ミツロー通信

ミツロー事務所発行

803号控訴理由書 ~怒りの表現~

2019-09-07 10:49:15 | 産廃処分場

第803号 2019・04・26
 控訴状提出
産廃処分場建設差止請求訴訟は、平成31年3月8日、福岡高等裁判所宮崎支部に控訴状が提出された。
 原告団は21人で、平成25(2013)8月29日の鹿児島地方裁判所提訴の時に比べ、少なくなった。
 産廃処分場の地元、川永野町大原野自治会自治会からは、山之口義和控訴人だけで、それも自治会長を辞めての参加である。
 真っ先に火の手をあげた産廃処分場の関係地区、川永野大原野自治会は裁判から手を引くということだ。


 控訴理由書 ~怒りの表現~
平成31年4月26日、控訴理由書が提出された。
 生命,身体及び財産が侵害される危険性並びに原告鎮國寺及び原告cの信教の自由及び宗教的人格権が侵害される危険性があり、服告らはを求めることができる。控訴理由書は全部で30頁ある。
 控訴理由書は、産廃処分場の生命線、遮水工への不安材料として、まず、「遮水シート」のそのものの危険性を取り上げて、その原因につながる、不等沈下の脆弱性などを指摘している。
 際だっているのは、「判断は不合理」とか「あり得ない判断」、さらに「非常識な結論」など、激しい表現の鹿児島地方裁判所批判が目を引く。
 それより、例え、法令に違反していなくても、産廃処分場の下流域の孫子の代にいたる、長い歳月の安全が守られるか」という、不安感が大きくなる原審判決であることを浮き彫りにする内容となっている。
 原審原告団の心情を浮き彫りにした、「怒りを代弁」となっている。


転圧の順番が不自然 ~判決は不合理~
 「同じ場所ならば、下層より上層の工事日時が後になるはずである。しかし実際には、同じ場所であると思われながら、下層の工事日が上層より後になっている場所があり、不自然である」ということである。
 これに反論をするのであれば「下層の工事日が上層より後になっているように見えるが、実は,下層の工事場所はここで、他方、上層の工事場所はそことは違うここで、だからおかしくない」等の主張がなければならない。
 原審被告はそのような反論をしていないのである。
 いったいどこの工区で具体的にどのような工事をした結果、上層部分が下層部分よりも先に工事するようになってしまったのかを明らかにする必要がある。しかしこの点について原審で被告は具体的に明らかにしておらず、原判決も同様である。とすれば、まさしく、「直ちに不自然であり、それを自然と思わせる証拠を原審被告は示していない」と認定するのが合埋的である。この点でも原判決は不合理である    
 業者側発言そのまま ~あり得ない判断~
原告らは、本件浸出水集排水管敷設工事を行った箇所に関して、①一度転圧した部分を掘り返しており、これにより周辺の底面砕石層にも緩みが生じ得るところ、これを防ぐために必要な措置(土留めをするため
の鋼矢板を打つなど)が講じられていないこと、②砕石埋め戻しの時の転圧の写真があるのは基本的に奇数層だけであること、③埋め戻し後の現場密度試験が行われていないことからすれば、適切な転圧が行われていないことは明らかである旨主張する。しかしながら、上記①については、本件JVの構成員である大成建設株式会社の担当者が掘り返しにより周辺が緩打などの締固めへの影響はない旨の説明をしているところ、これを誤りと断ずるに足りる証拠はない。」
 ここを問題視して、判決を激しく非難している。
「請負業者の一社員の一発言をそのまま信用したものにすぎない。これは,刑事事件で被告人が『私はやっていません』と言ったことを根拠に,無罪判決を出すのと同レベルであり,このような判断はあり得ない」
「底面砕石層」工事 ~非常識な結論~
「浸出水集排水管敷設工事」における被控訴人(及びJV)の対応から,被控訴人が、少なくとも「転圧工事」の重要性を認識していなかったことは明らかである。
 もし重要性を認識していたならば,このような工事をしたりすること自体がありえないし,仮にするとしても、もっと厳正にしたはずだからである。
このことから、原審原告ら最終準備書面でも述べたように、「底面砕石層」工事においても、適正に転圧工事をしたとは考えらない。
 加えて、この「浸出水集排水管敷設工事」部分で遮水工が破綻することは確実である。
 そして,この論点に関する原判決の判示は、証拠に基づき、論理的かつ説得的に事実認定、法的判断をするのではなくて、予断と偏見に基づき、直感的、不合理的、感覚的判断をし、その結果,非常識な結論となっていることも露わにしている。

