仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
問
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、
預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、
日本円による補償金の支払を受けました。
この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、
返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの
仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。
この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか
答
国税庁HP掲載されています
仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
問
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、
預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、
日本円による補償金の支払を受けました。
この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、
返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの
仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。
この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか
答
国税庁HP掲載されています