中型トラックとは一般的に4tトラックとも呼ばれるトラックで、運転には大型免許もしくは中型免許が必要となります。
中型トラックの定義としては車両総重量が5トン以上、または最大積載量が3トン以上(特殊・二輪・大型ではない)のトラックを指します。
平成19年6月2日から中型トラックの運転には中型免許が必要になりました。
それ以前に普通免許か大型免許を取得していた場合には、運転できる車の範囲はそれまでと同等です。
普通免許の場合は「中型車 (8t) 限定」又は「AT中型車 (8t) 限定」の条件を付された中型免許を所持しているとみなされます。
その後免許を更新したら条件欄に「中型車は中型車 (8t) に限る」という変な表示が追加されます。
中型トラックの定義としては車両総重量が5トン以上、または最大積載量が3トン以上(特殊・二輪・大型ではない)のトラックを指します。
平成19年6月2日から中型トラックの運転には中型免許が必要になりました。
それ以前に普通免許か大型免許を取得していた場合には、運転できる車の範囲はそれまでと同等です。
普通免許の場合は「中型車 (8t) 限定」又は「AT中型車 (8t) 限定」の条件を付された中型免許を所持しているとみなされます。
その後免許を更新したら条件欄に「中型車は中型車 (8t) に限る」という変な表示が追加されます。
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