第三節 監督
(変更の届出)
第五十二条の七十八 指定紛争解決機関は、第五十二条の六十三第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(手続実施基本契約の締結等の届出)
第五十二条の七十九 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 銀行と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 その他内閣府令で定めるとき。
(業務に関する報告書の提出)
第五十二条の八十 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(報告徴収及び立入検査)
第五十二条の八十一 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入銀行若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令)
第五十二条の八十二 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
二 第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
(紛争解決等業務の休廃止)
第五十二条の八十三 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入銀行及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(指定の取消し等)
第五十二条の八十四 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十二条の六十二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 不正の手段により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたとき。
三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
二 第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
3 第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入銀行及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
第八章 雑則
(届出事項)
第五十三条 銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 営業を開始したとき。
二 第十六条の二第一項第十一号から第十二号の二までに掲げる会社(同条第七項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。
四 資本金の額を増加しようとするとき。
五 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
七 その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
八 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2 銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき、又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
二 銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。
三 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
四 銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。
五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3 銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第五十二条の十七第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき、又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
二 銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
三 第五十二条の二十三第一項第十号から第十一号の二までに掲げる会社(同条第六項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四 その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の三十五第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)、又は第五十二条の二十三第六項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき。
五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 資本金の額を変更しようとするとき。
七 この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
八 その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
九 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4 銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号及び第三項第八号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。
(認可等の条件)
第五十四条 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効)
第五十五条 銀行、銀行主要株主(第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書若しくは第五十二条の二十三第六項若しくは第七項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
3 第一項に規定するもののほか、第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る銀行持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
(内閣総理大臣の告示)
第五十六条 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一 第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二 第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。
三 銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
四 第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
五 第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
六 第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
七 第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八 第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
九 前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。
十 第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。
十一 第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十二 第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。
十三 第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。
十四 第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十五 第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
十六 第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。
十七 第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。
十八 第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
十九 第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。
(銀行等の公告方法)
第五十七条 銀行又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告
(電子公告による公告をする期間等)
第五十七条の二 銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 第十六条第一項前段の規定による公告 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三 第十六条第一項後段の規定による公告 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
四 第二十条第四項又は第五十二条の二十八第三項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
五 前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日
2 会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(電子公告調査の規定の適用)
第五十七条の三 銀行又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定」とする。
(登記)
第五十七条の四 銀行又は銀行持株会社は、次に掲げる事項の登記をしなければならない。
一 第二十条第六項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
二 第五十二条の二十八第五項の規定による措置をとることとするときは、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
(財務大臣への協議)
第五十七条の五 内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し
(財務大臣への通知)
第五十七条の六 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第五十三条第一項の規定による届出(同項第八号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
一 第四条第一項の規定による免許
二 第十六条の二第七項(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関に該当する銀行を子会社とする場合に限る。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可
三 第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第四項、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七第五項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し
五 第五十二条の十五第一項の規定による第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し又は第五十二条の三十四第一項の規定による第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し
(財務大臣への資料提出等)
第五十七条の七 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社、銀行代理業者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(内閣府令への委任)
