予め公証人に遺言の内容を伝えその後、立会人2人
と公証役場に行き公証人に公正証書遺言を作成して
貰います。
遺言は原本を役場が約20年間保管してくれ、証拠能力
は高いです。
何度でも書き直せます。
相続人等に最後の言葉・メッセージを付け加える事もできます。
公証人の費用も遺産額によりますが数万円ですみます。
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