「浮島」と不等沈下 ~非常識、反社会通念~
 原審原告らは、砕石層が適切に転圧されることなく敷設された結果、原審原告らが「浮島」と呼んでいる場所、及び砕石層をいったん取り除き、「浸出水集排水管敷設工事」をしてもう一度埋め戻した部分で、必ず不当沈下が生じて、遮水工は破綻する旨主張した。
 これに対して、原判決は、「底面砕石層の転圧が不十分であるとは認められない」ことを理由に原審原告らの主張を排斥した。この判断自体には、これまで見てきたように「非常識さ」、「不合理性」、「非論理性」は確かにない。ただし、その前提となる「底面砕石層の転圧が不十分であるとは認められない」という判断が、これまで述べてきたように、非常識で,社会通念に反し、不合理かつ非論理的な判断である。

 計画発表の時の伊藤祐一郎前知事発言。
「いわゆるアカウンタビリティー(説明責任)と言いますか、情報公開をしてきちっとをしていくということ」 これは一体何だったのか!

802号怒りの報告集会

2019-09-07 10:24:22 | 産廃処分場
 第802号 2019・02・26
 怒りの報告集会
 判決言い渡しは午後1時10分からで、10分足らずで終わった。
 近くの鹿児島県弁護士会館で記者会見は判決文の取り寄せ、コピー、読み込みなど弁護団の準備を経て、午後2時50分から報告会、記者会見が行われた。
 まず、大原野自治会の山之口義和自治会長が「転圧はなされていない。これまでの県や公社との転圧がなされていないのになぜこのような判決が出されたのか、法の番人にたいして納得できないところです。」と、怒りの報告集会の口火を切った。
 転圧について
 次に下流域山之口町自治会長の川畑清明原告代表が「もう12年もたち、報道の方もわからないという方が多いので概要を・・・」と図を書きながら述べた。
「湧水が多くて、難工事、工期は1年半オーバーし、工事費も20億円追加工事費がでました。県の説明では、巨大な岩盤を頑丈なコンクリートで覆います。その上に30㎝以上の砕石層を設けて、その上に遮水工を造る。だがあちこちに地山のままの岩盤が残っている。我々への説明と違うのは、30㎝以上という 砕石層をなんと最大で6㍍の砕石層にしています。この6㍍に及ぶ砕石層を30センチごとにちゃんと転圧して、97%の転圧密度がでるようにしてちゃんと転圧したと説明しました。転圧がしっかりなされていないから、我々の勝訴になるのではないかと思っていたけど、残念な結果になった。」


 向こうを勝たせるため
 続いて美奈川成章弁護士が意見を述べた。
「総論でまず、法令に従って造られていれば問題はないという基本的な姿勢にたっている。その上で、我々が問題にしてきた遮水シートは基準値を守っているので問題はない。不等沈下についてはこちらはいろいろ言ってきた。こちらが主張したことには、簡単に抽象的に危険性がないと言っているに過ぎない。先ほど言ったように、木で鼻をくくったような判決、実際、この手の裁判の判決としては、実質、17頁から46頁まで簡単な判断をしているといえる。向こうを勝たせるためには、こういう判決しか出せないのかなと思う。まあ、残念ですけど、この点を今後、上訴などでただしていきたいと思う。長い間、闘ってきたのに残念な結果だったと思います。」


