文化的歴史あるまち日本と世界
文化街地区という観念は、自然発生的というよりも意図的なものである。人口密度が高い都市地域においては、重要な文化戦略が発展する好機がより多いことが示される。
*文化街地区という観念は、文化的製品の性質そのものに支えられている。ある文化的製品は、特定の生産条件に基づいており、その製品の性質は、有形、無形の生産要素の性質とそのくみあわせに応じて変化する。
したがって、文化的製品の生産はその環境の性質と無関係ではなく、所予の地域との結び付きによって、これらの製品の存在が決まる。このような特異性に加えて、新製品を常に創造するためにの近接利益がる。
生産者は、互いに近くに立地することにより、ノウハウと知識を絶えず微調整できるような非金銭的(場合によっては金銭的)な交流の恩恵を受ける。
文化地区は、外発的成長(市場は当該地域の外観)と内張発的規制長(生産要素はその地域に特有)の原動力をいじれか活用する季節空間である。
地方自治自体にとっての新たな行動計画
地方自治体は、地域の発展に対して文化活動が持ちうる効果の多様性、複雑性、脆弱性を常に認識しているわけではない。より深刻なことは、地方自治体の中には、これらの特質に気づいておらず、美術館や博物館を解説したり芸術祭を開催しても、地域にとって利益がなく、価値ある効果を生み出さない子に驚いてしまうところがあることである。
むしろ地方自治体は、伝統的な取り組みを拡張したり、調整すべきである。地方自治体の執行部は、文化が地域の発展についてなしうる3つの貢献について考慮しなければならず、観光という側面だけでは不十分である。そうすればいくつかの目標を検討することができる。
●文化集本を構築するために地域のプレイヤーを教育し要請すること、それには、次の2つの場がある。
*公式の機関。教育機関は、たとえば美術大学・学校とデザイン学校のように、お互いに対立しがちである。教育機関同士のこういった分断は中央では古くからありがちだが、地方レベルでも分断がみられ、高額な財政負担を生んでいる。しかし、文化地区の出現あるいは再生は、美術とデザインを結びつけ、それもたいていの場合はデザインを基礎にした新たな教育の実施と結びついていることが多い。
*非公式の方法、文化の技能は「現場で」養成されるものであり、したがって現場とともに消滅する。このシステムは、今日では危機に瀬している。若者は一般的な知識が要求されるために見習いや徒弟をするよりは学校へ通い、芸術製作の場は経済力が弱いために現場は修業のために若者を受け入れることが難しい、この二重の原因により、特集な知識やノウハウを身につけた人は。その能力を若者へ伝えることなく引退する。こういった難題に対処しないと、ある地域の希少な知識と能力を維持することは危うくなる。
●適切な流通網を設けること。芸術品・文化産業・創造産業においては、流通がいつも問題を控えているからである。
*伝都的に使えてきていた流通形式、たとえば展示会やコンクールは、大多数の芸術家や手作業者にとって出品できず、役に立たない。
*今日では、従来の商業流通に乗せるという提案をする商業チェーンもある。しかし、そこでは文化的製品は、目玉商品としての役目を務め、大量に配給されなければならず、売上は必ずしも期待した水準には達しない。
*別の方向は、文化を扱う企業が、少なくとも、展示に適した製品のショウルームを設けることである。
*インターネット販売は魔法の解決策だろうか?この問いは、地域レベルを超えているものの、きわめて前向きな見込みがいくつかが秘められている。
●「コモンズ」と「私的所有有権」の新たな悲劇を避けること。
*所有権は、文化資産の振興にとって常に複雑な要因である。地域の発展の観点からの重要な課題の1つに、一般的に工芸とみなされる特産物にまつわることがある。
問題となるのは、農産物に使われている原産地統制呼称(appelation d’origine controlee)の商標と類似した方法で、文化的製品の産地を認めた最小限の保護ができるかとうかいう点である。
いくつかの国は商標制度を創設して制作者を目にみえるようにし、自国の方手続に訴えることを可能とした。この商標は、文化的製品をめぐくる状況に注目を向けさせ、その独自性の維持に役立つ。
*反対に、今までは、知的所有権を、現在も認められているよりもはるかに広く拡張するリスクもある。知的財産権のないというについて権利を認めつつも、表現については認めていないと、すでに広まっているアイディアや参照例の使用が抑制され、クリエイターやイノヴェーターが新たな製品を創ることができなくなる。
地域レベルにおける知的財産権のトレードオフは次のようなものである。すなわち、音楽あるいは装飾の主題の原作者は、一方でその固有の「作品」は他の者に対して保護され、かつ他方では原作者が他者から示唆を得ることに対しては対価を支払わなければならならないことになる。
おそらく、地方自治体にとっては、その領域内の知的資源の目録を作成し、保護を組織化することは大いに利益になる。
*地方の創造政策を定めること。
岐阜県高山市
https://www.city.takayama.lg.jp
高山駅周辺事業
https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/040/gaiyouzu290912.pdf