相続した土地を譲渡した場合には、
譲渡した土地に対応する相続税
だけでなく、他の譲渡しない土地
にかかる相続税も、譲渡した土地
の取得費に加算でき、土地を多く
相続した場合には、譲渡所得税が
0円になる事もありました。
平成26年度の税制改正により、
取得費加算の制度が見直され、
相続財産土地を譲渡した場合、
納めた相続税を取得費加算
できるのは譲渡した土地に対応
する相続税だけとなっています。
増税
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