爺々ネタ?

「これ何? ヤドカリ駐車」(oji3のブログ762)

   「何これ? 」:教え

 「仏は何が苦で、何が苦の原因で、何が苦が
  起きなくなった状態で、何が苦を起きなく
  する方法なのかを知る無上の名医である。」
            (釈迦)

  四苦八苦の元凶は妄執であるが、諸仏はそれを正す
  方向性を明らかにする名医である。

【閑話休題】:私有地の無断駐車

 なぜ私有地の「無断駐車」は法的な対処が困難なのか?
「自力救済」は、逆に罰則対象になる可能性もある。

 自分の駐車場や私有地に見知らぬクルマが無断駐車して
いる場合、自力でそのクルマを動かす等の対処をする事は、
行き過ぎた「自力救済」となってしまう事もある様です。

 可能な対応方法とは?………

 自分の駐車枠に無断で駐車された場合でも、進路を塞ぐなど
勝手な対処はしてはいけないようです。

 このケースでは、道路交通法や刑法で明確に違反として
取り締まる法律は無いようです。
 民法における「不法行為」として対応するしかない様です。

 民法第709条には不法行為として、
「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と
定められています。

 他人の所有している土地を害している行為であると見なされ、
賠償する責任は生じる様です。

 しかし、民法における「不法行為」が認められたからと
いっても、クルマを今すぐに移動できる訳ではありません。
 また、裁判にいたるまでには、多くの時間も要します。

 道路交通法に違反しているという訳でもないため、
警察は対応が難しいのが、私有地の無断駐車です。

 いくら私有地であるからといって、その土地の所有者が
勝手に他人のクルマを移動しょうとする行為は、器物損壊罪や
窃盗罪に該当してしまう可能性も生じます。

「この迷惑な私有地での無断駐車、適切な対策方法は?」

 ①私有地に警告の張り紙を貼る
  但し、過度に脅すような警告文や、金銭を要求するような
  内容を記載した場合には、逆に「脅迫罪」に問われる
  可能性もあります。

 *刑法222条(脅迫罪)
  「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を
   告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役、または
   30万円以下の罰金に処する」

 ②自分の土地の駐車スペースに、常日頃から
  物理的には入れないようにしておく。
  (門扉などの設置…これが一番でしょう……)

 ③自身の土地に違法駐車している第三者の
  自動車の前にブロック等を置くなどして
  当該車が出られないように措置する。
  この車の所有者がブロックを勝手に動かせば
  逆に「器物損壊」で訴えることも出来そうです。

  ブロックには、「このブロックは動かさないでださい」
  との注意書きも付しておく。

 個人での対処方法として考えられる事は、
自分の家の駐車スペースに他車が物理的には
入れないように対処するしか方法は無いのでしょうか?
 何か変……

 他人の敷地に勝手に駐車してしまう「ヤドカリ駐車」。
この「ヤドカリ」の有効な撃退方法は、無いものでしょうか?

 ●ウクライナへの間接的支援のために「節電」しましょう(3/15:ブログ
  我が家の節電等:(人のものを借りるヤドカリ発電?………)

 * 引き潮の浜の寄居虫後ろ向き
         2022.05.22/moai291

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