそのベビーも登録できないことになるんですね繁殖を目指している方は要注意


Q:アロワナが死亡しました。登録票はそのままこちらで破棄してもいいですか?
A:盗難、死亡、焼失、紛失など登録個体がなくなった場合は30日以内に登録票(サイテスカード)を返納してください。
返納する際には住所、名前、返納理由を書いたメモも一緒に同封して、登録票と一緒に自然環境研究センターまで郵送してください。
誰が所有しているのかを管理する為に、もしも死亡してしまった場合は返納しないといけないんですね。


このセットで自然環境研究センターまで郵送するということです。




これで、アジアアロワナの満了日はいつなのか
また更新方法などをお伝えしました。
わからない事があれば、ナゴヤアクアズにお電話
または自然環境研究センターまでお問い合わせください


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