訪問介護サービスについて
今回の報酬改正にて、ようやく評価されたとも言える訪問介護事業所のサービス提供責任者に対する新設加算です。
前回(平成18年4月)の報酬改定以降、サービス提供責任者には、重い責任と、幅広い業務が課せられているにもかかわらず、何ら報酬設定が無く、ヘルパー兼務せざるを得ない状況。
業務内容的には、
① 訪問介護計画の作成
② 訪問介護の利用申し込みに関わる調整
③ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握
④ サービス担当者会議への出席等による居宅介護支援事業者等との連携
⑤ 訪問介護員に対する具体的な援助目標及び援助内容の指示、
利用者の状況についての情報伝達
⑥ 訪問介護員の業務の実施状況の把握
⑦ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理
⑧ 訪問介護員に対する研修、技術指導
⑨ その他サービス内容の管理についての必要な業務 …etc
このほか、自分でサービスこなして、慣れないパソコンでデータ入力や文書作成、
代行サービスなどなど、大変でございます…。
で、今回新設される予定の加算が、コチラ
★ 初回加算=200単位/月
内容的には、サービス提供責任者が初回利用者について担当ヘルパーとの同行訪問等を行った際に算定できるようです。
★ 緊急時訪問介護加算=100単位/回
居宅サービス計画にない緊急訪問を行った場合に算定できるようです。
ま、多少の評価はされたものの、これもケアプランの加算同様部分的でしかないわけで…。(ま、ないよりは、多少報われるてゃ、思うけど…。)
それと、訪問介護については、短時間サービスについて、報酬改定があるようです。
○ 身体介護(30分未満) 231単位/回 → 254単位/回
○ 生活援助(30分以上1時間未満) 208単位/回 → 229単位/回
あとは、サービス提供責任者の要件緩和があるようですね。
現在であれば、①「常勤であること」、②「介護福祉士またはヘルパー1級もしくは、ヘルパー2級以上で3年以上の経験を有する(看護士は1級に準拠)」という、用件がありますが、今度の改正では、「サービス提供責任者に関しては、これまでの常勤要件を緩和し、常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とすること」となるようです。
この件については、賛否両論ありますけどね…。
平成18年4月の改正介護保険法施行での打撃を受けた訪問介護事業所としては、ちょっぴり明るい材料ですね。