 転圧の証拠を見せて
 白鳥弁護士は地元目線での説明をそた。
「この闘いは、あそこに処分場ができそういだという時から、闘われているのですよね。工事が始まると監視もされていた。住民監査請求をして、次ぎ住民訴訟を起こして、住民訴訟は一部勝って、高裁で闘ってい。、県側、公社側も当然差止の裁判を起こしてくると言うことはわかっているわけですよ。我々は、仮処分から闘ってきましたから、そういう中で写真もろくにとってない、日報もない、一部の転圧のやり直しで矢板もつかってない。だったら、我々から追及されるのは当たり前ですよね。周りの人が心配しているのだから、県とか公社の人が周りの人たちに安心してもらおうと考えるのなら、これだけきちんとやってますよと、一部やし直しはしましたけど、やり直しをしたところも、ちゃんと、これだけ矢板も入れて、ほかの転圧のところがダメにならないように、そういうのをやって、それでもう一度、転圧もやりましたよと、日報を出して、写真をだして、証拠を見せて、皆さんに納得してもらうのが一番じゃないでしょうか。ところがそれが全然出てこないで、裁判の中でこういうことがわかったと言うことが、私には信じられない。肝心要なところで、証拠がないとか、証拠がすさんであるとか言うのが残念でならない。周辺、下流域で生活されている皆さんのことをどう考えているのだろうか、判決文が抽象的な言葉で理由を述べて結論を出していったというのは、あまり具体的に書いていったら、ドンドンドンドン、こっちの方に傾いてしまうのではないかと、いろいろな感じもするわけですね。これから皆で判決文を読み込んで、我々の主張はどこが足りなかったのか、差止という裁判は、あそこで処分場を稼働したら、危険であるということを我々が証拠で立証しなければかてない。裏を返せば、本当に安全なのですかということなのです。こういう結果が出たと言うことは、納得できませんので、これから先も皆さんと協議して、闘っていきたいと思います。ここで諦めるわけにはいかないと思うのですが、いかがでしょうか。


あえて勝たせた
 高橋謙一弁護士は次のように述べた。
「裁判所がある程度以上正しい、私たちの皆さんの意見を採用せずに、鹿児島県をあえて勝たせた、この理由をもう一度考えながら、戦い続けてばいいと思う。こういう悪い判決は、控訴はしやすいのですよ。控訴審の裁判所を納得させるためには、ある程度以上我々が正しいと言うだけでなく、何かが必要である。一番いけないのは、止めたと言うことです。それは向こうが一番喜ぶことですから。頓挫しないように、控訴する、控訴しないとは別に、闘いを止めないこと。裁判に負けたから。裁判には勝てないからねぇ。それじゃいけないと思います」


 霊山性について 
「霊山性を守る会の仁賀と申します。今の判決文の中では、私たちが主張している霊山性に関しては、触れられていない形で残念です。」と述べたあと、次のように別の現事実について述べました。
「実は今日も最初から反対運動に参加してくださいました一人の方がなくなられて、今日、同じ時間に告別式をされておられるのですが、一緒に反対してきた方々が亡くなったり、離れたりして、また出逢った方々もたくさんおられます。これを機会に、たくさんの時間と皆さんの気持が無駄にならないよう願っております。これからもやっていきたいと思います」とこれからの決意を言葉短めに述べた。 「霊山会を守る会」は鎭國寺の中に、訴訟のために作られ、原告の数は1番多い組織となっている


 判決までの経過
問題は平成19(2007)年5月8日に、前鹿児島県知事が計画を発表したのが、発端である。
 突然の発表後、鹿児島県の説明に住民側は、納得できないまま推移した。
 平成23(2011)年6月、5億円公金支出差止請求訴訟、10月建設差止仮処分申請に続いて、平成25(2013)年8月29日の本訴訟へと追い込まれて行った。
訴えの相手は鹿児島県の外郭団体、財団法人鹿児島環境整備公社です。


