税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

相続財産土地を譲渡した場合の取得費加算見直し

2014年05月08日 | 社会・経済

相続した土地を譲渡した場合には、

譲渡した土地に対応する相続税

だけでなく、他の譲渡しない土地

にかかる相続税も、譲渡した土地

の取得費に加算でき、土地を多く

相続した場合には、譲渡所得税が

0円になる事もありました。

平成26年度の税制改正により、

取得費加算の制度が見直され、

相続財産土地を譲渡した場合、

納めた相続税を取得費加算

できるのは譲渡した土地に対応

する相続税だけとなっています。

増税

Dscf1508

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« トイレ | トップ | Rose Garden »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

社会・経済」カテゴリの最新記事