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ポルトガル人は日本で一般的な労働形態である年季奉公人も不自由な労使関係として奴隷とみなすなど、多くの日本人の労働形態はポルトガル人の基準では奴隷であり、誤訳以上の複雑な研究課題

奴隷という用語が労働形態、社会集団を隠蔽することで、ポルトガル人が理解していた奴隷の概念の詳細が把握されてこなかった。
ポルトガル語で「奴隷」という語は一般的に「エスクラーヴォ escravo」と表される。日本でポルトガル人が「エスクラーヴォ」と呼ぶ人々には、中世日本社会に存在した「下人」、「所従」といった人々が当然含まれる。しかし、日本社会ではそれらと一線を画したと思われる「年季奉公人」もまた、ポルトガル人の理解では、同じカテゴリーに属した[2]。— 日本史の森をゆく - 史料が語るとっておきの42話、東京大学史料編纂所 (著)、 中公新書、2014/12/19、p77-8.
ポルトガル人は日本で一般的な労働形態である年季奉公人も不自由な労使関係として奴隷とみなすなど、多くの日本人の労働形態はポルトガル人の基準では奴隷であり、誤訳以上の複雑な研究課題とされてきた[2]。ポルトガルでは不自由な労使関係、主従関係における従属を奴隷と理解することがあり、使用される傭兵や独立した商人冒険家も奴隷の名称で分類されることがあった[3]。
またポルトガル人は日本の社会での使用人や農民のことを奴隷と同定することがあった。1557年、ガスパル・ヴィレラは日本には貴族と僧侶、農民の社会階層があると論じ、貴族と僧侶は経済的に自立しているというが、農民は前二者のために働き、自分たちにはごくわずかの収入しか残らない奴隷状態にあると述べている[4]。コスメ・デ・トーレスは日本の社会について以下のように語っている。
(日本の社会において)使用人や奴隷は地主に仕え、ひどく崇拝する。なぜなら、どんな質の高い人でも使用人に不従順なところがあれば、殺してしまえと命令するからである。そのため使用人たちは主人にとても従順で、主人と話すときは、たとえとても寒いときでも、いつも頭を下げてひれ伏している[5][6]。
コスメ・デ・トーレスは日本人の地主は使用人に対して生殺与奪の権力を行使することができるとして、ローマ法において主人が奴隷に対して持つ権利 vitae necisque potestas を例証として使い、日本における農民等の使用人を奴隷と変わらない身分とした[7]。
中世の日本社会では、百姓は納税が間に合わない場合に備えて、自分や他人を保証人として差し出すことができたという。税金を払わない場合、これらの保証は売却される可能性があり、農民と奴隷の区別をいっそう困難にした[8]。
奴隷の購入[編集]
ポルトガルでは新たに奴隷を購入する際、以下の5つが正当な事由とされ、それ以外の理由で奴隷とされたものは解放されることが求められた[9][10]。
  1. 犯罪の刑罰
  2. 正戦(聖戦とは異なる。防衛戦争を指す)による虜囚
  3. 志願奴隷(年季奉公人)
  4. 極端な貧困など親がやむを得ず子を売る
  5. 奴隷の相続
中世日本では人身永代売買が広く行われており、年季奉公が一般的になったのは江戸幕府以降だが[11]、ポルトガル人が日本で購入した奴隷については、志願奴隷(数年で契約期間が終了する年季奉公人)が記録されている[12]。
カスティーリャ王アルフォンソ10世の時代に編纂された法典、ラス・シエテ・パルティーダ(Las Siete Partidas)によると志願奴隷を購入するには5つの条件を満たす必要があった[13]。
  1. 奴隷になることに自由に同意した
  2. 合意した代価を受け取った
  3. 本人が自分の自由を認識していた
  4. 買い手が奴隷にされる状態を信じていた
  5. 売られた人が20歳以上であった
日本人の志願奴隷制度(年季奉公制度)では、マカオへの渡航のみを希望したり、ポルトガル人に雇われることができず、自らを売った者などがいたという[14]。日本人の志願奴隷(年季奉公人)の中にはマカオに上陸するなり、明の管轄する領土に移動して労働契約を一方的に破棄する事例が続出した[15]。この結果、多くのポルトガル人は以前と同じ量の日本人奴隷を買わなくなったという[14]。
日本の社会情勢はこうした奴隷貿易に有利であった。内戦の資金を求めて軍事指導者が要求した増税は、国民の貧困化を招き、多くの日本人が奴隷制を生き残るための代替戦略として捉えた[16]。
奴隷貿易の規制[編集]
1520年に制定された「インド法(スペイン語:Ordenações da Índia)」では王室の所有する船や、インドからポルトガルに香辛料を運んで来る私船では、たとえ船長や財務監督の許可があっても、男性奴隷および女性奴隷の乗船を禁じている[17]。1520年3月のインド総督ディオゴ・ロペス・デ・セケイラへの書簡では、例外として船の安全のために必要であれば、男性奴隷である限り20人までの乗船を認めると定めている。男性奴隷は船の航行を助けるのに十分な能力と知識を持つ限りにおいて乗船を許可





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