801号産廃終処分場差止請求判決

2019-09-07 09:25:15 | 産廃処分場

  第801号 2019・02・26
 生命・身体・財産をまもる人格権訴訟
 平成31(2019)2月29
日、鹿児島地方裁判所で、長い将来にわたって有害物質を出して、環境を汚染する恐れがある産業廃棄物管理型最終処分場の建設、使用、操業の差止を求める環境権訴訟、住民の集団訴訟の判決が出た。
 住民敗訴、「不当判決」と大書した縦幕が無念の表情で掲げられた。
原告団はA大原野自治会組合員12人、B周辺住民100人、C鎭國寺関連112人。
請求棄却判決 ~争点は不等沈下~
秋吉信彦裁判長は「判決を言い渡します」と、主文を読み上げた。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
 判決文は全文45ページだが、法廷での言い渡しは主文のみで、5年に及ぶ攻防結果報告は数分で終わった。
 判決文は、鹿児島県の実施団体、公益法人鹿児島環境整備公社が鹿児島県薩摩川内市内の採石場跡地に建設して使用・操業している産芙廃棄物管理型最終処分場につき、処分揚の近隣住民等である原告らが、本件処分揚の建設等により、産業廃棄物に含まれる有害物質が漏出し、原告らの生命・身体・財産が侵害されるおそれがある、本件処分場の建設等により、建設地周辺の霊山性が損なわれ、原告らの宗教的人格権等が侵害されるおそれがあるなどと主張して、被告に対し、人格権又は不法行為に基づき、本年処分場の建設等の差止めを求めた事案である。
審理は、将来において産業廃棄物収容する施設を土台、基礎分のゆがみ、ぐらつき、ひずみ、つまり「不等沈下」がおきるかどうかが争点になった。


