個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日迄に
支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に
関する寄附金で政治資金規正法の規定による報告書により
報告されたものについては、支払った年分の所得控除として
の寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受ける
か、いずれか有利な方を選択することができます。
政党等寄附金特別控除額の計算明細書により計算します。
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