第五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(権限の委任)
第五十九条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(経過措置)
第六十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九章 罰則
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ者
二 不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者
三 第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませた者
四 第十三条の四、第五十二条の二の五又は第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
五 第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ者
六 不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けた者
七 第五十二条の四十一(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者
八 第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだ者
九 不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けた者
第六十一条の二 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五十二条の十七第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
二 第五十二条の十七第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
三 第五十二条の十七第五項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第五十二条の三十四第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
二 第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項、第五十二条の五十六第一項又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三 第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第六十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 第五十二条の六十九の規定に違反した者
三 第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第十九条、第五十二条の二十七、第五十二条の五十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一の二 第二十条第四項若しくは第五十二条の二十八第三項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
一の三 第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
二 第二十四条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三 第二十五条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三の二 第二十九条の規定による命令に違反した者
四 第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五 第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反した者
六 第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六の二 第五十二条の二第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
七 第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
八 第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
九 第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者
十 第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
第六十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二 第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第六十三条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と読み替えるものとする。
第六十三条の二の四 第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の二の五 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
五 第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十三条の二の六 第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第六十三条の二の七 第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
二 第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第五十二条の四十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に違反した者
四 第五十二条の四十第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
五 第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
六 第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第六十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第六十一条第四号又は第六十二条(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑
二 第六十二条の二(第二号を除く。)、第六十三条第一号から第四号まで、第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二第一号 二億円以下の罰金刑
三 第六十三条の二の二 一億円以下の罰金刑
四 第六十一条(第四号を除く。)、第六十一条の二、第六十二条第三号、第六十二条の二第二号、第六十三条第五号から第六号の二まで若しくは第九号、第六十三条の二第二号又は第六十三条の二の五から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人、銀行代理業者若しくは電子決済等代行業者(銀行代理業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
一 第五条第三項、第六条第三項、第八条第二項若しくは第三項又は第四十七条の三の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
二 第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
三 第十二条又は第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
四 第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第四十九条、第五十二条第一項若しくは第三項、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項、第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第一項から第五項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
五 第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十二条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
六 第十六条の二第七項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき、又は同条第九項において準用する同条第七項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第七項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
七 第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
八 第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
九 第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
十 第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項、第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
十一 第三十四条第五項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十一の二 第四十七条の二の規定に違反して同条に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。
十二 第四十八条、第五十二条第二項若しくは第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十二の二 第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
十三 第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第三項若しくは第五十二条の十七第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
十四 第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき、又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
十五 第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六 第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき、又は第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六の二 第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務を行つたとき。
十七 第五十二条の二十三第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき、若しくは同条第八項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき、又は第五十二条の二十三の二第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき。
十八 第五十二条の四十三(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九 第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十 第五十四条第一項の規定により付した条件(第八条第二項若しくは第三項、第十六条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第四十七条の三、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二十三の二第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十一 第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。
