爺々ネタ?

「これ何? ゴミ捨て裁判」(oji3のブログ945)

   「何これ? 」:マヨイ

 「サトリとは損すること。
  マヨイとは得すること。」 (澤木興道)

   迷って何かを得、トクをする……
   損得の問題などではないが……

【閑話休題】:ゴミ捨て裁判
  自治会非加入者の「ゴミ捨て場使用禁止」は違法か?

 自治会への非加入を理由に、自治会管理の
地域のゴミ捨て場(以下、ゴミステーション)の利用を禁じた
のは違法だとして、住居地区の家族が自治会を訴えた。

 原告は、地元自治会に対し、慰謝料と
ゴミステーションを利用する権利の確認を求め提訴した。

 自治会側は、ゴミステーションの所有権は自治会の
ものであり、認めれば会費等を払っている者への
著しい不公平感が出るとの見解を示している。

 この「ゴミステーション」は、従前は都市再生機構が
これを所有し、誰でも利用可能としていたが、その後
所有権を自治会に譲渡した経緯がある。

 市は、集まったごみを回収する作業は行政が担っているが、
「ゴミステーションの管理は基本的に地元住民(自治会)に
委ねている」と説明している。

「判決内容」
1)「一審の神戸地裁」は、原告にはゴミステーションを
     利用する権利があると認めるとともに、自治会の対応は
  違法として、計20万円の損害賠償を命じた。
 ※利用する権利はあっても、条件がそろわなければ利用できない場合も
   あり得るとの考え方も出来るのに……

2)「二審の大阪高裁」は、「非自治会員の利用を
        一切認めないのは正当化できない」と判断して
        自治会側の違法性を認めたが、一審が認定していた
        原告がゴミステーションを利用する権利自体は認めなかった。

 大阪高裁は、自治会が費用を負担しない者の利用を一切認めないことは違法だと
   審判しているが、この自治会の行動が違法だとするなら、そもそも「ゴミステーション」の
        管理自体は自治会ではなく、役所が直接行うべきと指摘している様にも解釈出来る。
        自治会の行為が違法とされるのなら、自治会は今後このゴミステーションの件に関しては
        一切関わらないとの措置を執ることになるでしょう。
       (自治会がゴミステーションを管理しなければならない義務など無い。)

 原告は、”ゴミが出せなくなって、精神的苦痛を被った”
と主張している様ですが、自身で処分場等へ搬入するなどすれば
済むことではないのでしょうか?
 それが嫌なら、必要な経費を支払うべきでしょう。

 双方とも、判決を不服として上告している………

 ●ウクライナへの間接的支援のために「節電」しましょう(2022.3/15:ブログ)。
  我が家の節電等:(節電も制度疲労カナ?…なんやそれ……)

 * 冬終る回収場所の灯油缶
       2022.11.21./moai291
 思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で……
    記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならならお詫びいたします。

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