2019年10月23日
公益財団法人梅津奨学院
理事長 松下英二氏
公益財団法人梅津奨学院は、
理事長が不在時には情報開示をしないので、理事長の出欠確認等が常に必要です。
本日の勤務は、
9:45-14:00までの勤務予定。
松下英二氏の報酬は、月額三十万円。週一回はお休みがある可能性が高い。
問い合わせ先
〒060-0062
札幌市南2条西7丁目4-1第7松井ビル
TEL.011-222-0718
FAX.011-222-0719
2019年10月21日
公益財団法人梅津奨学院
理事長 松下英二氏
公益財団法人梅津奨学院は、
理事長が不在時には情報開示をしないので、理事長の出欠確認等が常に必要です。
本日の勤務は、
9:45-14:00までの勤務予定。
松下英二氏の報酬は、月額三十万円。週一回はお休みがある可能性が高い。
問い合わせ先
〒060-0062
札幌市南2条西7丁目4-1第7松井ビル
TEL.011-222-0718
2019年10月18日
公益財団法人梅津奨学院
理事長 松下英二氏
公益財団法人梅津奨学院は、
理事長が不在時には情報開示をしないので、理事長の出欠確認等が常に必要です。
本日の勤務は、
9:45-12:00までの勤務予定。
松下英二氏の報酬は、月額三十万円。週一回はお休みがある可能性が高い。
問い合わせ先
〒060-0062
札幌市南2条西7丁目4-1第7松井ビル
TEL.011-222-0718
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(行政文書の開示義務)
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分