税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

公正証書遺言

2010年05月20日 | ブログ

予め公証人に遺言の内容を伝えその後、立会人2人

と公証役場に行き公証人に公正証書遺言を作成して

貰います。

遺言は原本を役場が約20年間保管してくれ、証拠能力

は高いです。

何度でも書き直せます

相続人等に最後の言葉・メッセージを付け加える事もできます。

公証人の費用も遺産額によりますが数万円ですみます

P1000256

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