税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

2018年04月20日 | 社会・経済

仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

 仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、

預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、

日本円による補償金の支払を受けました。

 この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、

返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの

仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。

 この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか

国税庁HP掲載されています

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