税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

政党等寄附金特別控除(税額控除)

2012年03月08日 | ブログ

確定申告の時に政党等寄附金特別控除の適用を

受けなかった場合どうする

税務署は確定申告書に政党等寄附金特別控除

(税額控除)に関する記載があり計算に関する

明細書や証明書の添付がある場合に限り適用

します。

したがって政党等寄附金特別控除(税額控除)

の適用を求める更正の請求は認められない。

ただし寄附金控除については、政党等寄附金特別控除

(税額控除)のような記載要件等はなく認められる。

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