遺失物法28条の「当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない」って、落とした財布やその内容物もろもろ含めた売却価額の5%~20%ってことかな。5万円の財布の中に1万円入ってたら、3000円以上12000円以下ってことか
遺失物法28条の「当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない」って、落とした財布やその内容物もろもろ含めた売却価額の5%~20%ってことかな。5万円の財布の中に1万円入ってたら、3000円以上12000円以下ってことか