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日本国憲法は無効!!①-3改 占領下の主権が回復していない状況下で、憲法改正できるはずがない!! 通説である八月革命説は、理論破綻している!! ハーグ陸戦条約違反!!

2018年05月01日 18時34分47秒 | 日本国憲法無効論

①-2の続き


占領管理法説 

竹花光範教授の立場がこれである(12)。  

まず、竹花教授は、ポツダム宣言および降伏文書に基づいて行われた占領軍の日本統治は、間接統治の方式によったが、占領期間中、日本の主権が連合国最高司令官の手にあったことは明らかだとする。

すなわち、占領下においては「占領軍の意思」が実質的には最高規範であり、 最高司令官の指示が憲法に優越したから、それが憲法の規定と矛盾するときは憲法の効力が停止する状態となった。そうだとすれば、ポツダム 宣言の受諾により、帝国憲法はその法的性格を変えたと解さねばならない。

つまり、帝国憲法は、占領軍の占領施策に不都合でない限りにおいて 有効であるにすぎないものとなった。いわば、帝国憲法は一種の「占領管理法規」に変質したとする。 
 
さらに、教授は、憲法が国家の最高法規といえるのは、国家の法秩序 の中で最高の強制力を有するからであって、強制力の最高性が失われた法規が「憲法」であるはずがないという。日本国憲法の成立過程も 「占領管理法」となつた帝国憲法を全面的に改めるという方式で行われたということになる。
 
では、このような過程で成立した日本国憲法の性格はどのように考えるべきか。教授は次のように述べる。

憲法は、主権すなわち憲法制定権力を行使して作られ改められるべきものである。

憲法改正権は、 憲法に定められた条件の下にその行使が義務づけられている憲法制定権と考えてよい。

したがって、主権なくして(占領下に)憲法の制定も改正もあり得ないということになる。


とすれば、「日本国憲法」なるものは、名称は「憲法」であっても、実体はポツダム宣言受諾後の帝国憲法と同様、占領軍がわが国を占領統治するための基本法、すなわち「占領管理法」だといわざるを得ない。
 

おわりに

これまで見たように、八月革命説と改正説には事実に反するという 欠陥があり、無効論にも理論上の難点がある。


このことは、主権を否定された占領下に、占領軍の威圧、強制によって成立させられた現行憲法の法的性格を合理的に説明することが、いかに至難の業であるかを、 間接的に証明するものである。 


これらに対して、現行憲法を占領管理法として位置づける見解が比較的妥当な考え方といえよう。

ところで、ポツダム緊急勅令等の一般の占領管理法は、占領の終了時に失効したものとして廃止の手続がとられたが、日本国憲法のみは廃止の手続がとられずに、その後は最高法規としての効力をもち続けた。 
この点をどのように考えるかは問題であろう。

竹花教授が指摘されるように、天皇を含む日本国民が日本国憲法に対して「憲法」としての黙示の承認を与えたと見れば、昭和二七年四月 の独立回復時に、日本国憲法は法的性格を変えて主権国家日本国の正式の「憲法」となったといえよう。この立場からすれば、日本国憲法の 改正は九六条の規定に基づいて「補修的改正」を行うことが筋ということになろう。

しかし、国民による明示の承認がないことを重視して、あくまで占領管理法としての日本国憲法が今日まで継続施行されていると解すれば、国会においてこれの廃止措置を講じた後、新たに「自主憲法制定」に進むことが筋であろう。』



(1)宮澤俊義『憲法の原理』岩波書店、昭和四二年、三七五頁以下。
(2)清宮四郎『全訂憲法要論』法文社、昭和三六年、六五ー六七頁。
(3)佐々木惣一『憲法改正断想』甲文社、昭和二二年、九二頁以下。
(4)原文のsubject toは「従属・隷属スル」という意味であるが、当時 徹底抗戦を主張していた陸軍に配慮した外務省が「制限ノ下」と意図的 に誤訳したといわれる。
(5)佐々木『憲法学論文選(一)』有斐閣、昭和三一年。
(6)長尾龍一『思想としての日本憲法史』信山社、平成九年、一六六頁 以下参照。
(7)井上孚麿『憲法研究』神社新報社、昭和三四年、同『現憲法無効論』日本教文社、昭和五○年。
(8)相原良一「現行憲法の効力について」公法研究一六号、昭和三三年。
(9)小森義峯「非常大権説の法理」(同『天皇と憲法(改訂新版)』皇學館 大學出版部、平成三年)、同『正統憲法復元改正への道標』国書刊行会、 平成一二年。
(10)江藤淳『一九四六年憲法ーその拘束』文藝春秋社、昭和五五年、同『閉ざされた言語空間ー占領軍の検閲と戦後日本』文藝春秋社、平成元年。
(11)中川剛『憲法を読む』講談社現代新書、昭和六○年、四○頁。
(12)竹花光範『憲法学要論(補訂版)』成文堂、平成一○年、一一○頁以下、 同『憲法改正論への招待』成文堂、平成九年、七一頁以下。なお、三潴信吾『日本憲法要論』洋販出版、昭和六一年、七三頁以下は、 現行憲法を「不確定期限附臨時基本法」と位置づけている。



 私の見解は、無効論ですので、高乗教授とは、違いますが、大変素晴らしい説明だと思います。


今後、無効論が国民に知られていけば、
急速に無効論者の方が増えていくと思います。 



☆有力な参考サイト。

「日本国憲法無効論」著者 小山常実 先生のホームページ

http://tamatsunemi.at.webry.info/theme/953a501235.html



國體護持塾塾長/弁護士 南出喜久治先生のホームページ。
http://kokutaigoji.com/books/kokutaigojisouron_3/3-3-8-09_kakumeiyukosetsu.html   


チャンネル桜【討論!】
どうする日本国憲法!?
連続大討論Part1[桜H24/4/21] 
https://www.youtube.com/watch?v=Rtyn0Dz4Lfk&feature=list_related&pla...

パネリスト:
荒谷卓、倉山満、小堀桂一郎、
長谷川三千子、古屋圭司、 南出喜久治、
渡部昇一
司会:水島総(敬称略)


 

誰が殺した? 日本国憲法!
倉山満 著
講談社

 





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