不等沈下
【原告らの主張】
 本件処分場の遮水工の下には地下水集排水施設が存在し、裏込材が十分に締め固められていない。搬入される廃棄物の積載荷重により、上部の遮水工にも不等沈下が生じる危険性かある。本件処分場の遮水工は、平らではない岩盤の上に砕石を撒き散らし、底面砕石嬢は、空隙部分があるため、十分な転圧が行われていないことからすれば,不等沈下が発生することは確実である。遮水工上部に敷設された砕石層である表面砕石層については、施工計画段階では口径が30~40㎜の単粒度砕石を用いることとしていたが,その後20~40㎜のものに変更されて施工されている。これにより口径のばらつきの幅が大きくなり、安全性に問題が生じる。礎岩盤が凸凹の状態のまま充填コングリートが打設されたり、充填コンクリートが打設されないまま底面砕石屑を敷設されたりしている。遮水工と基礎岩盤の間か極めて不均一となり,転圧が十分に行われていない底面砕石層が不等沈下を生じる危険性がある。
【被告の主張】
 不等沈下について
底面部に敷設する本件遮水シートの直下には、水密アスファルトコックリートを敷設しており、これは本件遮水シートの施工面を平滑にし、本件遮水シートに局所的な応力が生じないようにするものである。また、本件処分場の廃棄物の受入基準によれば、廃棄物の大きさが制限され、埋立に当たっては廃棄物を混合して薄層にして埋め立てることになっており、廃棄物が種類ごとに一箇所に固まることはなく、概ね均一な積載荷重となる。本件処分場の基礎岩盤である安山岩は、全体的に硬質な岩盤である。以上によれば、本件処分場の遮氷工について不等沈下が発生することはない。
 地下水集排水施設には、耐有性及び耐久性のある高耐圧ポリエチレン管を使用しており、基準省令2条1項4号,1条1項5号を満たしている。
 底面砕石層の転圧工事は十分に行われており、その結果、随時実施された現場密度試験において、締治め度が全て93%以上となっており,基準値である締固め度90%以上を満たしている。
【裁判所の判断】
充填コンクリートの施工不良による不等沈下について原告らは、充填コンクリートを打設するに当たり、基礎岩盤が凸凹の状態のまま充填コンクリートを打設したり、充填コンクリートを打設しないまま底面砕石層を敷設したりしたことによって、遮水工と基礎岩盤
の間か極めて不均一となり、転圧が十分に行われていない底面砕石層が不等沈下を起こして本件遮水シートが破損する旨主張する。しかしながら、底面砕石層の転圧が不十分であるとは認められないことは先に述べ
 たとおりであり、総合的に考慮すれば、充填コンクリートの施工不良によって、遮水工につき、遮水シートが損傷するような不等沈下が生じる具体的危険があるとは認められない。
 小括 以上によれば,本件遮水シートの破損により本件処分場の遮水機能が損なわれ、汚水が河川や地下水に流入するなどして、原告らの生命・健康が社会生活上受忍すべき限度を超えて侵害される具体的危険があるとは認められない。
 宗教的人格権基づく差止請求について、
 本件処分場が標高にして鎖國寺頂峯院の300mほど、下方直線距離にして1㎞以上北に位置していること、本件処分揚建設地周辺の地下水の流れは概ね阿茂瀬川に沿っているところ、鎭國寺頂峯院が阿茂瀬川の起点よりさらに上部にあることなどにも照らせば、本件処分場の建設等により、原告Cの信教の自由や宗教的人格権が社会生活上受忍すべき限度を超えて侵害される具体的危険があると認めることはできない。
 よって、信教の自由や宗教的人格権に基づく差止請求は理由がない。
 不法行為に基づく差止請求について
 原告らは、本件処分場の建設等が原告らに対する不法行為にも該当するとして、不法行為に基づく差止請求もしている。しかしながら本件処分場の建設等により原告らの権利又は法律上保護された利益が違法に侵害されているとは認められない(最高裁平成6年3月24日判決)。不法行為に基づく差止請求も理由がない。

まえがき~霊山の産廃処分場を巡る住民訴訟~

2019-09-07 05:33:04 | 産廃処分場

 第800号 2019・09・07
霊山の産廃、法廷での知事との闘いの報告  まえがき
九州南、鹿児島の北の地域、北薩には東から西に川内川が流れ、東シナ海に注ぐ。川内川の北と南に双璧霊山在り。北に紫尾山、南に冠嶽です。
 徐福神話の冠岳の中腹に、あろうことか鹿児島県は産業廃棄物最終処分場を建設した。鹿児島県内の産業廃棄物運び込まれている。産廃だけではない。地元、薩摩川内市は、霊山の傷口を塗り込むように、一般廃棄物の焼却灰と煤じんを運び込まれています。
冠岳は名 水の水源でもあります。薩摩川内市最大級の市街地の広がりがある。流域の市民は地下水汚染を心配して、行政の説明を求め、説明不足に抗議行動を起こした。 霊山山頂の鎭國寺と信者集団も山を敬う気持、神聖さ、霊山性が失われる恐れへからの行動
を起こした。
 それが法廷での「知事との闘い」である。
 公金支出差止請求と建設工事差止請求、仮処分申請を含34件の裁判へと進んでいる。
 公金支出差止請求では、鹿児島県に対し、「2億6404万4262円及び…」を建設を計画、実行した責任者、伊藤祐一郎前知事に請求せよという判決が言い渡された。
 もう一つの建設差止請求は住民敗訴の判決である。
 鹿児島地方裁判所の判断を不服として、公金支出差止請求、建設差止請求、いずれも、福岡高等裁判所宮崎支部で控訴審が係争中です。
 大詰めを迎えた、環境汚染、人格権、霊山性をめぐる裁判の経過を随時、お伝えしていきます。