皆様へ
早速、今年度の問題の解説を配信させて頂きたいと思います。
今回は、「商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例」に関する問
題です。
【弁理士試験短答式過去問平成21年度問5(ハ)】
(ハ) 国際商標登録出願も出願公開の対象となるが、出願公開をする場合には、
商標登録出願の番号に代えて、国際登録の番号が商標公報に掲載される。
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【解答】正しい(○)
【解説】
商標法 第68条の14の通りで、正しいです。
商標法 第68条の14は、国際商標登録出願に関する商標公報掲載事項の特
例について規定したものです。
国際商標登録出願についても出願公開(一二条の二)の対象となるが、国際登
録番号を商標登録出願の番号の代わりに用いることから必要な読替規定を設け
たものです。(青本)
なお、「出願の年月日」は、国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出
願の場合は事後指定の日)」に読み替えされていることに留意ください。(商
標法 第68条の14)類題で出題される可能性があります。
【根拠条文】
商標法 第68条の14(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
国際商標登録出願についての第12条の2第2項の規定の適用については、
同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番
号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の
日)」とする。
商標法 第12条の2(出願公開)
特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならな
い。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただ
し、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載す
ることが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認める
ときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標(第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字に
より現したもの。第18条第3項第三号及び第27条第1項において同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
早速、今年度の問題の解説を配信させて頂きたいと思います。
今回は、「商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例」に関する問
題です。
【弁理士試験短答式過去問平成21年度問5(ハ)】
(ハ) 国際商標登録出願も出願公開の対象となるが、出願公開をする場合には、
商標登録出願の番号に代えて、国際登録の番号が商標公報に掲載される。
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【解答】正しい(○)
【解説】
商標法 第68条の14の通りで、正しいです。
商標法 第68条の14は、国際商標登録出願に関する商標公報掲載事項の特
例について規定したものです。
国際商標登録出願についても出願公開(一二条の二)の対象となるが、国際登
録番号を商標登録出願の番号の代わりに用いることから必要な読替規定を設け
たものです。(青本)
なお、「出願の年月日」は、国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出
願の場合は事後指定の日)」に読み替えされていることに留意ください。(商
標法 第68条の14)類題で出題される可能性があります。
【根拠条文】
商標法 第68条の14(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
国際商標登録出願についての第12条の2第2項の規定の適用については、
同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番
号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の
日)」とする。
商標法 第12条の2(出願公開)
特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならな
い。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただ
し、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載す
ることが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認める
ときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標(第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字に
より現したもの。第18条第3項第三号及び第27条第1項において同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項