お疲れ様です
猛暑日が続いています❗
体調には十分に気を付けて下さい
片島会の一本化に伴い、
新たな規約を作成しました
本部会、役員会を通って、
本日より、施行になりました
よろしくお願いします✨
片島会 規約
第1条: 各称及び組織
この会は、片島会と称し、全国の釣愛好家で当会の趣旨、運営の賛同をもって組織する。
第2条: 事務所
片島会の事務所は代表が定める所とする。
第3条: 目的
片島会は、釣りの趣味を通しての親睦と融和を図るとともに、釣りに関する知識の普及、海難防止等、健全なる釣技の振興と釣り人の資質向上を図ることを目的とする。
第4条: 行事
役員会決定の元に、行事を行う。
(1)釣技と釣りマナーの向上及び会員相互の親睦を図る。
(2)釣大会等を通して社会に貢献する。
第5条:機関
片島会には次の機関を置く。
(1)本部
(2) 役員会
第6条:本部会
最終決定は、本部決定の元に判断するものとする。
第7条:役員会
役員会は代表が招集し本部会に次ぐ重要事項を審議決定する片島会最高機関とする。
第8条:役員
県釣連の業務を執行するために次ぎの役員を設ける。
(1)代表:1名
(2)副会長:1名
(3)事務局長: 1名
(4) 監事: 1名
(5)青年部長:1名
(6)各支部長:1名
(7)副支部長:1名
上記役員をもって、役員会とする。
第9条:選出
各支部長は役員会に於いて選出する。
上記以外の役員は役員会で互選し、本部会の賛同を得るものとする。
第10条:任期
各役員の任期は定めないとする。但し、任期中に問題を起こした場合は、役員会ならびに、本部会の審議において、解任することとする。
第11条:職務
各役員の職務は次の通りとする。
(1)代表は片島会の運営全般を司り、目的達成と向上発展に努める。
(2)副代表は会長を補佐し、会長事故有るときはその職務を代行する。
(3)各役員は片島会の事業を問わず、審議、計画、立案に参画し、片島会のために最大限努力する。
第12条:入会
片島会への入会は次の所要手続きを経て、本部会、役員会の承認を得るものとする。
第13条:退会
次の場合は除名退会させる。
(1)著しく片島会の名誉を損傷し、片島会の意志に反する行動があり、本部会、役員会が除名の決議をしたとき。
第14条:会費
片島会の会費は、現段階において、無料とする。
釣大会の場合は、参加費として、徴収する。
第15条:会計年度
片島会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。
第16条:会計監査
会計は毎年12月末日を以って決算を行い、会計監査を受けるものとする。
第17条:海難防止
片島会の会員は、国に定める「救難対策規定」厳守して、海難防止に努めること。
第18条:会則の改正
この会則の改廃は役員会にはかり、同意を得なければならない。
第19条:補足
(1)この会則に定めるもののほか必要な事項は役員会協議の上、適宜処置することができる。
(2)尚、会則に定めのない事項及び改定等の必要が生じたときは役員会、本部会にはかる。
(3)会発足のコンセプトとしては、「釣り」「笑い」「楽しく」「自由に」である。
各メーカーテスター等の加入に対しては、メーカー色ならびに、会のコンセプトに反する場合があるため、
本部会、役員会で審議するものとする。
施行日より、実施とすること。
付則 施行期日
平成27年 8月10日


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片島会の一本化に伴い、
新たな規約を作成しました
本部会、役員会を通って、
本日より、施行になりました
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片島会 規約
第1条: 各称及び組織
この会は、片島会と称し、全国の釣愛好家で当会の趣旨、運営の賛同をもって組織する。
第2条: 事務所
片島会の事務所は代表が定める所とする。
第3条: 目的
片島会は、釣りの趣味を通しての親睦と融和を図るとともに、釣りに関する知識の普及、海難防止等、健全なる釣技の振興と釣り人の資質向上を図ることを目的とする。
第4条: 行事
役員会決定の元に、行事を行う。
(1)釣技と釣りマナーの向上及び会員相互の親睦を図る。
(2)釣大会等を通して社会に貢献する。
第5条:機関
片島会には次の機関を置く。
(1)本部
(2) 役員会
第6条:本部会
最終決定は、本部決定の元に判断するものとする。
第7条:役員会
役員会は代表が招集し本部会に次ぐ重要事項を審議決定する片島会最高機関とする。
第8条:役員
県釣連の業務を執行するために次ぎの役員を設ける。
(1)代表:1名
(2)副会長:1名
(3)事務局長: 1名
(4) 監事: 1名
(5)青年部長:1名
(6)各支部長:1名
(7)副支部長:1名
上記役員をもって、役員会とする。
第9条:選出
各支部長は役員会に於いて選出する。
上記以外の役員は役員会で互選し、本部会の賛同を得るものとする。
第10条:任期
各役員の任期は定めないとする。但し、任期中に問題を起こした場合は、役員会ならびに、本部会の審議において、解任することとする。
第11条:職務
各役員の職務は次の通りとする。
(1)代表は片島会の運営全般を司り、目的達成と向上発展に努める。
(2)副代表は会長を補佐し、会長事故有るときはその職務を代行する。
(3)各役員は片島会の事業を問わず、審議、計画、立案に参画し、片島会のために最大限努力する。
第12条:入会
片島会への入会は次の所要手続きを経て、本部会、役員会の承認を得るものとする。
第13条:退会
次の場合は除名退会させる。
(1)著しく片島会の名誉を損傷し、片島会の意志に反する行動があり、本部会、役員会が除名の決議をしたとき。
第14条:会費
片島会の会費は、現段階において、無料とする。
釣大会の場合は、参加費として、徴収する。
第15条:会計年度
片島会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。
第16条:会計監査
会計は毎年12月末日を以って決算を行い、会計監査を受けるものとする。
第17条:海難防止
片島会の会員は、国に定める「救難対策規定」厳守して、海難防止に努めること。
第18条:会則の改正
この会則の改廃は役員会にはかり、同意を得なければならない。
第19条:補足
(1)この会則に定めるもののほか必要な事項は役員会協議の上、適宜処置することができる。
(2)尚、会則に定めのない事項及び改定等の必要が生じたときは役員会、本部会にはかる。
(3)会発足のコンセプトとしては、「釣り」「笑い」「楽しく」「自由に」である。
各メーカーテスター等の加入に対しては、メーカー色ならびに、会のコンセプトに反する場合があるため、
本部会、役員会で審議するものとする。
施行日より、実施とすること。
付則 施行期日
平成27年 8月10日


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