西日本介護サービス株式会社

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介護保険 報酬改定 情報 (訪問介護)

2009年01月17日 14時41分34秒 | 風呂具も売ります、所長のブログ♪

訪問介護サービスについて

今回の報酬改正にて、ようやく評価されたとも言える訪問介護事業所のサービス提供責任者に対する新設加算です。

前回(平成18年4月)の報酬改定以降、サービス提供責任者には、重い責任と、幅広い業務が課せられているにもかかわらず、何ら報酬設定が無く、ヘルパー兼務せざるを得ない状況。

業務内容的には、

 ① 訪問介護計画の作成

 ② 訪問介護の利用申し込みに関わる調整

 ③ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握

 ④ サービス担当者会議への出席等による居宅介護支援事業者等との連携

 ⑤ 訪問介護員に対する具体的な援助目標及び援助内容の指示、

    利用者の状況についての情報伝達

 ⑥ 訪問介護員の業務の実施状況の把握

 ⑦ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理

 ⑧ 訪問介護員に対する研修、技術指導

 ⑨ その他サービス内容の管理についての必要な業務   …etc

このほか、自分でサービスこなして、慣れないパソコンでデータ入力や文書作成、

代行サービスなどなど、大変でございます…。

 

で、今回新設される予定の加算が、コチラ

 ★ 初回加算=200単位/月

   内容的には、サービス提供責任者が初回利用者について担当ヘルパーとの同行訪問等を行った際に算定できるようです。

 ★ 緊急時訪問介護加算=100単位/回

   居宅サービス計画にない緊急訪問を行った場合に算定できるようです。

 

ま、多少の評価はされたものの、これもケアプランの加算同様部分的でしかないわけで…。(ま、ないよりは、多少報われるてゃ、思うけど…。)

 

それと、訪問介護については、短時間サービスについて、報酬改定があるようです。

○ 身体介護(30分未満)                231単位/回  254単位/回

○ 生活援助(30分以上1時間未満) 208単位/回  229単位/回

 

あとは、サービス提供責任者の要件緩和があるようですね。

現在であれば、①「常勤であること」、②「介護福祉士またはヘルパー1級もしくは、ヘルパー2級以上で3年以上の経験を有する(看護士は1級に準拠)」という、用件がありますが、今度の改正では、「サービス提供責任者に関しては、これまでの常勤要件を緩和し、常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とすること」となるようです。

この件については、賛否両論ありますけどね…。

 

平成18年4月の改正介護保険法施行での打撃を受けた訪問介護事業所としては、ちょっぴり明るい材料ですね。


介護保険 報酬改定 情報 (ケアプラン)

2009年01月16日 12時30分20秒 | 風呂具も売ります、所長のブログ♪

今年、4月、介護保険法施行から数えて3回目の報酬改定となります。

なかなか、直前にならないと情報が入ってこないんですが、現段階で明確に数字が出てきておりますので、ちょっとだけお知らせしときます♪

居宅介護支援(ケアプラン)について

 ★担当件数について

担当件数オーバーによる介護報酬の逓減制は、特に独立系居宅介護支援事業所から悲鳴が上がっていた問題でした。

これが今回、下記のように変更されるようです。(いずれも月単位)。


  ○担当件数40件未満の場合 
  要介護1・2     1,000単位
  要介護3~5     1,300単位 → いずれも現行通り

 ○担当件数40件以上60件未満の場合 (これまで → 21年度から)
  要介護1・2      600単位  500単位
  要介護3~5     780単位  650単位
  適用範囲      全ケース  40件以上60件未満の部分のみ

 ○担当件数60件以上の場合 (これまで → 21年度から)
  要介護1・2     400単位  300単位
  要介護3~5     520単位  390単位
  適用範囲      全ケース  40件以上の部分のみ

 

 ★新設加算

 ○退院・退所加算(Ⅰ) (入院・入所期間が30日以下の場合) =400単位/月

 ○退院・退所加算(Ⅱ) (入院・入所期間が30日越えの場合) =600単位/月

 ○入院時の医療連携加算              =150単位(利用者1名につき1回を限度)

 ○認知症加算                     =150単位/月

 ○独居高齢者加算                   =150単位/月

 ○小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  =300単位

 

ま、現段階では、こんな感じですが、このまま行くと思われます。

しかし、こういう風に書き並べると、業務負担を意識した部分的な評価のような気がします。

ケアマネさんの業務負担を報酬で評価って感じがしてならないんですが…。

以前からも問題視されている居宅介護支援事業所の独立、中立・公平なケアプランの作成という、ケアマネの業務全体を評価した報酬には、まだまだ遠い話なんでしょうか…。


明けまして、おめでとうございます。

2009年01月03日 10時19分01秒 | 風呂具も売ります、所長のブログ♪

謹賀新年


謹んで新年の御祝詞を申し上げます。


 旧年中は一方ならぬお引立てを賜り、心から御礼を申し上げます。
 皆様のおかげをもちまして、弊社では本年4月2日をもちまして設立10周年を迎えます。
 その節目となる年を機に、全社員が一丸となって「街の介護屋さん」になれるよう取り組む所存でおりますので、倍旧の御指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 ご利用者様及び地域住民の皆様方並びに我が社に関わる全ての人のご多幸とご健勝をお祈り申し上げます。

 平成21年元旦

西日本介護サービス株式会社 所長 龍 浩太郎