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弁理士試験短答問題集

2009-11-26 14:52:51 | 弁理士試験過去問題
皆様へ



早速、今年度の問題の解説を配信させて頂きたいと思います。

今回は、「商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例」に関する問
題です。


【弁理士試験短答式過去問平成21年度問5(ハ)】


(ハ) 国際商標登録出願も出願公開の対象となるが、出願公開をする場合には、
商標登録出願の番号に代えて、国際登録の番号が商標公報に掲載される。



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【解答】正しい(○)



【解説】
 商標法 第68条の14の通りで、正しいです。
商標法 第68条の14は、国際商標登録出願に関する商標公報掲載事項の特
例について規定したものです。
 国際商標登録出願についても出願公開(一二条の二)の対象となるが、国際登
録番号を商標登録出願の番号の代わりに用いることから必要な読替規定を設け
たものです。(青本)
 なお、「出願の年月日」は、国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出
願の場合は事後指定の日)」に読み替えされていることに留意ください。(商
標法 第68条の14)類題で出題される可能性があります。


【根拠条文】

商標法 第68条の14(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
 国際商標登録出願についての第12条の2第2項の規定の適用については、
同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番
号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の
日)」とする。


商標法 第12条の2(出願公開)
 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならな
い。

2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただ
し、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載す
ることが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認める
ときは、この限りでない。

一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録出願の番号及び年月日

三 願書に記載した商標(第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字に
より現したもの。第18条第3項第三号及び第27条第1項において同じ。)

四 指定商品又は指定役務

五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

弁理士試験短答問題集

2009-11-25 15:03:31 | 弁理士試験過去問題

早速、今年度の問題の解説を配信させて頂きたいと思います。

今回は、「商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例」に関する問
題です。


【弁理士試験短答式過去問平成21年度問5(ロ)】


(ロ) 日本国を指定する領域指定は商標登録出願とみなされ、その領域指定には
事後指定も含まれるが、事後指定の場合の商標登録出願の日は、国際登録簿に
事後指定の記録がなされた日である。



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【解答】正しい(○)

【解説】
 商標法 第68条の9の通りで、正しい。


【根拠条文】

商標法 第68条の9(領域指定による商標登録出願)
 日本国を指定する領域指定は、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以
下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後
指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議
定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)
に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみ
なす。

弁理士試験短答問題集

2009-11-24 15:52:23 | 弁理士試験過去問題
皆様へ


早速、今年度の問題の解説を配信させて頂きたいと思います。

今回は、「商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例」に関する問
題です。


【弁理士試験短答式過去問平成21年度問5(イ)】


(イ) 国際登録の名義人の変更の記録の請求は、国際登録において指定された商
品若しくは役務ごと又はその国際登録が効力を有する締約国ごとに行うことが
でき、その国際登録の名義人の変更の記録の請求については、特許庁長官を通
じて行うことができる。


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【解答】正しい(○)

【解説】
 本問は、商標法 第68条の6第1、2項に基づき正しいです。
 なお、議定書上は、名義人の変更の理由については問わない。すなわち、譲
渡による場合であっても、また相続による場合であっても名義入の変更として
扱われることに留意してください。(青本)

【根拠条文】

商標法 第68条の6(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、
議定書第9条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の
変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ご
と又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。


マドリッド協定議定書 第9条 国際登録の名義人の変更の記録
 
 国際事務局は、国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部
について又は国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一
部について国際登録の名義人の変更が生じた場合には、当該国際登録の従前の
名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに
応じた請求により、当該変更を国際登録簿に記録する。ただし、新たな名義人
が第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者である場合に限る。


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弁理士試験短答問題集

2009-11-23 21:16:26 | 弁理士試験過去問題
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皆様へ



早速、今年度の問題の解説を配信させて頂きたいと思います。


【弁理士試験短答式過去問平成21年度問4(ホ)】


(ホ) 第1年分の登録料を納付する者が利害関係人である場合、利害関係人は、
登録料の納付と同時に当該意匠を秘密にすることを請求することが認められる。


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【解答】誤り(×)

【解説】
 本問は、意匠法第14条1項に基づき秘密意匠の請求ができるのは意匠登録
出願人のみで、利害関係人は請求することはできません。したがって、本問は
誤りです。



【根拠条文】

意匠法 第14条(秘密意匠)
 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、
その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書
面を意匠登録出願と同時に、又は第42条第1項の規定による第一年分の登録
料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 秘密にすることを請求する期間



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弁理士試験短答問題集

2009-11-22 13:41:25 | 弁理士試験過去問題

皆様へ



早速、今年度の問題の解説を配信させて頂きたいと思います。


【弁理士試験短答式過去問平成21年度問4(ニ)】


(ニ) 秘密意匠については、秘密にすることを請求した期間が経過した後でなけ
れば、当該意匠に係る物品の名称が意匠公報に掲載されることはない。


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【解答】正しい(○)

【解説】
 本問は、意匠法第6条1項、第20条第3項及び同条第4項の条文の内容を問うも
のです。秘密意匠の場合、願書及び図面等の内容は「秘密にすることを請求し
た期間」が経過した後遅滞なく意匠公報に掲載されます。(意20条4項)そして、
意匠に係る物品(の名称)は願書の記載事項(意6条1項3号)となりますので、
意匠に係る物品(の名称)も「秘密にすることを請求した期間」が経過した後
遅滞なく意匠公報に掲載されます。よって、本問は正しいです。
 なお、本問において、延長及び短縮(意14条3項)を考慮すると解を導くのに
迷いが生じそうですが、本問における「秘密にすることを請求した期間」とは
延長及び短縮を含んだ期間と取り扱うのが適当だと考えられます。
 いずれにせよ、根拠条文を正確に憶えておくことが重要です。




【根拠条文】

意匠法 第20条(意匠権の設定の登録)

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければ
ならない。

一 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 意匠登録出願の番号及び年月日

三 登録番号及び設定の登録の年月日

四 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項
第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定によ
り指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。


意匠法 第6条(意匠登録出願)

 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録
を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければ
ならない。

一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

三 意匠に係る物品



【参考条文】

意匠法 第14条(秘密意匠)

 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、
その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書
面を意匠登録出願と同時に、又は第42条第1項の規定による第一年分の登録
料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 秘密にすることを請求する期間

3 意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項の規定により秘密にすることを請
求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。