第六十六条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者
二 第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
四 第五十二条の七十六の規定に違反した者
第六十六条の二 正当な理由がないのに第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二 第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第十章 没収に関する手続等の特例
(第三者の財産の没収手続等)
第六十八条 第六十三条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第七十条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第六十三条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第六十三条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「銀行法第六十三条の二の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(没収された債権等の処分等)
第六十九条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第六十三条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(刑事補償の特例)
第七十条 第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
(営業の免許に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の銀行法(以下「旧法」という。)第二条の主務大臣の免許を受けている者(旧法第三十九条第二項又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含み、旧法第三十二条第一項の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けている者を除く。)は、この法律の施行の際に改正後の銀行法(以下「新法」という。)第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
(資本の額に関する経過措置)
第三条 新法第五条第一項の規定は、前条の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行(以下「旧法の免許を受けた銀行」という。)で、この法律の施行の際現にその資本の額が新法第五条第一項の規定に基づく政令で定める額を下回つているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
(海外現地法人に係る認可に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた銀行が新法第九条第一項に規定する外国の会社の発行済株式の総数又は出資の総額に同項の規定に基づく大蔵省令で定める率を乗じて得た数又は額を超えて当該外国の会社の株式又は持分を保有しているときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際旧法の免許を受けた銀行が第一号に掲げる許可を受け又は第二号に掲げる届出をしている株式又は持分の取得が新法第九条第一項の規定に該当するものであるときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第二項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式若しくは持分の取得を行つてはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 前二項の規定により届出をした旧法の免許を受けた銀行は、当該届出に係る株式又は持分の取得につき新法第九条第一項の認可を受けたものとみなす。
第五条 削除
(同一人に対する信用の供与に関する経過措置)
第六条 新法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている旧法の免許を受けた銀行の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
2 新法第十三条の規定は、外国銀行支店については、施行日から起算して五年間は、適用しない。
(取締役に対する信用の供与に関する経過措置)
第七条 新法第十四条の規定は、施行日以後に銀行の取締役が商法第二百六十五条の規定による取締役会の承認を受ける新法第十四条第一項に規定する信用の供与について適用し、施行日前に商法第二百六十五条の規定による取締役会の承認を受けた当該信用の供与については、なお従前の例による。
(臨時休業等に関する経過措置)
第八条 新法第十六条の規定は、施行日以後に銀行がその営業所又は代理店において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行が臨時に休業し、又は預金の払戻しを停止した場合については、なお従前の例による。
(経理に関する経過措置等)
第九条 昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和五十七年三月までとすることができる。
2 昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度を前項の規定によることとした場合における銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは「当該営業年度ニ係ル決算期」と、「利益準備金」とあるのは「、当該営業年度中ニ商法第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為ストキハ其ノ分配額ノ五分ノ一ヲ夫々利益準備金」とする。
3 前項の規定中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条の規定の適用」とあるのは、施行日以後においては、「次条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条の規定」と読み替えるものとする。
第十条 新法第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、同日前に開始した営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 新法第十九条から第二十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る旧法第十条から第十二条ノ二までに規定する書類については、なお従前の例による。
(免許の取消し等に関する経過措置)
第十一条 新法第二十七条の規定は、施行日以後にした行為に係る銀行の業務の停止、取締役又は監査役の解任及び新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しについて適用し、施行日前にした行為に係る旧法の免許を受けた銀行の業務の停止、取締役又は監査役の改任及び主務大臣の免許の取消しについては、なお従前の例による。
(営業等の譲渡又は譲受けの認可に関する経過措置)
第十二条 新法第三十条第三項又は第四項の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けについて適用する。
(合併の異議の催告に関する経過措置)
第十三条 新法第三十三条の規定は、施行日以後に銀行が同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
(営業等の譲渡又は譲受けに伴う手続に関する経過措置)
第十四条 新法第三十四条及び第三十五条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用する。
2 新法第三十六条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡について適用する。
(廃業等の公告等に関する経過措置)
第十五条 新法第三十八条の規定は、施行日以後に新法第三十七条第一項の規定による認可を受けた場合について適用し、施行日前に旧法第二十五条の規定による認可を受けた場合については、なお従前の例による。
(免許の取消しによる解散等に関する経過措置)
第十六条 附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の免許を受けた銀行に係る主務大臣の免許の取消しは、新法第二十七条又は第二十八条の規定による新法第四条第一項の大蔵大臣の免許の取消しとみなして、新法第四十条、第四十二条及び第五十六条第二号の規定を適用する。
(免許の失効に関する経過措置)
第十七条 新法第四十一条第四号の規定は、施行日以後に銀行が受けた新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行に係る旧法第二条の主務大臣の免許については、なお従前の例による。
(他業会社への転移等に関する経過措置)
第十八条 新法第四十三条の規定は、施行日以後に銀行が新法第四十一条第一号の規定に該当して新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合及び施行日以後に銀行等以外の会社が合併により銀行の預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において旧法第二十六条の規定の適用を受けている会社に対する主務大臣の監督については、なお従前の例による。
(清算人の任免及び清算の監督に関する経過措置)
第十九条 新法第四十四条及び第四十五条の規定は、施行日以後に銀行が解散した場合について適用し、施行日前に開始された清算に係る旧法第二十七条第二項及び第二十八条並びに第二十九条に規定する清算人の解任及び選任並びに監督については、なお従前の例による。
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等に関する経過措置)
第二十条 新法第四十六条の規定は、施行日以後に開始される銀行(銀行が解散した場合における当該銀行であつた会社を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続又は更生手続について適用し、施行日前に開始された旧法第三十条及び第三十一条に規定する清算、破産又は強制和議については、なお従前の例による。
(外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に旧法第三十二条第一項の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けている者は、この法律の施行の際に新法第四十七条第一項の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に当該免許に係る外国銀行支店の代表者の氏名を大蔵大臣に届け出なければならない。
(外国銀行支店の資料の提出等に関する経過措置)
第二十二条 新法第四十八条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る同項に規定する資料の提出について適用する。
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行の際現に新法第五十二条第一項の施設を設置している外国銀行は、施行日から起算して三月以内に当該施設について同項に規定する業務の内容、施設の所在地その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。
(認可の失効に関する経過措置)
第二十四条 新法第五十五条の規定は、施行日以後に銀行が受ける新法の規定による認可について適用し、旧法の免許を受けた銀行が施行日前に受けた新法に相当の規定のある旧法の規定による認可については、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
第二十五条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の銀行法附則第五条第一項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている銀行は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の銀行法附則第五条第一項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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