税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

政党等寄附金特別控除

2010年09月15日 | ブログ

個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日迄に

支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に

関する寄附金で政治資金規正法の規定による報告書により

報告されたものについては、支払った年分の所得控除として

の寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受ける

か、いずれか有利な方を選択することができます。

政党等寄附金特別控除額の計算明細書により計算します。

Hpnx1459

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 贈与税 | トップ | 森ヒルズ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ」カテゴリの最新記事